離婚問題で大切なことは、誰かに相談することです。一人で悩まずに、離婚相談をご利用下さい。親権養育費慰謝料浮気不倫など、離婚協議書公正証書作成を通して、私たちがお手伝いします。 佐藤行政書士事務所 広島広島市中区大手町5丁目14-5 



広島の離婚相談事務所
離婚相談メール無料相談事務所案内報酬額離婚協議書養育費だけの離婚協議書


 HOME 民法・第4編 親族 >離婚に関する法律と判例民法第725条・親族の範囲

---------------------------------------------------------------------

       民法第725条・親族の範囲



民法第725条・親族の範囲


次に掲げる者は、親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族



  解説

「親族」の範囲を法定する規定である。 民法のみならず、たとえば刑法の親族相盗例などの要件の解釈にも用いられる。 この親族の範囲は法定された範囲でのみ認められるものである。例えば「勘当」などは法律上の効力を持たない。そのため、「親等」の数え方や、「血族」、「配偶者」、「姻族」の解釈が問題になる。また、「血族」は、養子縁組により親族となった「法定血族」も含まれ、その場合も6親等以内にあたる者、つまり、養親の5親等以内の血族が親族に該当する。

離婚相談について
離婚メール無料相談
離婚協議書
離婚公正証書
養育費だけの離婚協議書
養育費だけの公正証書
内容証明・浮気不倫
示談書・浮気不倫
事務所ご案内
報 酬 額
リンク集
離婚相談Q&A
特定商取引による表示
個人情報保護方針
離婚に関する法律と判例
HOME





 --------------------------------------------------------------------------------------------
    
  
  離婚相談は
   広島の佐藤実行政書士事務所

  〒730-0051
   広島県広島市中区大手町5丁目14番5号1F
   TEL 082-246-8336 FAX 03-6893-3582

   mail neo-minoru@mta.biglobe.ne.jp


  copyrightc 佐藤実行政書士事務所 All Rights Reserved.
HOME | 事務所案内 | 特定商取引による表示 | リンク集 | 個人情報保護方針