離婚や不倫についての協議書、契約書、示談書、内容証明書などの作成を専門的に行っています。大切なことは、話合いで決まったことをきちんとした書面に残すことです。私たちがお手伝いします。ご相談下さい。 広島市中区大手町5丁目14-5  佐藤実行政書士事務所



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    新しい生活、そして将来のために、離婚協議書・公正証書を作成して下さい。



       離婚協議書、離婚公正証書について


ご存知ですか?
約80%が養育費・慰謝料などを不払いです。


現在、離婚される方の約90%が協議離婚によって、
離婚されています。その内、約80%の方々に不払いが
起こっています。

何故でしょうか?

協議離婚は裁判所を関与させず、自分たちの話合いで
離婚することができます。

簡単に言えば、離婚届を提出するだけで、離婚が認めら
れます。

 そのため、話合いの内容を口約束で済ましたり、コピー用紙に簡単に走り書きしたような書面を作成して
 済ませたりの方々が大半で、そのことが養育費や慰謝料などの支払の不払いがとても多い理由の大きな
 原因の一つです。

 養育費、慰謝料、財産分与は、離婚後の生活や将来、そして何より子供たちの生活や将来にとって、とても
 大切なものです。

 離婚に踏み切るときは、少し時間が掛かってでも、必ず離婚協議書そして公正証書を作成して下さい。



 離婚協議書の役割


 離婚協議書の役割は、離婚するときにお互いで決めた約束を離婚後もお互いに守っていく為の物です。

 大人として、また親として約束したことは、守っていくことが当然です。

 しかし、約束をきちんと守らない人がとても多くいます。

 離婚協議書の内容を履行してもらえない場合は、離婚協議書を証拠書類として、調停や裁判で認めて貰う
 ことになります。

 離婚する際に、きちんとした離婚協議書を作成した場合は、証拠書類になることは当然ながら、なにより
 相手自身の約束を守っていないことに対する罪悪感に強く訴えることが出来ることです。

 その為には、口約束や走り書きの様な書面ではなく、法律的にきちんとした内容の離婚協議書を
 作成し、また作成の際に行政書士などが関与して作成したという心理的な圧力を加えることが
 大切です。

 離婚後の生活や将来、そして何より子供たちの生活や将来を守るために、必ず離婚協議書を作成して
 下さい。そして出来る限り公正証書を作成して下さい。


    離婚協議書・公正証書作成についてのご相談はこちらから

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 離婚公正証書とは


 公正証書とは、公証人が作成する公文書 のことです。

 離婚協議書を公文書にすることにより、とても高い証明力があり、裁判所の判決を待たずに、
 強制執行の手続きを行うことが可能 になります。

 したがって、相手が 「養育費」「慰謝料」を払わない場合 、強制執行の手続きを行い、 給料の
 差押さえなどが出来る
ことになります。

 私達が相手の作成代理人となり 、公正証書の作成を行いますので、 「相手とあまり顔を合わ
 せたくない」「相手とスケジュールの調整が難しい」
などの場合でも公正証書の作成が可能です。

 離婚後の生活や将来、そして何より子供たちの生活や将来を守るために、必ず離婚協議書を作成して
 下さい。そして出来る限り公正証書を作成して下さい。



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       離婚公正証書・公証人について


離婚公正証書について


公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法
などの法律に従って作成する公文書です。

公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の
支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行
手続きに移ることができます。

すなわち、離婚の慰謝料の支払や養育費の支払など金銭の支払
を内容とする契約の場合、離婚の相手側が支払をしないときには、
裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることが
できませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入る
ことができます。


 公証人が作成する離婚に関する公正証書を離婚給付等契約公正証書といいますが、通常は、離婚の合意、
 親権者の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、
 清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。



 ・公証人について


 公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で
 執務しています。
 すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命
 されます。そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、公証人審査会の選考を経た者も任命
 できることになっています。

 平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務に携わり、これに準ずる
 学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により
 任命されることになりました。




  
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