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       民法第739条・婚姻の届出



民法第739条・婚姻の届出


1.婚姻は、w:戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


判例

(一 虚偽の嫡出子出生届をした者の嫡出親子関係不存在の主張の適否。
 二 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否。
 三 父母一方の死亡と嫡出親子関係不存在確認訴訟の適否。
 四 嫡出親子関係不存在確認の請求と子の承諾の要否。)  
   昭和25年12月28日

一 子でない者が戸籍上嫡出子として記載されている場合に、その記載が親の虚偽の嫡出子出生届に基くものであるからといつて、その親の親子関係不存在の主張が禁止されることはない。
二 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによつて養子縁組が成立することはない。
三 父母一方の死亡後は、生存者単独で嫡出親子関係不存在確認の訴訟を提起することができる。
四 嫡出親子関係不存在確認の請求には、子の承諾(又は同意)を要しない。




(虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否)  昭和50年04月08日

養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない


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