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       民法第765条・離婚の届出の受理



民法第765条・離婚の届出の受理


1.離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

2.離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。




                           解説

離婚の届出の際にも、婚姻の際に必要な民法第739条2項の規定を遵守することが要求され、また、民法第819条1項により、子の親権者を定めておくことが必要である。ただし、第1項の規定に違反しても離婚の効力には影響はない。


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