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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業補助金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 募集期間:
2025.5.9~2025.8.15(1回目)
2025.9.17~2025.12.26(2回目、予定)
提出期間:
2025.5.9~2025.8.15(1回目)
2025.9.17~2025.12.26(2回目、予定)
(郵送又は 電子申請システム 「LoGoフォーム」による申請受付。メールでの書類提出も可能)
補助対象期間 交付決定~2025.3.31
(上記期間内に、契約、取得、実施、支払いが完了する経費が補助対象)
(実績報告の提出先は、(公財)東京観光財団になるので注意すること)
対象者 以下の要件を満たす都内事業者で構成される2者以上の地域グループ
  1. 東京都内で営業する施設等を有する2者以上の事業者で構成されているこ
    (事業者:会社、特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人)
    ※グループの結成にあたり、法人の設立・登記は不要
  2. 賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること
※採択件数:4件(予定)
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 4,000万円 下限限度額:-----
事業目的等 <補助対象事業>
エリア(地区)単位で複数の事業者が連携し、観光地の高付加価値化に資する AI等先端技術の実装を図る取組
[取組例]
  1. AIやIoTを用いたリアルタイムな混雑情報の可視化による エリア内の周遊や混雑の抑制を図る取組
  2. キャッシュレス、チケットレスを可能にする生体認証システムの導入 による観光客の利便性向上やエリアの混雑解消を図る取組
  3. 電子共通パスのダイナミックプライシング開発による観光収益の最大化や 観光需要の分散に資する取組
  4. XR技術を活用した観光コンテンツ開発による観光地の新たな魅力創出や誘客促進 を目指す取組 など
補助対象経費
機械設備導入費     ・観光地の高付加価値化に資する新サービス・商品の開発等に直接必要な機械装置や 備品の新たな購入、リース・レンタル(据付費・運送費も含む。)に要する経費
[例]混雑状況計測機器、キャッシュレス対応機器等
<注意事項>
  1. 機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに 賃貸借契約を締結したものに限り補助対象となる
  2. 割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに 限り補助対象となる
  3. 1件100万円(税抜)以上の購入品については、原則として2社以上の見積書
    (単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの。)が必要となる
    (市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
  4. 設備等の導入にあたり、施設の改装工事等が必要となる際は、当該工事費用も 補助対象となる
次の経費は、補助対象とならない
  1. リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費
  2. 自社または地域グループ構成員以外に設置する機械装置・備品等に係る経費
  3. 中古品の購入等に係る経費
システム等導入経費 ・観光地の高付加価値化に資する新サービス・商品の開発等に直接必要な新たなAI等 システム構築、ウェブサイト・アプリ制作、クラウド利用、ソフトウェア導入等に要す る経費
  1. 外注費
    ・新たなAI等システム構築、ウェブサイト・アプリ制作、クラウド利用、データ解析 等について、事業者、大学、公設試験研究機関等に外注・委託するための経費
    ※補助対象期間内に外注・委託業務の完了が必要となる
    ※月々の利用料が発生するものは、補助対象期間内の経費に限る
    (補助対象期間中に年間契約をして利用を開始した場合は、月額按分し、補助対象 期間分のみを補助対象とする。)
    ※構築したシステム等の保守費用は補助対象外となる
    (利用料等に保守費用が内包されている場合は、利用料と保守費用を分けて見積も りや請求の内訳を記載すること。)
    <注意事項>
    1. ※1件100万円(税抜)以上の外注費用については、原則として2社以上の見積書が必 要となる
  2. ソフトウェア導入費
    ・新たなソフトウェア導入に要する経費
    ※ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外
    ※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内の経費を補助対象とする
    <注意事項>
    ※1件100万円(税抜)以上の外注費用については、原則として2社以上の見積書が必 要となる
専門家指導費 ・観光地の高付加価値化に資する新サービス・商品の開発等に直接必要な 専門的な技術・知識等について、新たに外部の専門家から指導・助言を受ける場合の謝金に要する 経費(外部専門家が事業者の事務所等へ赴く場合に支払われる交通費を含む。)
[経費例]技術指導、自社研修、マーケティング指導 等
<注意事項>
  1. 自社の取組みに対し、専門家からアドバイスを受ける場合が対象
  2. 指導報告書の提出が必要
  3. 補助対象期間中に新たに契約したもののみ補助対象となる
  4. 交通費のうち、次のものは補助対象とならない
    タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの 利用による交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線の プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
  5. 交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれてい るものは中級以下(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)、 二段階に分かれているものは下級の運賃を補助対象とする
  6. 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を補助対象とすることはできない
  7. 補助事業の事務手続きに係る指導・助言は補助対象とならない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 または私的整理手続中等、事業の継続性について不確実な状況が存在している者

●個別経費に関する禁止事項
・機械設備導入費について:
 リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費
 自社または地域グループ構成員以外に設置する機械装置・備品等に係る経費
 中古品の購入等に係る経費
・専門家指導費について:
 交通費のうち、次のものは補助対象ならない
 タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以 外のものの利用による交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線の プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
 既存事業や経営に係る顧問契約の一部を補助対象とすることはできない
 補助事業の事務手続きに係る指導・助言は補助対象とならない

<主な補助対象外経費>
  • 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料、 送料等)
  • 法定耐用年数に満たない既存施設に係る、機能維持を目的とした修繕・保守等に係る経費
  • 設備・機器等設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
  • 土地・建物の取得、造成及び補償に係る費用
  • 建物の増改築費
  • 中古品の購入費
  • 使用実績がないもの
  • 補助事業に直接必要のない経費
  • 委託契約において委託先の資産となるもの
  • 経常的な性格を有する経費
  • 実施主体である地域グループ構成員の関係者(地域グループ構成員の代表者、役員及 び従業員)及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費
  • 交付申請のない機器、設備及び物品等の購入
  • 代表企業が支払を行っていない経費(ただし、地域グループ構成員が支払った経費で 代表企業が承認したものを除く。)
  • 地域グループ構成員の親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会 社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) との取引に係る経費(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に 影響を及ぼすもので、真にやむを得ない場合を除く。)
  • 東京都や国等が実施する他の補助金、委託費等により支弁されている経費
  • 金券等購入費
  • 法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている設備に係るもの
  • 過剰とみなされる機器等を導入する経費、一般的な市場価格または事業内容に対して 著しく高額な経費
  • 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • その他以下に掲げる経費
    1. 役員、来賓等の特定の者に係る経費
    2. 共催団体に対して支出する経費 等
  • 以下に該当する場合においても、補助対象外とする
    1. 仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類に不備がある場合
    2. 補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており、補助対象事業に係る経 費が区分できない場合
    3. 契約から支払いまでの一連の流れが補助対象期間内に行われていない場合

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当している場合
・法人その他の団体の代表者、役員使用人その他の従業員若しくは構成員、または 個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がある場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、 同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行うもの及びこれに類するもの
・事業税その他租税の未納があるもの
・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
・東京都に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っているもの
・過去に国・都道府県・区市町村から補助事業の交付決定取消しを受けたもの、 または法令違反等不正の事故を起こしたもの
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用人そ の他の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定 する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令または補助金の交付決定に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/advanced-tech/
事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 経営支援担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802
E-mail: S0290603@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考 <写真の提供>
・事業の様子がわかる写真を、原則JPG形式で、10枚以上、提出すること
※写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物や刊行物、東京都公式ホームページ上 に掲載する際に使用する可能性がある
※写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など(例:版権を持つ会社の承諾が必要など)、 注意点があれば併せて連絡すること(原則、東京都が自由に使える写真を提出すること)

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