メイン事業名 |
中小企業における危機管理対策促進事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
LED照明等節電促進助成金 |
2025年度 |
申請 |
申請
回 | 申請エントリー・電子申請受付期間 | 交付決定 | 助成対象期間 |
第1回 | 2025.5.14~2025.5.20 | 2025.7月下旬 | 2025.8.1~2025.11.30 |
第2回 | 2025.9.10~2025.9.17 | 2025.11月下旬 | 2025.12.1~2026.3.31 |
第3回 | 2026.1.7~2026.1.14 | 2026.3月下旬 | 2026.4.1~2026.7.31 |
※発注・契約・実施(購入)・支払(決済)を助成対象期間内に行う必要がある
※助成金予算の執行状況により、助成金の申請受付を早期終了する場合がある
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対象者 |
注意:助成対象は「製造業」の「工場」の照明等となっている
-
次のいずれかに該当していること
-
策定した節電計画について、下記のいずれかの診断を受け、導入予定の設備について記載されて
いる報告書を受領していること
ア.公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する節電診断
イ.東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する省エネルギー診断
ウ.東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施した「地域の多様な主体
と連携した中小規模事業所省エネ支援事業」において、交付決定を受けた省エネ対策サポー
ト事業者が実施した省エネコンサルティング
エ.東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する「省エネコンサルテ
ィング事業」において、省エネ対策サポート事業者として登録した地球温暖化対策ビジネス
事業者が実施する省エネコンサルティング
※いずれも、実施から3年以内のもの
※導入予定の設備について記載されている報告書を受領していること
※クールネットの診断事業は、都内の事業所に限る
※いずれも、実施から3年以内であること
- 中小企業者
- 中小企業団体
※中小企業団体の場合は、当該団体が共有する設備が助成金交付の対象となる
(組合員が取得する設備については、組合員自らが申請すること)
- 個人事業主
-
製造業に限る
次のa.~d.のすべてに該当していること
- 日本標準産業分類に規定される業種の中で「E 製造業」に分類される
業種を主たる事業として営んでいること
- 必要な許認可(工場設置認可等)を得た「自社の工場」で
生産・加工を行っていること
- 材料費、労務費に該当する項目のある製造原価報告書を作成し、
適切な原価管理を行っていること
- 複数の事業を行っている場合、製造業に係る事業の売上または
利益の割合が全社の過半数を占めていること
-
申請日の時点でa.b.のすべてに該当していること
-
法人の場合:東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している
個人の場合:開業届を提出して東京都内で営業している者
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東京都内で実質的に1年以上事業を行っていること
※単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要
(申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断する)
-
以前に、LED照明等節電促進助成金の交付を受けた事業所(工場)でないこと。
※過去にLED照明等節電促進助成金の交付を受けた事業者の場合でも、交付を受けて
いない事業所(工場)は対象となる
申請日の時点で1年以上稼働し、12か月以上電気代の支払実績のある「自社の工場(自社所有、
もしくは賃貸借契約をしている建物)」が対象になる
※工場の新築および改築して1年を満たない場合、LED照明の設置は助成の対象とならない
-
対象設置場所は、申請日の時点で1年以上稼働し、12か月以上電気代の支払実績のある
「自社の工場(自社所有、もしくは賃貸借契約をしている建物)」である
(※工場の新築および改築して1年を満たない場合、LED照明の設置は助成の対象とならない)
-
生産・加工を行っている建物に設置するものが対象となる
| 該当建物(棟)の中に生産・ 加工を行っているエリアがある |
該当建物(棟)の中に生産・ 加工を行っているエリアがない |
事務所・食堂休憩室など | ○ | × |
従業員の寮・社宅 | × | × |
※検査や包装工程等は対象になるが、生産に直接関係のない原材料や製品の貯蔵・保管、
設計や研究開発、試作等は「生産・加工」の対象外となる
建物(棟)のうち、生産・加工にかかる部分の床面積が少ない場合、工場と認められない
(助成対象外となる)場合がある
※都内の工場が原則。都外の工場に設置する場合は、都内に本社があり、
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に設置する場合に限り対象となる
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
2分の1以内 |
限度額 |
1,500万円 |
下限限度額:30万円以上 (※助成対象経費は消費税抜きで60万円以上になる) |
事業目的等 |
中小企業者等が行う電力の効率化を図るための設備等の導入の取組を支援する
【助成対象設備】
-
LED照明器具
・LEDモジュールが組み込まれたベースライト形、ダウンライト形、スポットライト形、
高天井形、シーリング形等の製品で電気用品安全法に定める技術上の基準に適合しているもので、
電気用品安全法で定めているPSEマークの表示されているもの
または電気機械器具防爆構造規格を満たし防爆記号の表示があるもの
(これに係る付帯設備(電源ユニット、ソケット、落下防止部品など)も対象になる)
※工事については助成対象設備本体への結線工事が対象
※以下のものは対象外
調光器、スイッチ
非常灯、誘導灯
その他節電効果が低いと判断される照明器具、付帯設備
-
デマンド監視装置
電力量計に接続し、電力使用量を監視・予測し、あらかじめ設定した電力使用量に近づくと
警報を出す装置を有するもの
(これに係る付帯設備(警報装置、制御装置、監視用PCソフトウェア)も対象になる
※単に電力計測のみしかおこなわない機器については対象外(EMSは対象外)
-
進相コンデンサ
電気回路において力率を改善するために導入するもの
(この機器の稼働に必要と認められる付帯設備も対象になる)
-
インバータ
・周波数や電圧、電流を制御し、動力設備の運転量を制御するもの
(この機器の稼働に必要とみとめられる付帯設備も対象になる)
※キュービクルは対象外
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補助対象経費 |
※過去にLED照明等節電促進助成金の交付を受けた事業者の場合でも、交付を受けていない
事業所(工場)は対象となる
-
設備購入費
※既設のものを器具ごと交換するものが対象
※設備の出力仕様が既設のものより大きく上回るもの、電気出力等の機能を増強する部分に係るもの
や予備として購入するもの(LED電球等)は対象外
-
工事費等
・助成対象設備」の導入、設置に直接必要な経費
[例]材料・消耗品・雑材料費、直接仮設費、労務費、総合試験調整費、立会検査費、設備搬入費、
養生費、屋内整理清掃費等など
※結線工事以外の工事は対象外
※設備増設等に係る工事費は対象外
※労務費単価については、東京都が定める当該年度の「公共工事設計労務単価」を上限とする
※<注意>工事人工の見積について
工事人工の見積について工事人工の見積を行う場合は、その工事規模に応じた適切な人工数の設定を
施工業者に依頼すること
(見積時に余裕を持たせた人工数を設定し、実際にかかった人工数が見積時と比べて少なく済んだ場合、
その減少分に応じて、最終的な助成金確定額が減額されてしまう可能性がある)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
・以前に、LED照明等節電促進助成金の交付を受けたことがある場合
・同一の事由で交付される国、都道府県、区市町村等からの補助金と重複して受けられない
(申請の併願は可能だが、両方採択された場合、いずれか一方の助成金を辞退することになる)
・金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業は対象外
・過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」
や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない場合
・民事再生法、会社再生法による申立て等、事業の継続性が不確実である婆合い
・会社法第472条の既定により休眠会社として解散したものとみなされている場合
・工場の新築および改築して1年を満たない場合は対象外
●個別経費に関する禁止事項
<以下の場合は対象外>
- 事務所棟や倉庫棟、食堂、休憩室、従業員の寮や社宅といった、生産・加工を全く行っていない建物への設置は対象外となる
- 建物に直接ついていないもの(外灯、門灯等)への設置は対象外
- 他社(関係会社含む)が使用している場所への設置は対象外
- 貸倉庫や貸事務所といった、製造業以外の用途で使用しているエリアへの設は対象外
※生産・加工を行っている建物への設置であっても、LED化を行う箇所が生産・加工を行っているエリアを
含まない場合、もしくは少ない場合は、事務所・食堂・休憩室等への設置については対象外となる
可能性がある
<以下のものは対象外>
調光器、スイッチ
非常灯、誘導灯
その他節電効果が低いと判断される照明器具、付帯設備
単に電力計測のみしかおこなわない機器
EMS
キュービクル
・設備購入費について:
電気出力等の機能を増強する部分に係るものや予備として購入するもの(LED電球等)は対象外
・工事費等について:
結線工事以外の工事は対象外
設備増設等に係る工事費は対象外
東京都が定める「公共工事設計労務単価」の上限を超えた部分の労務費
<以下の費用は助成対象外となる>
- 建物の補修工事に係る経費
- 保険料
- 自社の社員の人件費([例]工事立ち合いに係る申請企業の社員の休日手当等)
- 維持管理費、機器等の保守費
- 運営、業務等委託費
- 設計費、契約にかかる保証金
- 消費税その他の租税公課、共通仮設費、現場管理費、一般管理費に含まれる経費
[例]諸経費、通信費、光熱水費、旅費・交通費、消防等官公庁・電力会社への申請費、
道路占有許可申請費、安全対策費、収入印紙代、振込手数料等の事務費等
- 既存設備等の移設費、処分費、新設もしくは移転先工場のLED化
- 消耗品、汎用性の高い備品、機器に係る経費
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 過剰とみなされる設備を設置する経費
- 中古品の購入に係る経費
- リースによる設置や割賦販売で購入する設備に係る経費>
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、
代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引により発生する経費
- 自社製品または自社で取り扱う製品若しくは付帯設備単体のみの購入に係る経費
- 助成金の交付決定日以前に導入された設備に係る経費
(交付決定前に、発注・契約・設置した器具は助成の対象とならない)
- 助成対象期間内に支払が完了していない経費
- 普通預金・当座預金からの振込以外の方法(手形・小切手・為替・現金・電子マネー等)で支払った経費
- その他、理事長が適切ではないと判断する経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、
不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する
風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でない
と判断される業態を営むもの
・公社が、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・申請に必要な書類を全て提出できない場合
・その他、理事長が適切でないと判断する経費
・偽り、隠ぺいその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
※不正の内容、申請者及びこれに協力した関係者等の公表を行う
※特に悪質な場合は、捜査機関に対して刑事告訴等を行うこともありうる
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、
購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に
支払われた金額が一致しない場合も助成対象外
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成金を他の用途に使用したときまたは使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき
又は助成事業の実施場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、
支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが
判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
一部業者が、自社製品や工事等が当該助成金の対象になると謳っているようだが、
当公社として個別に認めているものではないので、十分注意すること
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掲載先url |
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
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〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎2階 tel.03-3251-7889
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E-mail setsubi@tokyo-kosha.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 |
備考 |
<節電診断>
節電診断は、公社が節電促進アドバイザーを現地に派遣し、ヒアリング調査、現地確認等を行い、
計画中の節電計画の診断を行うとともに、適切な節電アドバイスを行うものである
本助成金の申請については、節電診断を受けることで要件を満たすことができる
(要件については募集要項「節電計画の認定に関する要件」参照)
費用は無料
※節電診断の申請から実施までには2~3週間かかる
また、節電診断終了(報告書の交付)までには、約1か月かかるので
早めの申請をされたい
※節電診断後、助成金の申請はできるだけ早めに申請すること。予算の執行状況により、助成
金の受付を早期終了する場合がある
(1)申込要件
申込には下記2点をすべて満たしていることが要件となっている
- 申込日時点で「申請要件」(2)~(5)の申請要件、
および「6 助成対象事業」の要件をすべて満たしていること
- 節電計画が概ね立案できており、以下の「必要書類」に
記載の書類を全て提出できること
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<生産・加工とは>
本助成金で、生産は原料や労働力等の資本を使い、原材料に何らかの変化を加えるところから、
付加価値を付与し、最終的に顧客のニーズ・仕様に合った状態にするまでの工程とし、加工はその
ために必要な直接的な作業と定義する
よって、検査や包装工程等は対象になるが、生産に直接関係のない原材料や製品の貯蔵・保
管、設計や研究開発、試作等は「生産・加工」の対象外となる
建物(棟)のうち、生産・加工にかかる部分の床面積が少ない場合、工場と認められない(助成対
象外となる)場合がる
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【助成に関しての注意】
・一部業者が、自社製品や工事等が当該助成金の対象になると謳っているが、
公社として個別に認めているものではないので、十分ご注意すること
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