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メイン事業名 | シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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補足 |
※ZEV(Zero Emission Vehcle)とは、電気自動車(EV)、
プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)等の走行時に二酸化炭素を
排出しない車の総称 |
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申請 | 募集期間: ◆「わ」「れ」ナンバー 2025.4.28~2026.3.31 ※「わ」「れ」:レンタカーに使われる ◆「わ」「れ」ナンバー以外 2025.4.28~2025.12.31 |
提出期間: ◆「わ」「れ」ナンバー 2025.4.28~2026.3.31 ◆「わ」「れ」ナンバー以外 2025.4.28~2025.12.31 「わ」「れ」ナンバー以外の申請者は、助成対象車両を発注する前に申請すること |
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対象者 |
※平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員、他の地方公共団体又は民間企業間で 有償又は無償にて貸し渡すことを要件とする ※電動バイク充電環境促進事業の申請を行う場合は、専用充電器等の購入又はバッテリーシェアリング サービスの契約を完了してから、上記期限までにシェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業の実績報告 と同時に、電動バイク充電環境促進事業の申請を行う必要がある
※詳しくは助成金申請書類作成の手引き(「わ・れ」ナンバー)参照 ※詳しくは助成金申請書類作成の手引き(「わ・れ」ナンバー以外)参照 |
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補助率 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
【EV・PHEV・FCV】 (1)車両(「わ」「れ」ナンバー、「わ」「れ」ナンバー以外)の助成額 (2025年度助成:2025.4.1~登録分)
【自動車車両製造業者・車両輸入事業者ごとの上乗せ補助額】 以下の自動車メーカー(自動車車両製造事業者・自動車輸入事業者)が取り扱う車両について、 補助金を上乗せする。(2025年度:最高40万円) ※ただし、2025年度申請におけるFCVメーカー別上乗せ補助はない。
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事業目的等 |
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、
プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及び
バイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する者に対して、費用の一部を助成する <助成対象自動車の要件> ・初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の 対象車両になっていること ※対象車両は随時更新されるので、対象車両の確認、選定等は(一社)次世代自動車振興センター(NeV) のホームページで確認すること (一社)次世代自動車振興センター(NeV)(外部サイト)→ ※初度登録日「2024年3月31日まで」の自動車は、2023年度の補助額が適用となる ※初度登録日「2024年4月1日以降」の自動車は、2024年度の補助額が適用となる ・車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること ・カーシェアリング事業、レンタカー事業、バイクシェアリング事業又はレンタルバイク事業用の 車両であること ・(わナンバー以外の場合のみ)助成対象となる車両を、2台以上導入すること |
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補助対象経費 |
車種等によって異なる ※メーカーオプション、ディーラーオプション、値引き、消費税は含まない |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国及び都内の区市町村でない地方公共団体は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・メーカーオプション、ディーラーオプション、値引き、消費税は含まない ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・税金の滞納がある場合 ・刑事上の処分を受けているもの ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等に該当する場合 ・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの |
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その他注意事項 |
<リース契約について> (車両登録日が2024年4月1日以降の場合) 使用者が申請を行うこと。 ※使用者が助成対象者、車両が助成対象車両の条件に当てはまる必要がある。 以下の点に気を付けて申請すること
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
モビリティチーム |
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.050-3155-5646 問合せは所定のフォームから→ |
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E-mail: cnt-toshiene@tokyokankyo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
<稼働状況等の報告> 本助成金では、交付決定を受けた日の属する年度から起算して4か年度にわたって (軽自動車、EVバイクは3か年度にわたって)助成対象車両の当該各年度の稼働状況等について、 公社に報告することとなっている。 <助成金の併用> 本助成金においては、都の車両本体以外の装置に対する助成金や、都以外の 補助金・助成金の受給については、制限はない。ただし、他の補助金・ 助成金において制限を設けている可能性があるので、各申請先に確認されたい。 【併用できる補助金・助成金の例】 ・CEV補助金 ・サポカー補助金 ・環境省二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 ・充電設備普及促進事業(事業用) |