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メイン事業名 | 地域熱供給事業における脱炭素対策先導事業 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2025.4.7~2025.6.16(1回目) |
提出期間: 2025.4.7~2025.6.16(1回目) (指定様式をダウンロードして申請書を作成の上、申請受付窓口へ送付する) |
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補助対象期間 |
2023年度~2026年度(助成金の交付は2029年度まで)[延長] (実績報告書の提出期限は2027.12.28) |
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対象者 |
※熱の需給最適化に資するエネルギーマネジメントを実施すること ※共同申請を行うリース事業者又はESCO事業者の要件 (1)助成事業の着手の日までに、当該助成事業が終了するまでの間継続するリース契約等を 締結していること (2)リース事業者又はESCO事業者が、助成対象設備を設置する場合にあっては、 当該リース契約等におけるリース料、割賦販売価格又はパフォーマンス契約のサービス料について 本助成金に相当する額の減額がなされていること (3)ESCO事業者にあっては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者に登録している事業者であって、 1年以上継続して実施するESCO契約で、当該契約に係る計測・検証を伴う実績を有する事業者であること ※詳しくは手続の手引き参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
2億円(予算総額) ※注2:予算の範囲を超える交付申請があった場合又は予算残額が2億円を下回った場合、 助成上限額は、予算残額の範囲内で調整される | 下限限度額:----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
地域のエネルギー供給を担う熱供給事業の対策として、
地域エネルギー供給事業における熱源機器の更新時等に必要な経費の一部を補助することで、
高効率機器の新設・更新を促すとともに、動力源に再エネ設備により発電した電気の利用を
求めることにより、熱の供給時におけるCO2排出削減、脱炭素化を推進する <助成対象事業> (1)環境確保条例第17条の18の規定により指定を受けた区域内(「指定区域」) の熱需要の用に供するものであること (2)新規設置(増設含む)又は更新設置であること (3)未使用品であること(更新設置の場合は、更新されない機器を除く) (4)「助成対象設備」に定める本助成金の交付対象となる設備(「助成対象設備」) に該当すること (5)助成対象設備に用いる電力について、再生可能エネルギーとすること ※再生可能エネルギーの活用方法については、以下のとおり
(なお、この期間内の当該助成対象設備の電力量に対する充当において、1.から4.の 契約等の変更は問わないものとする) (7)地域熱供給事業における需給の最適化に資するエネルギーマネジメントを実施すること なお、エネルギーマネジメントの実施は、指定区域に供給する熱需要状況などを把握・分析するととも に、自動運転等により、指定区域の熱需給の最適化を図る取組であること <助成対象設備> 本助成金における助成対象設備は、電動式の圧縮機を用いて、冷媒の圧縮・膨張サイクルにより 冷水や温水を製造する熱源装置(以下、「電動熱源機器」という。)であり、エネルギー消費効率(COP) が別表第1に定める要件値を満たすものとする
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補助対象経費 |
※国内での販売実績のない新型機器については、実証試験結果の信頼性が認められる場合に限り、 助成対象となる |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない (取消しの具体例) ア 要件とする仕様を満たさない設備等を設置した場合 イ 交付決定日前において、発注、契約等を行っていた場合 ウ 他の都の助成金との重複受給が判明した場合 エ 本手引き及び交付要綱に明記されている事業に必要な提出書類が提出されない場合 ●個別経費に関する禁止事項 次に掲げる経費は助成対象としない (1)過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの又は助成対象事業以外 において使用することを目的としたものに要する経費 (2)公社が交付決定をした日の前に契約締結したものに係る経費 ※助成対象経費の中に本助成金の交付を受けようとする助成対象事業者の自社 製品の調達等に係る経費がある場合は、本助成金の交付の目的に鑑み、利益 等排除を行った経費を助成対象経費とする ※全ての諸経費は、助成対象経費とならない ※上記設計費、設備費及び工事費に係わる消費税相当額は、助成対象経費とならない ※土地の取得及び賃借に要する経費は対象にならない ※過剰であると見なされるもの、汎用性のあるもの、予備若しくは将来用のもの又は 本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費は対象にならない ※事業の特殊事情による設備・機器及び工事費(防音対策等)は、対象にならない ※中古の設備については、助成対象経費とは認められない ※撤去費、移設費、処分費、運搬費(場内までの)、安全対策費等は、対象にならない (更新の場合に限り、助成対象経費に既存機器の撤去費を含むものとする) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団 員等に該当する者があるもの ・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還) ・交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還) ・本事業にかかる都又は公社の指示に従わなかったとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業員若し くは構成員を含む)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は条例に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/heatsupply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
事業支援チーム |
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル階 tel.03-5990-5085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: cnt-jigyoshien@tokyokankyo.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |