メイン事業名 |
地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
都内設置(都内設置・蓄電池単独設置) |
2025年度 |
申請 |
事前予約期間:
事業説明会
2025.5.13(申込期限は2025.4.21締切済)
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募集期間:
2025.4.1~2026.3.31
(予算額に達した場合、締切)
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提出期間:
2025.4.1~2026.3.31
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補助対象期間 |
2024年度から2027年度まで(助成金の申請は2026年度まで)
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対象者 |
- 民間企業
- 個人事業主
- 独立行政法人・地方独立行政法人
- 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
- 医療法第39条に規定する医療法人
- 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
- 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
- 法律により直接設立された法人
- 上記1.から9.までに準ずる者として公社が適当と認める者
※国及び地方公共団体は、助成金交付の対象とはならない
※助成対象事業者においては、国及び地方公共団体による出資又は出えん等の有無を問わない
※助成対象事業者の本社等所在地については、都内であることを限定しない。
※ただし、助成対象設備を導入する施設及び消費施設は、「都内」である必要がある。
※詳しくは助成金申請の手引き参照
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補助率・限度額 |
助成対象者 | 助成率(助成上限額) |
再エネ発電設備 再エネ熱利用設備 | 都内蓄電池単独 |
都内再エネ熱利用設備 都内地域活性化につながる 再エネ設備 (※注2、注4) |
中小企業等※注1 |
3分の2以内 (上限2億円※注2、注3) |
4分の3以内 (再エネ発電設備同時設置:上限2億円※注2※注3)
(蓄電池単独設置:上限900万円) |
4分の3以内 (上限2億円) |
その他 |
2分の1以内 (上限2億円※注2) |
3分の2以内
(再エネ発電設備同時設置:上限2億円※注2※注3)
(蓄電池単独設置:上限800万円) |
3分の2以内 (上限2億円) |
※注1:中小企業、学校法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人等
※注2:都外設置の場合、再エネ発電容量×1時間以上かつ5時間以下の蓄電池同時設置で上限2億円、
それ以外の場合は上限1億円
※注3:同時設置の再エネ発電設備と合わせて
※注4:営農型太陽光発電、廃材等を利用したバイオマス発電
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事業目的等 |
地産地消型再生可能エネルギー発電等設備若しくは再生可能エネルギー熱利用設備を設置する事業者
又は蓄電池を単独で設置する(既設の地産地消型再生可能エネルギー発電設備へ新規に併設する場合も含む。)
事業者に対して、当該設備の設置に係る経費の一部を助成する
<助成対象事業>
- 都内に地産地消型の再エネ発電等設備を設置する事業
- 都内に地産地消型の再エネ熱利用設備を設置する事業
- 都内に地域活性化につながる再エネ設備を設置する事業
- 都内に蓄電池を単独で設置する事業
- 都外(東京電力管内)に地産地消型の再エネ発電等設備を設置する事業
※東京電力エリア内とは・・・
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県(富士川以東)
(1)「自己所有」での申請
需要家と助成対象設備の所有者が一致していること
※需要家とは…特定の施設に対して、再エネ電気等の供給を受け、当該施設で消費する事業を行う者をいう
(2)「リース事業者所有」での申請
申請については次の点を注意してください。なお、助成金はリース事業者に支払われる
- 助成対象設備の所有者であるリース事業者(助成対象事業者)と助成対象設備のリース使用者である需要家(共同申請者)との
共同申請を行うこと
- リース事業者及びリース使用者は、助成対象事業者としての要件を満たす者であること
- リース使用者・需要家の種別に応じて助成金額を算出すること
- リース事業者は、1申請につき1社とすること
- 同一事業において、自己購入とリースの併用は認められないこと
- 助成対象設備は、処分制限期間中使用すること
- 処分制限期間内に処分(又はリース使用者へ所有権を移転)を行う時は、事前に財産
等処分の申請を行い、公社の承認を受けるものとすること
- リース使用者が本助成金の利益を受けられるよう、使用料金から助成金相当分が減額されていること
※当事者間で助成金額相当分の減額がないことについて合意が取れている場合は、助成金相当分の減額は不要。
合意が取れていることがわかる書類を実績報告時までに提出すること。
交付申請時に合意が取れていない場合は、合意文書の案文を交付申請時に提出すること
※助成対象設備について賃貸借契約を貸主と借主で締結する場合は、(2)中の「リース事業者」を「貸主」、「リース使用者」を
「借主」、「リース契約」を「賃貸借契約」と読み替えること
(3)PPA事業(発電事業者所有・請求)
PPA:需要家が、地産地消型再生可能エネルギー発電等設備を設置し発電を行う事業者
(以下「発電事業者」という。)との間で、当該設備から得られた再エネ電気等を特定の施設
に対して供給する契約を締結する第三者所有モデル
- 助成対象設備の所有者である発電事業者(助成対象事業者)と需要家(共同申請者)が共同申請を行うこと</
- 発電事業者及び需要家は、必要要件を満たす者であること
- 営農型太陽光発電を申請するにあたり、発電事業者は、2.1 助成対象事業
【営農型太陽光発電設備を設置する事業について】の③イ及びウを満たす者であること(手引き参照)
- 需要家の種別に応じて助成金額を算出すること
- 同一事業において、自己購入とPPA事業の併用は認められないこと
- 助成対象設備は、処分制限期間中使用すること
- 処分制限期間内に処分(又は需要家へ所有権を移転)を行う時は、事前に財産等処分の申請を行い、
公社の承認を受けるものとすること
- 再生可能エネルギー発電等設備が発電しない時間帯における電力について、他の小売電気事業者と自由に契約ができる旨を
契約前に需要家に説明すること
- 再生可能エネルギー発電等設備が発電しない時間帯における電力の電力需給契約について、
需要家との契約書に「他の小売電気事業者と自由に契約できること」、「助成対象事業者と契約する場合においては、
需要家の意向に応じ速やかに契約解除ができること」を記載すること
- 本助成金は、再生可能エネルギー発電等設備の導入のためのみに充当すること
(仮に助成対象事業者が需要家と再生可能エネルギー発電等設備が発電しない時間帯に
おける電力についても電力需給契約を締結する場合、当該電力料金について、
本助成金を理由とする割引を行うことはできない。)
(4)PPA事業(リース事業者所有)
リース事業者が助成対象設備を所有し、リース料を発電事業者に請求し、発電事業者が需要家に対して
売電を行う事業
- 助成対象設備の所有者であるリース事業者(助成対象事業者)とリース使用者兼発電事業者(共同申請者(1))、
需要家(共同申請者(2))が共同申請を行うこと
- リース事業者及び発電事業者、需要家は、必要要件を満たす者であること
- 営農型太陽光発電を申請するにあたり、発電事業者は、2.1 助成対象事業
【営農型太陽光発電設備を設置する事業について】の③イ及びウを満たす者であること(手引き参照)
需要家の種別に応じて助成金額を算出すること
- リース事業者は、1申請につき1社とすること
- 同一事業において、自己購入とリースの併用は認められないこと
- リース使用者である発電事業者が本助成金の利益を受けられるよう、使用料金から助成金相当分が
減額されていること
※当事者間で助成金額相当分の減額がないことについて合意が取れている場合は、
助成金相当分の減額は不要です。合意が取れていることがわかる書類を実績報告
時までに提出すること。交付申請時に合意が取れていない場合は、合意文書の
案を交付申請時に提出すること
- その他、前記の要件(v.~ix.)を満たすこと
(5)その他モデル
以下に示すスキームと上記以外のスキームを想定されている事業者は、申請にあたり、公社へ事前に相談すること
・PPA 事業において、発電事業者以外が発電電力料金を徴収するスキーム
<助成対象設備>
-
再生可能エネルギー発電等設備
【助成対象】
太陽光発電※1、風力発電、バイオマス発電、小水力発電等、再エネ発電設備と併設する蓄電池※2※3
※1 オプティマイザー、マイクロインバーター等の高効率化に資する機器も対象
※2 蓄電池は再エネ発電設備の5時間分まで
※3 EVバッテリーをリユースする場合も対象
-
再生可能エネルギー熱利用設備
【助成対象】
太陽熱利用、地中熱利用、地熱利用、バイオマス熱利用等
-
蓄電池
【助成対象】
単独で設置する蓄電池
※既設の再エネ発電設備へ新規に併設する場合も含む
※EVバッテリーをリユースする場合も対象
<主な助成要件>
- FIT制度又はFIP制度の設備認定を受けない設備であること
- 都外(東京電力管内)に再エネ発電設備を設置する場合、
助成率に応じて当該設備から得られた環境価値を証書化し、都内事業所で自ら利用すること
- 蓄電池は定置用であること(可搬式は不可) 等
<地産地消型再生可能エネルギー発電等設備とは>
- 再生可能エネルギー発電等設備を設置し、その設置設備から得られた再エネ電気を、
当該設置施設で消費する場合
(※再生可能エネルギー利用設備の設置者と当該設置建物の所有者が異なる場合を含む)
- 再生可能エネルギー発電等設備を設置し、その設置設備から得られた再エネ電気を、
一般電気事業者の送電網を用いて送電し、消費する場合(いわゆる自己託送)
- 再生可能エネルギー発電等設備を設置し、その設置設備から得られた再エネ電気を、
自営線により送電し、消費する場合
- 再生可能エネルギー発電等設備を設置し、その設置設備から得られた再エネ電気を、
小売電気事業者を介して需要家に供給し、消費する場合
(当該再エネ電源を特定して供給し、消費する場合に限る)
※再エネ設備の設置場所、消費場所ともに都内であることが条件となる。
<「住居の用に供する部分を除く」について>
- 再生可能エネルギー発電等設備から得られたエネルギーを、住居兼店舗(事務所等事業専用部)で
使用する場合は、住居部分と店舗(事務所等事業専用部)部分での使用(発電設備の場合は電力契約)が
明確に分けられ、店舗部分(事務所等事業専用部)のみで地産地消することが
確認できれば助成対象となる
- マンション等は、共用部やマンション内のコンビニ等で再生可能エネルギーを地産地消することを
確認できれば助成対象となります(住居部分で使用する場合は対象外)
- 高齢者施設等は、介護のサービス業として助成対象事業者になることができる
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<営農型太陽光発電設備を設置する事業について>
営農型太陽光発電とは、農地法に基づく一時転用許可を受け、農地に簡易な構造でかつ容易に撤去できる
支柱を立てて、上部空間に太陽光発電設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う事業をいう
本事業では、営農するための権利を有している者(以下「営農者」という。)が農業分野における
脱炭素化の取組を推進するため、営農者自身が発電設備を設置することを原則とする。
営農型太陽光発電の実施にあたっては、農林水産省が制定する営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上
の取扱いに関するガイドライン(最新版)を遵守することが要件であるため、営農の継続が条件となります。
よって、営農が行われない等により、農地法に基づく一時転用許可が取り消された場合や
更新が不許可である場合には、交付決定の取消しを受けることがある。
取消しを受けた場合において、助成事業者は、助成金の全部又は一部を公社に返還しなければならない
※営農型太陽光発電設備を設置する事業の場合、以下の要件をすべて満たすこと。
| 要件 |
ア |
農林水産省が制定する営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン
(最新版)を遵守すること。
また、パネル下部の農業生産において、1年目から収穫・販売に努めること。 |
イ |
発電事業者は、農地の所有権又は営農するための権利を有していること。
ただし、別に定める要件を満たす場合は、この限りでない。 |
ウ |
発電事業者と営農者が異なる場合は、共同で交付申請を行うこと |
エ |
農業用途で優先的に電力を消費するよう努めること |
オ |
営農者は、東京都GAP認証制度若しくは東京都エコ農産物認証制度の取得
又は農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガイドライン(農林水産省)に基づく環境価値負荷低減の
「見える化」の取組に努めること。
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※イの項目において一定の関係性がある以下のような場合も例外として認める
- 発電事業者が営農者又は土地所有者と同一のグループ会社
- 発電事業者が営農者を含むSPC
- リースを活用する場合、発電設備のリース使用者が営農者
- その他公社が営農者と発電事業者に一定の関係性があると認めるもの
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◆共通要件
一口でいうと、売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外ということ
(1)地産地消型再生可能エネルギー発電等設備
-
自家消費を主たる目的としていること
※再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項により認定の認定を受けない
自家消費を主たる目的としたもの(FIT制度又はFIP制度において認定を受けないもの)であること
-
再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、発電した電力の需要先の年間消費
電力量の範囲内であること
-
再生可能エネルギー発電設備で発電した電気のうち、需要先で消費した電気の環境価値は、需要先で消費すること
※年間消費電力量の算出に当たっては、根拠資料((14)対象施設等で必要とされる電力又は熱量の計算根拠を参照すること)
を交付申請時に提出すること
※上記1.及び2.の要件を満たした上で、休日や夏季休業等の時間帯にやむを得ず余剰電力が
生じる場合、その余剰分をFIT制度又はFIP制度によらずに電気事業者との個別契約において
売電等を行うことは構わない
※注意 売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外
※ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画に関し
資源エネルギー庁が発電設備種別ごとに策定する「事業計画策定ガイドライン」(最新版)に従ったものに限るものとする
※都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第3条第2項に規定するものとする
種別 | 要件 |
太陽光発電 |
太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定める
JETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものであること
若しくは同等以上であること又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による
太陽電池モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る)
※太陽光発電システム出力は、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールのJIS等に規定されている
公称最大出力の合計値とパワーコンディショナのJISに基づく定格出力の合計値のうち、
いずれか小さい値(kWを単位とし、1kW以上の場合は、小数点以下を切り捨て、1kW未満の場合は、小数点第2位を切り捨て)と
する
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風力発電 |
特になし
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水力発電 |
発電出力が1kW以上1,000kW以下であること
発電出力 (kW) |
= |
水の流量 (m3/s) |
× | 水の落差 (m) |
× | 9.8 (重力加速度) |
× | 水車効率 |
× | 発電機効率 |
|
地熱発電 |
特になし
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バイオマス発電 |
※バイオマスコージェネレーション(熱電併給)を含む
(バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの
(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く)をいう
バイオマス依存率が60%以上であること
(式については、手引き参照)
※バイオマス排水、家畜糞尿、食品残渣等のみを原料にする場合は、バイオマス依存率を100%とする
※都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第3条第2項に規定するものとする
※副燃料として、化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは、対象とはならない
(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための
補助燃料として使用する場合は、該当しない)
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蓄電池 |
次の全ての要件を満たすものとする(リユース品により構成され、製品として販売されている蓄電池も含む)
- 地産地消型再生可能エネルギー発電設備と併せて導入すること
- 電力系統からの電気より再生可能エネルギー発電設備からの電気を優先的に蓄電すること
- 定置用であること
- 類焼に関する安全設計について、耐類焼性を有していることの証明書等(JIS C 8715-2、IEC62619 等の類焼試験に
適合していることの第三者機関による証明書(モジュール以上))の提出が可能なものであること
※定格容量が 20kWh 未満の蓄電池は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)
(https://zehweb.jp/registration/battery/)で事前に登録されていることが確認でき
る書類の提出でも可能
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(2)再生可能エネルギー熱利用設備
◆共通事項
再生可能エネルギー熱利用設備を設置する事業にあっては、年間発熱量が、当該熱を供給する施設の
年間消費熱量の範囲内であること
再生可能エネルギー熱利用設備で得られた熱のうち、需要先で消費した熱の環境価値は、需要先で消費すること
種別 | 要件 |
太陽熱利用 |
集熱器総面積が10m2以上であること
※太陽集熱器は、JIS A 4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有するものとする
※集熱器総面積は、JIS A 4112で規定する太陽集熱器の集熱器総面積とする(㎡単位の小数点以下切り捨て)。
なお、追尾式のものを設置する場合、集光型太陽集熱器の集熱器総面積は、太陽集熱器本体の垂直投影面積の総和とする
※上記要件を有していない場合、太陽熱利用システムの性能評価に関する資料を提出し、性能に問題ないことを証明すること
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温度差熱利用 |
海水、河川水、下水等の水を熱源とするもの
熱供給能力が10kW以上若しくは36MJ/h以上であること
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地中熱利用 |
昼夜間又は季節間の温度変化が少ない地中の熱を熱源とするもの
次の全ての要件を満たすものとする
- 暖気・冷気、温水・冷水、不凍液の流量を調節する機能を有すること
- ヒートポンプを設置する場合は、熱供給能力が10kW以上
(連結方式の場合は、設備全体の合算値とする)であること
※ただし、オープンループ型のものは助成対象にならない
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地熱利用 地球内部に形成される地熱地帯の熱を熱源とするもの
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温泉を熱源とする設備であり、次の全ての要件を満たすものとする。
- 温泉施設は、温泉法(昭和23年法律第125号)第15条の規定による温泉の利用の許可を
受けたものであること。ただし、同法第15条の適用を受けない施設においては、この限りでない。
- 利用する温泉は、現に湧出しているものであり、かつ、同法第14条の2の規定による温泉
の採取の許可を受け、又は同法第14条の5の規定による可燃性天然ガスの濃度についての
確認を受けて採取されているものであること。
- ヒートポンプを設置する場合は温泉を熱源とする設備とし、加熱又は冷却能力が10kW以上で
あること。
- 熱交換器を設置する場合は温泉を熱源とする設備であること。
- ボイラー設備を設置する場合は以下の要件を満たすものとする。
ア)原則として、温泉に付随する可燃性天然ガスの全量を燃焼できる能力を有する設備であること。
イ)温泉に付随する可燃性天然ガスのみを燃料とする設備であること
ウ)補助事業終了までに鉱業法(昭和25年法律第289号)に基づく鉱業権を取得することが
確実に見込まれていること。
エ)鉱山保安法(昭和24年法律第70号)に基づく保安統括者又は保安管理者になりうる者
の目処が立っていること。
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バイオマス 熱利用 |
バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、
可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く)をいう
- バイオマス依存率が60%以上であること
(計算式は省略、手引き参照)
※バイオマス排水、家畜糞尿、食品残渣等のみを原料にする場合は、バイオマス依存率を100%とする
※都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第3条第2項に規定するものとする
※副燃料として、化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは、
対象とはならない
(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に
対応するための補助燃料として使用する場合は、該当しない)
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バイオマス 燃料製造 |
バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、
可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く)をいう
次の全ての要件を満たすものとする
※都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第3条第2項に規定するものとする
※ただし、離島及びへき地(離島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法で規定する地域)
については、3.及び4.の要件を不要とする)
- バイオマス発電設備又はバイオマス熱利用設備と併せて設置すること
- バイオマス依存率が60%以上であること
(計算式は省略、手引き参照)
- メタン発酵方式の場合、次の要件を満たすこと
・ガス製造量:100m3/日以上
・低位発熱量:18.84MJ/Nm3(4,500kcal/Nm3)以上
- メタン発酵方式以外の場合、次の要件を満たすこと
・製造量:
固形化150kg/日以上
液 化 100kg/日以上
ガス化450Nm3/日以上
・低位発熱量:
固形化12.56MJ/kg(3,000kcal/kg)以上
液 化 16.75MJ/kg(4,000kcal/kg)以上
ガス化 4.19MJ/Nm3(1,000kcal/Nm3)以上
※製造されたバイオマス燃料は、原則として1.で設置するバイオマス発電設備・熱利用設備の燃料として使用するものとする
(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項の認定に係る発電に用いるものを除く)
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補助対象経費 |
費目 | 内容 | 備考 |
設計 費 |
助成対象事業の実施に必要な機械装置等の設計費 |
・設計費
- 事前調査費、基本及び実施設計費
- 地熱発電システム導入のための掘削調査費用
- 地中熱利用システム設計のための、導入場所地層の熱物性等調査費:熱応答試験(サーマルレスポンステスト)等
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<助成対象外の例>
- ソーラーカーポートを除く建屋の建設にかかる基本及び実施設計費
- 建築確認申請費用
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設備費 |
助成対象事業の実施に必要な機械装置等の購入、製造、据付け等に必要な経費
(※ただし、土地の取得および賃借にかかる費用を除く) |
・機械装置、電気制御装置、配管・ケーブル等の材料費及びこれらに附帯する設備に要する経費
- 購入費
- 製造(改造を含む)費
- 輸送費
- 保管費
・運転データ等を取得するために必要な機器で、本事業の目的を達成するために最低限必要なもの
- 計測機器
- データ記録及び集計のための専用機器(ただし、データ取得専用に使用するものに限る)
- 表示装置(ただし、助成対象設備に係るデータを専用で表示させるものに限る)
※増設又はリプレースについては、新設の場合と同様に助成対象とする
※国内での販売実績のない新型機器については、実証試験結果の信頼性が認められる場合に限り、助成対象とする
※機器の設置に必要な足場の設置、屋上の防水・補強工事等は、助成対象とする
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<助成対象外の例>
- 土地の取得及び賃借料(リース代)
- 建屋(ソーラーカーポートを除く)
- 蓄熱層(砂利、砕砂、砕石等)
- ガスボイラー等の助成熱源
助成熱源機以外の機器(蓄熱槽等)が一体となっている場合は、それぞれの熱量比率で按分し、助成熱源機分を控除する
- 気象計(日射量計、温度計など)とその設置費用
- 中古品
- 予備品
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工事費 |
助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費 |
- 機械基礎工事(ただし、必要最低限の工事のみ)
- 法令で定められている必要不可欠な工事
※ただし、土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基礎工事及び屋上に助成対象設備を設置する場合の
フェンス工事は対象外とする
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<助成対象外の例>
- 機械基礎以外の工事
(土地造成、整地及び地盤改良工事、フェンス工事)
- 建屋(ソーラーカーポートを除く)
- 既設構築物等の撤去費、移設費、処分費
- 植栽及び駐車場等の外構工事費
- 系統連系申請費用等の各種申請費用
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※助成対象事業を行うために直接必要であり、最低限必要とする経費を対象とする
<配管及び配線>
助成対象設備間をつなぐもの及び助成対象設備と助成対象外設備をつなぐものについて、
その接続部分までを助成対象とする
<熱供給配管>
給湯器等の熱需要先までとし、ファンコイル等は助成対象外とする
<リース契約の場合>
リース使用者が本助成金の利益を受けられるようにリース契約においては、使用料金から助成金相当分を
減額すること。なお、リース事業者とリース使用者の間で、減額が不要であることが合意されていれば、
減額は不要となる
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・交付決定前に契約締結したものにかかる経費
・国及び地方公共団体は、対象外
●個別経費に関する禁止事項
・その他、助成対象経費
- 設計費、設備費及び工事費に係る消費税及び地方消費税
- 金融機関に対する振込手数料
(ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれている場合は、助成対象経費として計上することができる)
- 過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの
(ただし、ヒューズ類や分電盤等の将来用スペースは除く)又は助成対象事業以外において使用することを目的とした
ものに要する経費
- 本事業以外で都の資金を原資とした助成金を受領した、若しくは今後受領する予定の
ある経費(都若しくは公社、又は区市町村が実施する都の資金を原資とした助成で、
本事業の助成対象経費が重複するものは、併給できない)
<利益等排除について>
・助成事業において、助成対象経費の中に助成対象事業者(交付要綱第8条第2項に掲げる共同
で申請を行う者を含む。)の自社又は資本関係にある会社からの調達分(工事を含む)がある場合、
利益等排除の対象とする
(計算式は省略、募集要項参照)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がない者
・刑事上の処分を受けていない者
・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められる者
・暴力団(東京都暴力団排除条例)第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある者
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若し
くは構成を含む。)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他本助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令・条例又
は交付要綱の規定に違反したとき。(取消・返還)
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/chisan3
|
事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
|
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5067
|
E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 |
備考 |
<太陽光発電システムを原因とする無線設備への障害防止>
総務省電波利用ホームページ(https://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/pvsystem/index.htm)に、
太陽光発電システムからの不要電波の発射による無線設備への障害事例が報告されている。
下記を参考に、無線通信への影響を低減させる措置を検討し、
仮に無線通信に妨害を与えた場合は速やかに障害の原因除去を行うこと
なお、資源エネルギー庁が策定する「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」にも
電磁波対策を行い周辺環境へ配慮するよう努めることが記載されている
※無線通信への影響低減対策
・太陽光発電システムからの不要電波の発射が弱い機種を選定
(例えば、国際規格CISPR11第6.2版以降の基準に適合したパワーコンディショナー※など)、
または電力線の遮蔽を行うなどの対策を検討すること。
電力線の遮蔽を行うなど無線通信への影響を低減する対策を講じる場合、助成対象経費に含まれる。
詳細は、ホームページのQ&Aを確認すること
※製造メーカー又は一般財団法人電気安全環境研究所(JET)HP等で適合有無を確認すること
※障害が発生した場合の措置
・設置した助成対象機器が無線局等への障害を発生させた場合には、施工店や製造メーカー等に相談し、
ノイズフィルタを挿入するなど、速やかに障害を取り除くこと
※無線設備に対する障害防止措置に関する助成金の要綱・手引き・各種書類は、
こちらから確認する→
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