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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成金 2025年度
サブ名称 (町会・自治会が申請単位となる、マンションの管理組合等は対象外) -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.7.7~2025.7.31(1回目)
2025.8.1~2025.8.29(2回目)
2025.9.1~2025.9.30(3回目)
2025.10.1~2025.10.31(4回目)
提出期間:
2025.7.7~2025.7.31(1回目)
2025.8.1~2025.8.29(2回目)
2025.9.1~2025.9.30(3回目)
2025.10.1~2025.10.31(4回目)
(郵送または電子申請)
補助対象期間 交付決定日~2026.1.30 (実績報告は、郵送または電子申請にて行う)
対象者 都内に所在する単一の町会・自治会 200町会・自治会
※都内の区市町村に届出等を行い町会・自治会として名簿登録されている等、区市町村において 町会・自治会として登録・把握されている団体が対象となる
※マンション管理組合は対象外
※自主防災組織としての申請は対象外(申請者は町会・自治会)
※対象となる防災備蓄倉庫は、現在の防災備蓄倉庫設置数にかかわらず、1団体あたり1台とする
※詳しくは募集要項参照
補助率 10分の10以内
限度額 70万円 下限限度額:-----
事業目的等 東京都は、町会・自治会が地域において行う備蓄の環境整備を広域で後押しし、 災害時に共助の力が発揮できるよう支援していく

本助成で対象とする防災備蓄倉庫は、以下に掲げる防災資機材を備蓄するためのものである
(※引用者注:備蓄する機材そのものが、助成対象となるかについて確認が必要)
区分物品
1.情報連絡用 無線機、拡声器、携帯用ラジオ等
2.消火用 動力ポンプ、ホース、消火器、防水衣、バケツ等
3.水防用 防火シート、土のう、シャベル、救命胴衣等
4.救出救護用 AED、救出用工具、救急箱、はしご、担架、防塵マット、ロープ等
5.避難所・避難用 テント、懐中電灯、簡易トイレ、寝袋、毛布、発電機、蓄電池ソーラーパネル、投光器、 大型炊き出し器等
6.その他 その他知事が必要と認めたもの
(上記1.から5.に類するもので、地域防災力の向上を図るために 必要とされるもの)
補助対象経費 (1)設置にかかる費用
・防災備蓄倉庫本体の購入費用及び運搬・設置・工事・撤去にかかる諸経費を含む
・防災備蓄倉庫の建築確認等にかかる経費も対象となる。
・防災備蓄倉庫に付属する備品(鍵、棚、名入れなど)の購入・設置等にかかる経費も含む

(2)修繕にかかる費用
・防災備蓄倉庫の修繕にかかる費用が対象となる
・棚を新たに設置し収納力を強化するなど、倉庫の備蓄機能の強化にかかる費用も対象とする
※本体の購入費用、運搬・設置・工事・撤去にかかる諸費用、建築確認にかかる費用も含む
※本助成は資機材の格納を対象としており、水や食料等を備蓄するものは対象とならない。
購入物品の単価上限額はありません。なお、助成限度額を超える部分は、申請者の負担となります。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び他の地方公共団体の防災備蓄倉庫の助成制度と併用する場合、 補助金の総額は助成対象経費及び70万円を超えることはできない

●個別経費に関する禁止事項
・用地の取得又は借り入れに係るもの及び造成にかかるものを除く。
・経費の支払にあたり、ポイントカードは使用しないこと。 物品購入に伴うポイントの付与が判明した場合、当該ポイント分(一律1ポイント1円換算)を 助成対象経費から除外する
・経費の支払にあたり、商品券等の金券やポイントは使用しないこと。 使用が判明した場合、当該金額分を助成対象経費から除外する。
・申請団体の役員や内部団体への支払経費は対象外となる。

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に該当する場合んぶ ・団体の代表者、役員又はその他の構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に 規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者 があるもの
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・助成事業を中止又は廃止したとき(取消・返還)
・承認を受けずに助成事業に要する経費の配分又は助成事業の内容を変更したとき(取消・返還)
・その他助成金の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは東京都補助金等交付規則 に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・交付を受けた団体(代表者、役員又はその構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき (取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/chiiki_katsudo/chiikiryoku/0000002600
事務局 東京都生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 地域活動支援担当
tel.03-5388-3166
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考 <消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還>
助成事業者は、助成金の交付の申請時において助成金に係る消費税等仕入控除税額が 明らかでないものであって、助成事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により 当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書 (別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。
知事は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の 全部又は一部の返還を命ずる場合がある。

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