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メイン事業名 | 男女間賃金格差改善促進奨励金 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)セミナー申込・受講(Web) ↓(2)支給申請(web) ↓(3)奨励金対象事業の実施 【取組1】選択した取組の実施 【取組2】行動計画及び男女間賃金格差の公表 【取組3】社内研修の実施 ↓(4) 1回目の専門家派遣(対面) 2回目の専門家派遣(ウェブ・対面) ↓(5)実績報告(Web) ↓(6)奨励金請求(郵送) |
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募集期間 | 募集期間:
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補助対象期間 | (上記参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
以下の1から3をすべて満たす事業者
※2024(令和6)年度「女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進奨励金」を申請中 (支援申込から実績報告書提出まで)の企業等は、本奨励金を申請することはできない。 ※当該奨励金の実績報告書提出後、本奨励金の申請が可能になる (2024(令和6)年度女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進奨励金とは異なる取組に限る)。 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
(奨励金である) |
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奨励金額 |
最大100万円 (1企業につき1回限り) ・【取組1】 A・B・Cの取組:各30万円 (加算要件Dの取組:10万円) |
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事業目的等 |
都内中小企業等が一般事業主行動計画及び男女の賃金の差異を公表するとともに、働く女性が活躍できる職場づくりに取り組んだ場合に、
奨励金を支給することで、女性従業員の処遇の向上や賃金の引上げを後押しする <取組の内容> 以下の1.から3.までの取組をすべて実施すること。
・実施期間中に、以下のAからCのうち1つ以上の取組を新たに実施する ※奨励金申請にあたっては、Dのみを選択することはできません(最大でA~Dすべてを選択可) ※取組A~Cについては、取組ごとの対象者は別の労働者でなければいけない
<取組2> 実施期間中に、以下の2つをすべて実施 ・【取組1】A~Cのうち実施した取組を記載した行動計画を策定(又は変更)・届出 ・厚労省データベース(22~23頁「用語の定義」参照)において、行動計画及び男女の賃金の差異を公表 <取組3> 実施期間中に、全ての正規従業員及び非正規従業員を対象として、行動計画に基づく自社の取組について 啓発する内容の研修を実施 |
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補助対象経費 |
(奨励金である) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等である場合 ・民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法 (平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は 私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している場合。 ・会社法(平成17年法律第86号)第472条の規定により休眠会社として解散したもの とみなされている場合。 ・過去に財団が実施した「女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進奨励金」を受給(受給予定も含む) していた場合。 (ただし、当該奨励金を受給(受給予定も含む)した取組と異なる取組を予定している場合は、 の限りではない。) ・本奨励金を受給(受給予定も含む)していた場合 ・その他理事長が不適切と認める事項に該当する場合 ・本事業における奨励金対象事業と同一の取組内容により満たすこととなる各種奨励金等のうち、 国又は都が実施するもの(国又は都が他の団体等に出えん・委託して実施するものを含む。)を 受給する又は受給した場合、本事業における奨励金を受給することはできない ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去5年間に東京都(東京都が他の団体等に出えん・委託して実施するものを含む。)の助成事業 において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取消しを受けたことがある場合 ・過去5年間に重大な法令違反等がある場合 ・労働関係法令について、以下のアからオまでを全て満たしていなかった場合 ア 従業員に支払われる賃金が、東京都の地域別最低賃金額以上であること イ 固定残業代等の時間当たりの金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと。 また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と 同様に割増賃金が追加で支給されていること。 ウ 法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」 を締結し、全従業員に対し、協定で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を 超える時間外労働をさせていないこと。 エ 労働基準法第39条第7項(年5日の年次有給休暇を取得させる義務)に違反していないこと。 オ その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること ・厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていない場合 ・法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)の未納がある場合。 (なお、未納とは、納付義務があるにもかかわらず未納付がある場合をいう。) ・事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員(東京都暴力団排除条例 (平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者である場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する 風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及び これらに類する事業を行っている場合 ・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っている場合。 |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 女性雇用環境整備促進係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10・11階 tel.03-5211-2768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
<雇用管理区分の例> 本事業において、女性労働者の割合が4割を下回っていることを確認する雇用管理区分については、 以下の例を参考にされたい [例1] 】A女性管理職の増加に取り組む場合は、増加対象とする雇用管理区分でみたときに、 女性の割合が4割を下回っている必要がある。 (増加対象とする雇用管理区分に属する女性の人数 )/(増加対象とする雇用管理区分に属する人数)×100 < 40% [例2]B役職手当の支給対象の女性従業員の増加に取り組む場合は、増加対象とする雇用管理区分でみたとき に、女性の割合が4割を下回っている必要がある (増加対象とする雇用管理区分に属する女性の人数)/(増加対象とする雇用管理区分に属する人数)×100 < 40% [例3]C短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)を新設する場合は、新設する 役職と同一の雇用管理区分でみたときに、女性の割合が4割を下回っている必要がある (新設する役職と同一の雇用管理区分の女性の人数)/(新設する役職と同一の雇用管理区分の人数)×100 < 40% 注:「(加算対象)D短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入」に取り組む場合は、 非正規従業員全体の処遇改善の観点から、雇用管理区分ごとにみた女性労働者の割合については問わない。 |