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メイン事業名 | 団体連携によるカスタマーハラスメント防止条例普及促進事業補助金 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2025.4.30~2025.7.31 |
提出期間: 2025.4.30~2025.7.31 (Eメールまたは郵送で提出) |
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補助対象期間 | 支給決定~2026.2月末 | ||||||||||||||||||||||
対象者 |
※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||||||||||||||||||||||
限度額 | 5,000万円(1団体あたり) | 下限限度額:----- | |||||||||||||||||||||
事業目的等 |
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号。以下「条例」とい
う。)の基本理念に基づき、団体が実施する顧客への啓発や迷惑行為の未然防止など、
条例の理念等の普及啓発のために制作する広報物に要する経費を補助する <主な補助要件・対象経費> 構成員の中小企業等を通じて実施する、下記を満たした広報に要する経費を支援する
<対象となる取組例>
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補助対象経費 |
以下の条件に適合する経費で、「補助対象経費一覧」に掲げる経費
※契約先1社あたりの契約金額が、税込30万円以上の場合は2社以上の見積書が必要 ※経費は、一般的な市場価格に対して著しく高額でないものに限る ※経費の支払手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨で支払う ものに限る(交付申請時に添付する見積書の段階で日本語および日本国通貨で表記されるもの に限る) ※国、都、区市町村等が実施する各種助成金との併給については、上記「対象外経費」に 従うものとする |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・都内の本店または都内の事務所に営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外 ・会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)による 申立て等、補助対象事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・宗教活動や政治活動を主たる目的としている団体 ・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日30総行革監第91号知事決定)に 規定する東京都政策連携団体・事業協力団体又は東京都が設立した法人である場合 ・本補助金を利用又は申請した団体の代表者と、新たに補助団体になろうとする団体の代表者が 同一である場合 (※補助団体の要件は、補助事業終了後の実績報告時まで満たしている必要がある) ●個別経費に関する禁止事項 <対象外経費>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法人事業税、法人住民税、法人税、消費税等の滞納がある場合 ・都税の未納付がある場合 ・国・都道府県・区市町村等から補助を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合で、 不正等の事故を起こしていた場合 ・過去5年間に重大な法令違反等がある場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に 規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する 接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合 ・東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団に 該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が、 同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する者である場合 ・公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体に属する者又は信用度が極端に悪化している者 ・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→ ・虚偽、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令に 違反したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・その他、知事が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/kasuhara/dantaihojo/index.html | ||||||||||||||||||||||
事務局 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当 | ||||||||||||||||||||||
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワービル2階 tel.03-5320-7594 | |||||||||||||||||||||||
E-mail: cushara_hojyokin_uketuke@section.metro.tokyo.jp | |||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | ||||||||||||||||||||||
備考 |