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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 団体連携によるカスタマーハラスメント防止条例普及促進事業補助金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.4.30~2025.7.31
提出期間:
2025.4.30~2025.7.31
(Eメールまたは郵送で提出)
補助対象期間 支給決定~2026.2月末
対象者
  1. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、事業協同組合等の法人で、 業種別の中小企業等で構成される業界団体
  2. その他法人格を有するもので、中小企業等の会員を有し、その事業経営の充実等を図ること を目的とするもの
  3. 補助対象事業を遂行する実施体制や実行能力(経理その他事務含む)等を有し、期間内に 実施できること
  4. 都内を活動範囲とし、都内に住所または主たる事務所があること
※採択予定:10団体
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 5,000万円(1団体あたり) 下限限度額:-----
事業目的等 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号。以下「条例」とい う。)の基本理念に基づき、団体が実施する顧客への啓発や迷惑行為の未然防止など、 条例の理念等の普及啓発のために制作する広報物に要する経費を補助する

<主な補助要件・対象経費>
構成員の中小企業等を通じて実施する、下記を満たした広報に要する経費を支援する
  1. 顧客等との接点を効果的に活用した取組であること
  2. カスタマーハラスメント防止対策と条例の理念等の普及啓発に資する取組であること
  3. 条例の理念等を十分に理解した内容の取組であること

<対象となる取組例>
  1. 店内サイネージを活用した広報
  2. 各戸訪問時の腕章等を活用した広報 など
    [例]
    • リーフレット・ポスター・動画等の制作・配布
    • ノベルティグッズ等の製作・配布
    • ウェブサイトの運営
    • 広告出稿 等
    ※主として、カスタマーハラスメント防止対策や条例の理念等の普及啓発を目的とした 内容であること
補助対象経費 以下の条件に適合する経費で、「補助対象経費一覧」に掲げる経費
  1. 以下の全てを満たす取組を実施するために要する経費
     ・顧客等との接点を効果的に活用した取組であること
     ・カスタマーハラスメント防止対策と条例の理念等の普及啓発に資する取組であること
     ・条例の理念等を十分に理解した内容の取組であること
  2. 補助対象期間内に補助団体名義で契約、履行または取得、支払いが完了した経費
  3. 本補助事業に要する支払いが原則として口座振込である経費
  4. 使途、単価、規模等の確認が可能であり、かつ本補助事業に係るものとして、明確に区分 できる経費
  5. 財産取得となる場合は、所有権が補助団体に帰属する経費
<経費区分>
経費区分内容
印刷製本費 リーフレット・ポスター等の印刷に要する経費
<対象外経費>
・最低限の必要数を超える部分
委託料 以下の広報物の作成や取組の実施を委託する際に要する経費
(1)リーフレット・ポスター・動画等の制作・配布等
(2)ノベルティグッズ等の製作・配布
(3)ウェブサイトの運営
<対象外経費>
・委託業務の全部又は主要な部分を一括した再委託にかかる経費
・最低限の必要数を超える部分
通信運搬費 制作したリーフレット・ポスター等の配布にかかる送料
<対象外経費>
・最低限の必要数を超える部分
消耗品費 別表1-1に掲げる取組に必要な消耗品購入
※1点あたりの購入単価が税込10万円未満のものに限る
<対象外経費>
・税込単価10万円以上のもの
・自社製品(団体等の代表権を持つ者が代表を務める企業等の製品を含む)
・最低限の必要数を超える部分
・中古物品(アウトレット品、整備済み品等を含む)
賃借料 別表1-1に掲げる取組の遂行に必要な物品等を賃借する際に要する経費
<対象外経費>
・最低限の必要数を超える部分
広告費広報物の広告出稿に要する経費
<対象外経費>
・最低限の必要数を超える部分
※各経費の積算根拠となる資料(見積書等)の添付が必要
※契約先1社あたりの契約金額が、税込30万円以上の場合は2社以上の見積書が必要
※経費は、一般的な市場価格に対して著しく高額でないものに限る
※経費の支払手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨で支払う ものに限る(交付申請時に添付する見積書の段階で日本語および日本国通貨で表記されるもの に限る)
※国、都、区市町村等が実施する各種助成金との併給については、上記「対象外経費」に 従うものとする
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・都内の本店または都内の事務所に営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外
・会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)による 申立て等、補助対象事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・宗教活動や政治活動を主たる目的としている団体
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日30総行革監第91号知事決定)に 規定する東京都政策連携団体・事業協力団体又は東京都が設立した法人である場合
・本補助金を利用又は申請した団体の代表者と、新たに補助団体になろうとする団体の代表者が 同一である場合
(※補助団体の要件は、補助事業終了後の実績報告時まで満たしている必要がある)

●個別経費に関する禁止事項
<対象外経費>
  1. 間接経費
    ・消費税等の公租公課、振込手数料、収入印紙代、事務手数料等)、旅費・交通費、 通信費(携帯電話通話料金・Wi-fi月額料金・インターネット回線・プロバイダー料金等)、 光熱水費、代引手数料
  2. 見積書、契約書、発注書と発注請書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備 なもの
  3. 使途、単価及び規模等の確認が不可能なもの
  4. 補助事業以外の事業に要した経費と明確に区分できないもの
  5. 団体等が、実施した取組に係る経費のうち、都内で事業実態のない会員にのみ係るもの
  6. 補助事業以外の事業に関する支払いと混在して支払いが行われているもの
  7. 他の取引と相殺して支払いが行われているもの
  8. 団体等の代表権を持つ者が代表を務める企業等との取引であるもの
  9. 交付決定の日より前に開始した事業に係るもの
    ※ただし、交付決定の日より前に開始した事業であっても、その一部が、内容や経費等の面から 明確に交付決定日より前の部分と区別できる場合には交付決定日以後の部分に関し、 対象とする。
  10. 実績報告時までに終了していない事業に係るもの
    ※ただし、実績報告時以降も続く事業であっても、内容や経費等の面から明確に実績報告時以降の 部分と区分できる場合には対象とする。
  11. 契約及び支払に際し、ポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
  12. 現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く。)
  13. 名義が補助対象事業者以外の領収書、振込明細書等
  14. 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費
  15. 顧問契約料
  16. 他団体からの寄付・助成など、自己負担していない分の経費
  17. 同一の事由で国、都又は区市町村等から給付金や補助金の交付決定を受けている場合の 取組内容の経費
  18. 上記各号のほか、公的な資金の用途として、社会通念上、補助が適当でないと 都が判断したもの
※内容によっては補助対象外となるものもある

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法人事業税、法人住民税、法人税、消費税等の滞納がある場合
・都税の未納付がある場合
・国・都道府県・区市町村等から補助を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合で、 不正等の事故を起こしていた場合
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に 規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する 接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合
・東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団に 該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が、 同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する者である場合
・公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体に属する者又は信用度が極端に悪化している者
・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→
・虚偽、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令に 違反したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・その他、知事が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/kasuhara/dantaihojo/index.html
事務局 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワービル2階 tel.03-5320-7594
E-mail: cushara_hojyokin_uketuke@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考

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