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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 電動バイクの普及促進事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.4.28~2026.3.31
(予算に達した場合は、締切)
提出期間:
2025.4.28~2026.3.31
(オンライン申請又は郵送による)
初度登録日から1年以内に申請を行うこと)
補助対象期間 2025.4.28~2026.3.31
(新車購入後に初めて発行される標識交付証明書、自動車検査証または 軽自動車届出済証の発行日から1年以内に申請すること)
対象者 <2025年度初度登録の場合>
  1. 個人
    • 助成対象車両を購入又はリース契約により導入していること
    • 都内に居住していること(住民票を有すること、※都内在住期間の要件はない)
    • 下記2.の個人事業主でないこと
    ※都内在住期間の要件はない
  2. 個人事業主
    • 助成対象車両を購入又はリース契約により導入していること
    • 個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること
  3. 法人
    • 助成対象車両を購入又はリース契約により導入していること
    • 法人設立または支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること。
      (法人格を有しない団体も含む)
    ※法人に限り、オンラインで複数台申請が可能(個人の場合は、郵送のみ)
※経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(CEV補助金)の対象車両に なっていること。
※申請者は助成対象電動バイクを購入し、初度登録(新車購入後に初めて発行される 標識交付証明書、自動車検査証又は軽自動車届出済証の交付をいう。以下同じ。) を完了してから申請すること
※定置場または使用の本拠の位置が東京都内にあること
本事業で申請する電動バイクと充電器が別売りの場合、2025年度から開始した専用充電器の購入や バッテリーシェアリングサービスの基本料金の助成を利用できる
本事業の交付申請と、「電動バイク充電環境促進事業」の交付申請は同時に行う必要がある。 (2025年度初度登録の電動バイクのみ申請可能。詳細は電動バイク充電環境促進事業の手引きを確認 されたい)。
また、交換式バッテリーを搭載できる車両で、かつ予備バッテリー付きの車両を申請する場合は、 要件がある(手引き参照のこと)
※詳しくは助成金申請書類作成の手引き参照
補助率 -----
限度額 メーカー・車種によって助成金額が異なる(手引き参照のこと)

[例]募集チラシより→
◆第一種原付の場合
車両価格52万8,000円(交換式バッテリー計2個)-(国補助6万円+都補助25万8,000円)=実質購入価格21万円
◆第二種原付の場合
車両価格52万8,000円(交換式バッテリー計2個)-(国補助6万9,000円+都補助21万円)=実質購入価格24万9,000円
※対象車両一覧については、申請書類作成の手引きを参照すること
事業目的等 側車付二輪自動車及び原動機付自転車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、 電動バイクを導入する事業者及び個人に対して、その経費の一部を助成する

<対象となる電動バイクの要件>
  1.  初度登録された日に、CEV補助金の「側車付二輪自動車・原動機付自転車」または 「ミニカー」(※第一種原動機付自転車で3輪以上の車)の区分の対象車両になっていること
    CEV補助金については、以下のページを参照すること
    一般社団法人次世代自動車振興センター(トップページ)→
    CSV補助金(車両)の案内ページ→
  2. 新車であること(中古車、新古車は対象外)
  3. 車両の支払いについて、いずれかに該当すること
    1. 助成対象者が購入し、代金の支払いが完了していること
    2. 助成対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、ローン会社等による立て替え払いを 含めて代金の支払いが完了していること
    3. 助成対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、販売業者と今後全額支払いすること を契約していること
    4. 導入方法がリースの場合は、助成対象者とリース会社がリース料金の支払いに ついて契約を締結していること
  4. 助成金受取口座の口座名義人は申請者と同一であること
※対象車両一覧については、申請書類作成の手引きを参照すること
補助対象経費 車両価格から、当該車両と同種同格のガソリン内燃機関を搭載した車両の価格 (クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程に基づき基礎額として算定される額)を 減じた額
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国または地方公共団体は対象外
・助成金受取口座の口座名義人は申請者と同一でない場合
・自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用するものは対象外
・助成対象者の自社製品若しくは関係会社から調達したもの及び助成対象者が役員 として所属する法人の製品は対象外
・都の他の同種の助成金の交付を重複して受けていないこと
※CEV補助金や区市町村で別途実施している助成金等との併用も可能だが、 本助成金と他に受ける助成金の額を合算することで助成対象経費を超える場合は、 助成対象経費から他に受ける助成金の額を減じるす。
(他の補助金との併用に関して、他の補助金事業において制限を設けている可能性があるので、 各申請先に確認すること。)
●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの

その他注意事項 ※電動バイクを購入される際には事前に本助成金の助成対象車両に該当するか、確認されたい
なお、本助成金においては、車両以外の装置に対する都の助成金の受給については、制限はない
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/re_evbike
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
 モビリティチーム
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階西オフィス tel.5990-5068
E-mail: 
主管官庁等 東京都環境局 地球環境エネルギー部 次世代エネルギー推進課
備考 ※交付決定車両が交換式のバッテリーを搭載できる車両で、かつ予備バッテリー付き の車両である場合は、交付決定後、初度登録日から3年間は助成対象車両の使用状況等について、 毎年公社に報告することを要す

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