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メイン事業名 | 中小企業デジタルツール導入促進緊急支援事業 | 2025年度 | |||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||
申請 | 事前予約期間: 申請エントリー: 2025.10.1~2025.10.27(2回目) (jGrantsによる電子申請) |
募集期間: 2025.10.1~2025.10.27(2回目) (予算に達し次第、締切 ※募集期間中でも) (内容に不備があれば、後回しになるので注意) |
申請書類受付(本申請): 2025.10.1~2025.10.27(2回目) |
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補助対象期間 |
2年間(2026.1.1~2027.12.31または2026.2.1~2028.1.31) (実績報告書の提出が必要) (期限内(公社ホームページ参照)に実績報告書の提出がなかった場合は、助成金が交付されない) |
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対象者 |
【注意】 「自己負担なしでデジタルツール導入の助成金を受給できる」、 「購入金額の一部をキャッシュバックするので実質自己負担はありません」等といった 電話勧誘・セールス等に注意されたい。※本制度は、自己負担が発生する
(当該募集会に申請した同一の代表者が経営する複数法人(個人事業主を含む)の申請も不可) ※みなし大企業は不可 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
2分の1以内 (小規模企業者は3分の2以内) |
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限度額 |
100万円 (※デジタルツール導入にかかる初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートに要する費用 (関連経費)については助成上限額50万円) (※設備等の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合に限って、導入ソフトウェアの 目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の機器(ハードウェア。当該ソフトウェアが インストールされているもの)が必要となるときは、専用の接続機器(ハードウェア)も 含んで助成対象とできる(ただし、この場合の助成上限額は20万円となる) 例:スキャンツール |
下限限度額:5万円以上 | |||||||
事業目的等 |
都内中小企業等に対し、デジタルツール(※1)の新たな導入に係る経費の一部を助成することにより、
事業活動のデジタル化の促進を図る ※1:デジタルツールとは…本事業においては、申請時点で一般に販売されている(※2) パッケージ製品のソフトウェア及びクラウドサービス(以下、「デジタルツール」という)をいう ※2:製造元及び販売代理店のホームページで価格、仕様、サービス内容等が公表されており、 個別問合せを行うことなく直ちに購入できること等を事務局が確認できること <助成対象事業> 本事業においては、申請時点で一般市場で販売されている(製造元または正規販売代理店の ホームページ等で価格、仕様、サービス内容等が公表されており、 個別問合せを行うことなく直ちに購入できること等を事務局が確認できる)、 パッケージ製品のソフトウェア及びクラウドサービスをいう 【助成対象事業のイメージ】 [例] 複数の業務改善ソフトウェアまたはクラウドサービス (例:財務会計・人事労務・給与計算・税務管理等のソフトウェアまたはクラウドサービス)を 組み合わせて新たに導入することで、バックオフィス業務の工数を削減する [例] RPAツールを新たに導入し、バックオフィスにかかる単純作業を自動化することで工数を 削減する [例] グループウェアやコミュニケーションツールを新たに導入することで、社内コミュニケーション の活性化やナレッジ共有を促進する [例] マーケティングオートメーションツールを新たに導入し、営業・マーケティング活動の自動化を 促進する |
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補助対象経費 |
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補助対象外経費 |
【助成対象外事業の主な例】
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公益財団法人東京都中小企業振興公社 (以下、「公社」という。)・国・都道府県・区市町村等から重複して助成金又は補助金の 交付を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。 また、交付決定された後においても受けないこと。 ・同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと。 ※本事業の申請時点から交付決定までの間に、本助成金に申請した同一の内容(経費)で、 国・都道府県・区市町村等の他の助成金・補助金等に併願申請を行い、本助成事業と両方で 交付決定を受けた場合は、いずれか一方の助成金・補助金を取下ることとなる。 ・これまでに中小企業デジタルツール導入促進支援事業(当助成事業)で採択を受けた場合は、 本募集開始日時点で助成金額が確定していること。また、対象ツールが過去に採択されたツールと同一目的の ものではないことが必要 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合 ・助成事業終了後に、引き続き自社の継続的な成長・発展を計画していない場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合 ・助成対象期間内に発注又は契約、取得、実施、支払及び運用開始までの一連の手続きが 助成対象期間内に行われていない場合(クレジットカードによる支払いの場合の銀行口座からの 引き落としを含む) ・助成対象経費に係る見積書、契約書(又は発注書と発注請書のセット、申込書)、仕様書、 納品書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合 ・助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分し難い場合 ・他の取引と相殺して支払いが行われている場合 ・他社発行の手形や小切手、スマホ決済等により支払いが行われている場合(原則は振込払い) ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) との取引 (※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む) ・助成事業者から受託した者が、契約内容(委託費等)のすべてを第三者へ再委託したものや 委託業務内容を主要業務としていない者へ委託したもの ・デジタルツール導入に伴い、初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートサービス に係る委託を行う場合で、申請者が対外的に自社の通常業務とうたっている業務を外 部委託した場合の経費 ・一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合 ※導入するデジタルツールの価格について、提出された見積書類等により、経済的合理 性があり市場価格を逸脱していないことが確認できない場合は、価格の妥当性に関す る追加資料や説明をお願いする場合がある(デジタルツール提供元への確認を含む)。 その結果、一般的な市場価格と比較して著しく高額である場合は対象外となる場合がある ・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、 取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの ・導入するデジタルツールに関係のない関連経費 ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費の例> ア.×消費税、収入印紙代、振込手数料、自社の旅費交通費、保険料、通信費、飲食費、雑費等の 間接経費 イ.×広告宣伝費や広告宣伝に類するもの(ショッピングモールサイト等への掲載を含む) ウ.×通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等) エ.×申請時に、導入するデジタルツールが従量課金方式の経費で利用料金等が定められないもの オ.×中古品に係る経費。また、発売等が著しく古い(申請時点又は助成対象期間に公式サポートが 終了するもの等)と認められるものに係る経費 カ.×助成事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの(売上原価 に相当すると事務局が判断するもの) キ.×リース・レンタル契約に係る経費 ク.×第三者への賃貸、贈呈、販売等を目的としたツール購入等に係る経費 ケ.×自社製品の購入に係る経費、自社で内製する場合の経費 コ.最低限の必要性(数量・スペック)を超える部分 サ.×購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・又は利用した場合のポイント分 シ.×調査、提案、打ち合わせ等に係る費用等、コンサルタント的要素(コンサルティング) を含む経費 ス.業務代行(電話代行やデータ分析代行、その他申請者の通常業務等について、デジタ ルツール機能ではなく委託先等が代行して行う業務)に係る経費 セ.導入するソフトウェアまたはクラウドサービスについてカスタマイズ開発を行う場合等の 要件定義に該当する経費 ソ.対外的に無償で提供されている経費 タ.公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している場合 ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしていた場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める営業内容又は 金融・貸金業等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものである場合 ・その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断した場合 ・交付決定等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の 実施場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・助成対象設備を無断で処分(目的外使用、売却、無償譲渡、交換、貸付、廃棄等)や 移設したとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に 違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが 判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき |
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その他注意事項 |
「助成金受給額を不当に釣り上げ、関係者に報酬を配分すること」
「虚偽の申請による不正受給」「助成金の目的外利用」が判明した場合は、
助成金交付決定の取り消し後、助成金を返還するだけでなく、刑事罰が適用される場合もある 「キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成額を偽ること」も「虚偽の申請」となる 自社製品やサービス等が本助成金の対象になると謳っている業者があるようだが、 公社では、個別に特定の製品・サービス等の認定等はしていない ・見積書等が外貨建てである場合、円貨建てに換算した経費となる ・契約・支払い確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要 |
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掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/digital-tool.html | ||||||||
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 中小企業デジタルツール導入促進支援事業事務局 |
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tel.03-4446-9058 |
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E-mail: | |||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | ||||||||
備考 |
<専門家によるフォローアップ支援> 本事業に採択された場合、助成対象期間内に専門家によるフォローアップ支援を受けることができる ・助成金採択者を対象に、ツール導入に係る課題解決等に向けたフォローアップ支援 ・最大5回まで専門家を派遣(無料) ・クレジットカードによる支払いの場合は、法人カード、もしくは個人カードの場合は 下記のすべての条件を満たした場合に限り、助成対象となる
ア.現金 (ア)1取引あたり総額税込10万円以下の支払いで、振込による支払いが困難な場合 (イ)該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書が提出できること ※当該領収書には、宛先(助成事業者名)、領収日、領収金額、金額の内訳、発行者名・発行者印・ 所在地・電話番号があること イ.手形・小切手 (ア)自社発行であること (イ)助成対象期間内に振出し・決済が完了していること (ウ)当座勘定照合表で決済の確認ができること ・インターネットバンキングを利用する場合は、振込先名義と口座番号を確認するため、 インターネットの振込完了画面(又は振込履歴)と 通帳(又は当座勘定照合表)の写しの提出が必要となる |