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メイン事業名 | 東京都社会的養護自立支援拠点事業(ふらっとホーム事業) | 2025年度 | |
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サブ名称 | (事業者募集) | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ~2025.5.12(必着) |
提出期間: ~2025.5.12(必着) |
補助対象期間 |
2025.4.1~2026.3.31 (※ただし、事業開始前に、児童福祉法第34条の7の2第2項及び児童福祉法施行規則第36条の32の2 の規定に基づき、社会的養護自立支援拠点事業の実施を届け出る必要がある) |
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対象者 |
次の要件をいずれも満たす事業者が対象となる
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補助率 | ----- | ||
限度額 |
<必須事業> ◆相互交流の場の提供、支援計画の策定、相談支援 [基本分] 2,379万4,000円 [生活相談支援に係る加算] 249万4,000円~516万6,000円 [就労相談支援に係る加算] 249万4,000円~498万8,000円 [開設準備加算] 400万円 [事務所等の賃借に係る加算] 300万円 <任意事業> ◆心理療法支援 [補助基準額] 88万7,000円~695万5,000円 ◆法律相談支援 [補助基準額] 211万3,000円 ◆一時避難的かつ短期間の居場所の提供 [補助基準額] 259万9,000円 |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
社会的養護経験者等が意見交換や自助グループ活動を気軽に行うことができる場の提供や、
生活や就労に関する相談の支援等を行う事業者の取組に対して、都が支援を行う <必須事業>
<事業の対象者> 1.本事業の対象者は、次のいずれかに該当する者であって、都知事が支援を行うことが 必要と判断した者とする。 (なお、5(6)(※一時避難的かつ短期間の居場所の提供)の事業は、 原則として18歳以上の者を対象とする)
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補助対象経費 | ----- | ||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等 (暴力団並びに条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。) に該当する者がある団体 |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/sodan/kyotennjigyouhojo | ||
事務局 | 東京都福祉局 子供・子育て支援部 育成支援課 児童施設担当 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎28階中央 tel.03-5321-1111(内線)32-656 |
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E-mail: S1140503@section.metro.tokyo.jp | |||
主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |