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メイン事業名 | グリーン水素の社会実装化に向けた設備等導入促進事業 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | (再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備等導入促進事業から窓口変更) | ----- | ||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: 個別の申請予定案件について、事前相談を行う |
募集期間: 205.7.31~2026.3.31 |
提出期間: 205.7.31~2026.3.31 (Eメールにて申請書を提出する) |
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補助対象期間 |
2025年度~2029年度 |
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対象者 |
<助成対象事業実施者> ・本助成金の交付対象となる事業(「助成対象事業」)を実施する者
<助成対象事業の要件>
ア.都が別に定める要件を満たすグリーン水素製造設備を設置する事業においては、都内 若しくは都外の事業所等において新たに設置すること。なお、都外で設置する場合は、 都内への水素の供給及び都内での利用を水素製造量の2分の1以上とし、かつ、設置し た住所の基礎自治体と連携して自然災害等への対応をとることができる体制を整備すること。 アの2 都が別に定める要件を満たすグリーン水素貯蔵設備を整備する事業においては、 都内若しくは都外の事業所等において新たに整備すること。なお、都内への水素の供給 量を2分の1以上とすること。 アの3 都が別に定める要件を満たすグリーン水素運搬設備を整備する事業においては、 都内若しくは都外の事業所等において新たに整備すること。なお、都内への水素の供給 量を2分の1以上とすること。 アの4 都が別に定める要件を満たす水素利用機器を設置する事業においては、都内の事 業所等において新たに設置すること。 イ.アからアの4までに規定する設備等を活用し、都民等に対して、グリーン水素や水素 を利用する機器に関する次のいずれかの普及啓発を実施すること。 (ア)設置した設備の見学会の開催(オンライン見学会も可とする。) (イ)自ら管理するホームページにおける、設置した設備の概要、設置の意義等についての公表 (ウ)自ら管理するソーシャルメディアにおける、設置した設備の概要、設置の意義等に ついての投稿 (エ)その他都がグリーン水素や水素を利用する機器の普及促進に資すると認めた取組 ウ.アのグリーン水素製造設備を都内に設置する場合にあっては、当該設備からグリーン 水素の供給を受ける燃料電池車両又は水素利用機器を、都内に導入すること(既に導入 している場合はこの限りでない。)。 ウの2 アのグリーン水素製造設備を同一敷地外若しくは都外に設置する場合にあっては、 当該設備からグリーン水素の供給を受ける燃料電池車両又は水素利用機器を、都内に導 入すること(既に導入している場合はこの限りでない。)。 エ.受領可能な国その他の団体からの補助金(以下「国等補助金」という。)がある場合 は、当該補助金の交付を申請していること。ただし、国等補助金の申請期間の終了によ り交付の申請をすることができない場合その他都が認める場合はこの限りでない。 |
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補助率・上限額 |
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事業目的等 |
都内の事業所等において再生可能エネルギー由来水素活用設備又は水素利用機器若しくは
水素運搬設備を設置する者に対し、その経費の一部を助成する <助成対象事業の要件>
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補助対象経費 |
・設計費(設備機器の設計等に要する費用) ・設備費(設備機器の購入等に要する費用) ・工事費(工事に要する費用、グリーン水素運搬設備については組立等に係る経費) ・諸経費(電気、水道又はガスに係る工事負担金等に要する費用) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国、地方公共団体は対象外 ・国、地方公共団体、独立行政法人並びに国の出資及び費用負担の比率が50%を超える法人は対象外 ・交付決定前に、発注、契約等を行っていた場合 ・汎用性のあるもの、予備若しくは将来用のもの又は本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費は対象外 ・助成対象経費に関して本助成金以外に都から交付される助成金を受給しないこと ・本助成金の開始届提出までに受領可能な国その他の団体からの補助金がある場合は、 当該補助金の交付申請を行うこと ただし、国等補助金の申請期間の終了により交付を申請することができない場合、 その他都が認める場合はこの限りでない ●個別経費に関する禁止事項 ・設計費、設備費、工事費及び諸経費に係わる消費税相当額は対象外 ・土地の取得及び賃借に要する経費は対象外 ・過剰であると見なされるもの ・中古の設備 ・撤去費、移設費、処分費は対象外 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去に税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けているもの ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等 ・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの ・虚偽申請等不正事由が発覚したとき ・交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき ・本事業にかかる都又は公社の指示に従わなかったとき ・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業員若し くは構成員を含む。)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/green-hydrogen-equipment | |||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) 事業支援チーム | |||||||||||||||||||||||||||
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 都市エネ促進チーム tel.03-5990-5175 |
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E-mail: greenhydrogen_equipment@tokyokankyo.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 |