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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 働き方改革推進支援助成金 2025年度
サブ名称 業種別課題対応コース 2025年度
申請 ↓(1)申請期間:2025.11.28
(予算に達した場合締切)
(持込または郵送、電子申請も可能)
↓(2)取組実施:
  交付決定~決定日の属する年度の1月30日まで
↓(3)支給申請:事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または 2026.2.6のいずれか早い日まで
対象者
  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 交付申請時点で、下記「成果目標」のうち選択する成果目標に設定されている要件を 満たしていること
  3. 全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に 向けて就業規則等を整備していること
  4. 全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、労働基準法第36条に基づく 有効な時間外・休日労働に関する協定を締結・届出している事業主であること
  5. 以下のいずれかに該当する中小企業事業主※1であること
    1. 建設業(※2)
    2. 運送業(※3)
    3. 病院等(※4)
    4. 砂糖製造業(※5)
    5. 情報通信業(※6)
    6. 宿泊業(※7)
    7. (各業種の説明は備考欄参照)
    ※1
    以下A又はBのいずれかを満たす必要がある
    業種A.資本または出資額B.常時使用する労働者
    小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
    サービス業(※3)5,000万円以下100人以下
    卸売業1億円以下100人以下
    その他の業種3億円以下300人以下
  6. 全ての指定対象事業場(※1)において、常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、 交付申請時点で、労働基準法第39条第7項に基づく、時季指定の対象となる労働者の範囲 及び時季指定の方法等について、就業規則に記載(※2)があること。
    なお、常時10人未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法施行規則第24条の7に 基づく時季、日数及び基準日を明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という。)を 作成していること
    ※1:中小企業事業主が働き方改革推進支援助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)に おいて指定した事業場を指す(以下同じ。)
    ※2:休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者による年次有給休暇の 時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、 就業規則に記載しなければならない
    ※3:年次有給休暇が 10 日以上付与される労働者全員の年次有給休暇管理簿を提出すること
    参考→
  7. 交付申請時点で、「成果目標」1から7の中から1つ以上選択し、 その達成を目指して実施すること。
    各業種等ごとに選択できる目標が異なる。
    成果目標の設定
    1. (1)【本成果目標を初めて選択する場合】
      全ての対象事業場において、2025(令和7)年度又は2026(令和8)年度内において有効な36協定について、 時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、 所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(全ての業種で選択可能)
      (2)【本成果目標の選択が2回目の場合(※1)】
      全ての指定対象事業場において、2025(令和7)年度又は2026(令和8)年度内において有効な36協定 について、時間外・休日更に短縮又は維持することとする。上記(1)のア(建設業)又はイ(運送業) の範囲内で延長する 労働時間数の上限を短縮又は維持して設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと。 (※1)2024(令和6)年度に本成果目標を設定し、36協定について延長する労働時間数の上限を設定の上、 所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主が選択可能
    2. 全ての指定対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること (全ての業種で選択可能)
    3. 全ての指定対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、 かつ、「労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)」2(2)に規定された、 特に配慮を必要とする労働者について事  業主が講ずべき措置として、特別休暇の規定を いずれか1つ以上を新たに導入すること(全ての業種が選択可能)
    4. 全ての指定対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること (全ての業種が選択可能)(※2)
      (※2)4の実施内容については、以下に該当する場合は「10時間以上」と読み替える
      ア.運送業
      イ.病院等で、対象が医療法(昭和23年法律第205号)第113条第1項に規定する特定地域医療提供機関 として指定されている病院又は診療所において当該指定に係る業務に従事する医師 (いわゆるB水準の医師)
      ウ.病院等で、対象が同法第118条第1項に規定する連携型特定地域医療提供機関として指定されている病院 又は診療所か他の病院又は診療所に派遣される医師(いわゆる連携B水準の医師)
      エ.病院等で、同法第119条第1項に規定する技能向上集中研修機関又は同法第120条第1項に規定 する特定高度技能研修機関として指定されている病院又は診療所において当該指定に係る業務に 従事する 医師(いわゆるC-1、C-2水準の医師)
    5. 全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること (建設業が選択可能、 ※4週における所定休日を1日から4日以上増加)
    6. 医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)、(2)を全て実施すること(病院等が選択可能)
      (※3)
      1. 労務管理体制の構築等
        ア.労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
        イ.医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保、長時間労働の医師に対する 面接指導の実施に係る協力体制の整備を行うこと
        (副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
        ウ.管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施するなど、労働時間管理について 理解を深める取組を行うこと
      2. 医師の労働時間の実態把握と管理
        労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
      上記6の実施内容については、申請マニュアル[2.0MB]別ウィンドウで開く及び「「医師の働き方改革推進に係る成果目標」に関する報告書」[88KB] 別ウィンドウで開くを参照すること
    7. 3直3交代制等の勤務割表を整備すること(砂糖製造業が選択可能)
    ※詳しくは申請マニュアルを参照すること
    ※参考:リーフレット
    建設業
    運送業
    病院等
    砂糖製造業
    情報通信業、宿泊業
補助率 4分の3(上限額の範囲内)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、 支給対象の取組で6から9を実施する場合で、 その所要額が30万円(税込)を超える場合の補助率は5分の4となる
限度額 以下のいずれか低い方の額とする
  1. 成果目標1から6の上限額および賃金加算額の合計額
  2. 対象経費の合計額×補助率4分の3
    ※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、
    その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4
◆成果目標1の(1)達成時の上限額
事業実施後に設定する
時間外労働時間数等
事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 250万円200万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 150万円――

◆成果目標1の(2)達成時の上限額
「時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定している指定対象事業場」 の36協定について、2回目の取組によって月60時間以下に設定した場合は100万円。
また、時間外労働と休日労働の合計時間数を2024(令和6)年度に設定した時間数よりも短くすることを 目標として2回目の取組を行った場合で、2024(令和6)年度に設定した時間数と同数以下に設定した場合は 25万円。
◆成果目標2達成時の上限額:25万円

◆成果目標3達成時の上限額:25万円

◆成果目標4達成時の上限額
業種区分休息時間数(※2) 「新規導入」に該当する
取組がある場合
「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当する取組がある場合
建設業、砂糖製造業、情報通信業及び宿泊業の場合 9時間以上
11時間未満
120万円60万円
11時間以上 150万円75万円
運送業の場合 10時間以上
11時間未満
150万円75万円
11時間以上 170万円85万円
病院等の場合 9時間以上
10時間未満
120万円60万円
10時間以上
11時間未満
150万円75万円
11時間以上 170万円85万円
(※2)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、 最も短いものを指す
(※3)対象がB水準、連携B水準、C-1、C-2水準の医師である場合は、 10時間以上の休息時間数を設定する必要がある。

◆成果目標5達成時の上限額1日増加ごとに:25万円(最大で100万円まで)

◆成果目標6達成時の上限額:50万円

◆成果目標7達成時の上限額:350万円


◆賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、 次の表のとおり、上記上限額に加算する
なお、引き上げ人数は30人を上限とする

[常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合]
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ6万円12万円 20万円1人当たり2万円
(上限60万円)
5%以上引き上げ24万円48万円 80万円1人当たり8万円
(上限240万円)
7%以上引き上げ36万円72万円 120万円1人当たり12万円
(上限360万円)

[常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合]
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ12万円24万円 40万円1人当たり4万円
(上限120万円)
5%以上引き上げ48万円96万円 160万円1人当たり16万円
(上限480万円)
7%以上引き上げ72万円144万円 240万円1人当たり24万円
(上限720万円)
(引き上げ人数は30人を上限とする、賃上げ額そのものを助成するものではない。)
事業目的等 労務・労働時間の適正管理を推進するため、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、 改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成する
補助対象経費 【支給対象となる取り組み(いずれか1つ以上を実施)】
  1. 労務管理担当者に対する研修
    ※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
    ※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む
  3. 外部専門家によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取り組み
  6. 労務管理用ソフトウェアなどの導入・更新
  7. 労務管理用機器などの導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)などの導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない
※長時間労働恒常化要件に該当する場合、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」の 対象となる経費が一部緩和される(詳しくは交付申請マニュアルを参照すること。)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・すでに成果目標とする事項が、就業規則等で規定済みであった場合は対象外
・倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別精算手続開始の申立がされていること)している場合
・事業主名の公表について同意できない場合
・申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業を含む)を事業の受注者とした場合は、不支給となる
(相見積もり先となることも不可)
・成果目標が未達成の場合
・賃金額を引き上げてから6月分の賃金を支給した日のいずれか遅い日までの間に、 対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
・所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能 となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く)に係る労働契約の内容を変更して 当該事業場の労働者について、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合
・交付申請日の前日から起算して3か月の日から交付申請日までの間に対象事業場において対象事業場の労働者を解雇した場合
(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて 解雇した場合を除く)
・その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合 又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合

●個別経費に関する禁止事項
・光熱水費
・旅費で、グリーン車、ビジネスクラス等の割増運賃
・原則として消費税は助成対象経費から除外される(例外規定あり)
・自動車の購入について、以前は除外されていたが、以下のように緩和された。
(緩和前):自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用はすべて除外対象
(緩和後):(乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車、貨物自動車 及び特殊用途自動車)等の自動車購入費用は認められた

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働保険料を滞納している
・過去3年間に助成金の不正受給を行っている
・申請事業主又は申請事業主の役員等(事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は、 役員又は支店若しくは営業所等の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう) のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう) に該当する者がいる場合、暴力団員が経営に実質的に関与している場合及びこれらの事業場であると知りながら、 これを不当に利用するなどしていると認められた場合
・交付申請日の前日から起算して1年前の日までの間に賃金不払等の労働関係法令違反を行っている

その他注意事項 賃金引上げの成果目標の達成に向けては、次の事項に留意すること
  1. 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに、就業規則の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが 必要
    (労働者10人未満の事業場は労働基準監督署への届出の代わりに、労働組合等の労働者代表者の申立書でも可能)
  2. 交付申請書に、対象労働者の賃金台帳の写し(交付要綱第3条第6項による賃金引上げを実施する場合は、 交付申請前1月分の賃金台帳の写し)の添付が必要
  3. 交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに引上げ後の賃金を1月以上支払うことが必要。
    (支給申請時に、賃金台帳等支払実績が分かる資料を添付すること)
  4. 以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る助成は不支給となる
    ア 申請事業主が、交付要綱附則の適用日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を 労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
    イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日 又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に 対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者 の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が 退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
  5. 支給申請時に賃金引上げ率が成果目標に設定した賃金引上げ率に満たさない場合は、当該労働者は引上げ人数の対象としない
    また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象としない
    (対象を希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要)
  6. 助成金の支給を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に 必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、 就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、 労働局長に提出しなければらない
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
事務局 <東京都の場合>
東京労働局 雇用環境・均等部
〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6867-0212
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考
  1. 建設業(※2)
  2. 運送業(※3)
  3. 病院等(※4)
  4. 砂糖製造業(※5)
  5. 情報通信業(※6)
  6. 宿泊業(※7)

※2:建設業
労働基準法第139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として 厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む事業主を指す
※3:運送業
労働基準法140 条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する事業主を指す
※4:病院等
労働基準法第141条第1項に規定する医業に従事する医師(労働者に限る)が勤務する病院 (医療法第1条の5第1項に規定する病院をいう)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう)、 介護老人保健施設(介護保険法(第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう) または介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう)を営む事業主を指す
※5:砂糖製造業
労働基準法第142条に定める鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる 事業とする事業主を指す
※6:情報通信業
主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする 事業主を指す
※7:宿泊業
主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち 「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指す

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