kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家派遣 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請から派遣まで 募集期間:
2025.4.1~2026.1.31
(予定件数に達した場合、締切)
<派遣の流れ>
↓(1)申込み  ※本社所在地(または都内事業所)を管轄する東京都労働相談情報センター・各事務所へ 必要書類をオンラインまたは郵送で提出する
※1回の申請で複数の取組メニューを選択できる
 ※オンライン申請の場合、事前にアカウント登録が必要
 申請URL→
 オンライン申請の場合、LoGoフォーム利用規約に同意すること
↓(2)東京都職員が事前訪問し、ヒヤリングを行う
↓(3)派遣決定  ※事前訪問から専門家派遣までは、おおむね1か月かかる  (申請状況によっては、それ以上かかる場合もある)
↓(4)専門家派遣
 専門家が企業を訪問し助言を行う
 (オンラインによる助言も可能)
↓(5)派遣終了・結果報告
派遣期間:派遣を決定してから、2026.3.31まで
 専門家派遣がすべて終了した後、1か月以内に取組結果報告書を提出する
 (取組結果の報告も「LoGoフォーム」にて行う必要がある)
 結果報告書の提出期限は、1か月以内。3月に終了した場合は、2026.4.10を期限とする
対象者
  1. 都内で事業を営んでいること
  2. 常時雇用する労働者が300人以下の企業又は一般社団法人、一般財団法人等であること
  3. 働きやすい職場環境づくり推進取組計画を策定し、取組の実施を予定していること
※企業等は1回の申請により、複数の取組項目について取組計画を策定し、申請する ことができる。また、1回の申請にかかる派遣が全て終了した後であれば、再度申請を行うことが できる
(ただし、同年度内においては、前回の申請と重複しない取組メニュー・項目のみ再度申請できる ものとする)

※企業等及び企業等の代表者は、「魅力ある職場づくり推進奨励金に係る専門家派遣」と、 当専門家派遣を同時に利用することができない
また、魅力ある職場づくり専門家派遣の申請に係る派遣が終了した後でなければ、 当専門家派遣を新たに申請することができない。)

※専門家派遣と奨励金の同時期での実施について
専門家派遣は「申請日」から取組結果報告書(申請企業作成)及び報告書(専門家作成)の 「報告日」までが実施期間となる。 (両方の報告書の提出が無いと派遣終了とはならない。) また、奨励金は「当選日」から「実績報告日」までが実施期間となる。 これらの期間が重複していると同時期実施とみなすので留意すること
※内容によっては、対応できないものがあるので確認すること。
詳しくは募集要項を参照
または、リーフレット参照
費用等 無料
(助言内容1.~3.それぞれ最大5回 すべての取組メニューを選択すると最大15回)
※1回につき原則30分以上2時間以内
※「取組メニュー3賃金制度・賃上げに関すること」の派遣を実施した場合には、 東京都が実施する「東京都中小企業制度融資」の優遇制度を利用することができる。
詳しくは、東京都産業労働局金融部金融課まで→
事業目的等 労働者の働き方・休み方の改善や育児・介護や病気治療、ライフイベントと仕事の両立支援を はじめとした、職場における働き方の見直しに関する悩みを持つ企業に 都が社会保険労務士または中小企業診断士を派遣し、助言を行う

<助言内容>
  1. 働きやすい職場環境づくりに関すること(最大5回)
    ※次のア~キの項目からさらに選択
    • 育児と仕事の両立推進に関すること
    • 介護と仕事の両立推進に関すること
      ※介護の対象には、障害のある子や医療的ケア児も含まれる
    • 病気治療と仕事の両立推進に関すること
    • 非正規労働者の雇用環境の改善に関すること
    • 働き方・休み方の改善に関すること
    • ハラスメントの防止対策推進に関すること
    • その他雇用環境整備の推進に関すること
  2. 賃金制度・賃上げに関すること(最大5回)
  3. フリーランスの就業環境の整備に関すること(最大5回)
    (※フリーランスの方からの相談は受け付けていない)
※3つのメニューを選択すると、合計最大15回の派遣を実施できる
※1回の申請で複数の取組メニューを選択できる
※過年度に利用した取組メニューや項目についても再度申込み可能
補助対象経費 無料
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・次の場合は対象とならない
  • 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
  • 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
  • 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
・企業等が東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金等を、2023年度内に利用したこと (または利用する予定)があり、その事業の内容と、取組計画の内容が重複すると 認められる場合は、対象外となる
・企業等及び企業等の代表者が、過去に同内容で当専門家派遣を利用したことがある場合は 対象外

●注意事項
・就業規則の見直しや作成に取り組まれる場合、専門家は作成に向けた助言を行うが、 就業規則の作成は企業で行うこと。専門家にすべてを任せることはできない。
・専門家への相談や質問は専門家の訪問時間中のみとし、訪問時間外にメールや電話等での 相談や質問は行わないこと。また、専門家へ持ち帰り作業が必要になる依頼も行わないこと。
・助成金・奨励金等の申請等に関わる質問・相談はできない。
・オンラインでの助言にも対応しているので、希望の場合は申請書にその旨を記入すること。 なお、派遣する専門家によっては対応できない場合もある。
・本事業により就業規則等の規程を改定、作成した場合には、完成しているか否かにかかわらず、 成果物として専門家を通じて提出すること。
・専門家派遣がすべて終了した後、1か月以内に取組結果報告書を提出すること。
(2026.3月に終了した場合は、2026.4.10までに提出。)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及 びこれらに類する事業を行っているもの
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が 暴力団員等に該当する者である場合

その他注意事項 ・就業規則の見直しや作成に取り組まれる場合、専門家は作成に向けた相談助言を行いますが、 就業規則そのものの作成自体は、助言を受けて、各企業で行うこと
(専門家に一任はできない)
(就業規則等規程を改正、作成した場合は、専門家を通じて成果物としての提出すること)
・助成金・奨励金等の申請等に関わる助言はできない
・オンラインでの助言にも対応している(対応できない場合もある)
・就業規則等規程を改正、作成した場合は、専門家を通じて成果物としての提出すること
掲載先url https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/senmonka-haken/
郵送・問い合わせ先
事務所     住所       電話番号       管轄地域
労働相談情報センター(飯田橋)
〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター9階
03-5211-2248
千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、島しょ
大崎
〒141-0032 品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー2階
03-3495-4872
港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区
池袋
〒170-0013 豊島区東池袋4-23-9
03-5954-6505
文京区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区
亀戸
〒136-0071 江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ7階 03-3682-6321
台東区、墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区
多摩
〒190-0023 立川市柴崎町3-9-2 6階
042-595-8790
多摩地域の市町村全域
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、 町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、 福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、 多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考 ※顧問や交流のある社会保険労務士または中小企業診断士を指名することも可能
(ただし、東京都社会保険労務士会または一般社団法人東京都中小企業診断士協会の会員に限る。 特定の専門家を指名する場合、申請前に、直接申請企業が指名する専門家の内諾を取ること。
なお、顧問契約を締結している専門家を指名する場合で、 顧問契約業務に本事業で取り組む内容が含まれている場合、顧問の専門家を指名することはできない)

▲ページのトップに戻る