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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 キャリアとチャイルドプラン両立支援事業 2025年度
サブ名称 不妊治療・不育症治療に係る職場環境整備奨励金 2025年度
申請
 事前エントリー
受付期間
申請書提出期限 奨励事業実施期間
(3か月以内)
報告書提出期限予定社数
第1回2025.4.24
~2025.5.8
2025.5.28 2025.7.1
~2025.9.30
2025.10.17110社
第2回2025.5.28
~2025.6.5
2025.6.25 2025.8.1
~2025.10.31
2025.11.18110社
第3回2025.8.27
~2025.9.4
2025.9.26 2024.11.1
~2026.1.31
2026.2.1780社

(配達の記録が残る簡易書留、レターパック等の方法で郵送)
※事前エントリーは先着順ではない。 事前エントリー受付期間終了後、予定社数を上回る申込みがあった場合には、抽選を行い、 申請可能企業を決定する
※事前エントリー結果は、受付期間最終日から3開庁日以内に、事前エントリーの際に入力した Eメールアドレス宛に、東京都から連絡する
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる企業等であること
    (法人の場合、都内に本店登記がある。又は支店・営業所等の事業所が都内にあること)
    ・個人事業主を含む(都内税務署へ開業届を提出していること)
    ・一般社団法人、一般財団法人を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法別表第2の「公益法人等」に該当 (法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。) するものを含む
    ・協同組合、労働者協同組合を含む
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者(受入派遣労働者を除く)を2人以上、 かつ6か月以上継続して雇用していること
    (有期雇用労働者等であっても1年を超えて雇用されると見込まれる労働者を含む)
  3. 社内相談員となる常用労働者2人については、次のア~エの全てに該当する者とする
    ア 都内に勤務実態があること
    イ 雇入れ日から6か月以上継続して雇用していること
    ウ 雇用保険被保険者(休業中を含まない)であり、かつ、雇用保険の被保険者期間が継続して6か月以上あること
    エ 休業及び休職等により長期不在とならず、常時勤務している実態があること
  4. 就業規則を作成して事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行っていること
    ※本奨励金においては、常用労働者数が10人未満の事業所も届出をしていなければ申請できない
  5. 新たに申請する「不妊治療」や「不育症治療」のための休暇制度等が就業規則(本則)又は本則に 連携する規程に明文化されていないこと
    ※交付申請時の労働協約、就業規則本則又は付属規程に記載のある制度については、労使協定を締結していない、 実際は運用されていない等の実態があったとしても、当該制度が既に整備されているものとみなす
    ※施行日が奨励事業実施期間内でも、労働基準監督署への届出が奨励事業実施期間開始日より前の場合は 奨励対象外となる
  6. 知事がホームページ等で企業名等について公表することに同意していること
    東京都事業についての情報提供を受けることに同意していること
  7. 労働関係法規を遵守していること 詳しくは→
  8. 以下の奨励事業をすべて実施すること
    ※実施期間内に取組事項をすべて実施できない場合は、奨励対象外となる
     取組事項内容説明
    1社内意向調査の実施 「不妊治療」や「不育症治療」の休暇制度等の整備について、社内意向調査を実施する
    2社内管理職(全員)の所定研修の受講 東京都産業労働局が実施する不妊治療・不育症治療と仕事との両立に関する研修(以下「東京都の 研修」という。)を管理職名簿に記載されている者全員が受講すること。 受講方法等については、交付決定後、別途ご案内
    3「不妊治療」や「不育症治療」と仕事の両立に関する社内相談体制の整備 ・都内に勤務する常時雇用する労働者(※)で雇用保険加入期間が6か月以上の者2人以上 (原則として男性1人以上、女性1人以上)を社内相談員に任命する
    ・社内相談員は都が実施する不妊治療・不育症治療と仕事の両立に関する研修 (以下「都の研修」という)を受講すること
    ・社内相談員は研修を業務時間内に受講すること。休日も含め、業務時間外に受講した場合は 奨励対象外となる
    4「不妊治療」や「不育症治療」のための休暇制度等の整備 (1)奨励事業実施期間内に、次の3つのパターンから1つを選択して整備し、就業規則本則及び付属 規程に定めること。
    ア 不妊治療のための休暇制度及び不育症治療のための休暇制度
    イ 不妊治療のための休業制度及び不育症治療のための休業制度
    ウ ア と イ の両方
    (1)で定めた制度について、事業所を管轄する労働基準監督署に届出を行う
    ※企業等の規模(従業員数)を問わず、届出が必要
    ※整備した就業規則本則及び付属規程は、奨励事業実施期間内に施行すること。 (例外として、奨励事業実施期限の翌月1日の施行は可とする)
    5「不妊治療」や「不育症治療」のためのテレワーク制度等の整備 上記1の結果も踏まえ、「不妊治療」や「不育症治療」を理由に利用できるテレワーク制度等を整備し、 就業規則(本則)または本則に連携する規程に定め、事業所を管轄する労働基準監督署に 届出を行うこと
    (詳細については、募集要項参照のこと)
    6社内説明会の実施 都内に勤務する全労働者に対し、次の(1)~(4)を実施すること
    1. 「不妊治療」及び「不育症治療」の概要や仕事との両立に関する説明
    2. 上記3で整備した社内相談体制の内容の説明
    3. 上記4及び5で定めた制度の内容の説明
    4. 説明会後に理解度チェックを実施
    (詳細については、募集要項参照のこと)
※奨励金の申請は1企業1回限り
(奨励事業の一部またはすべてが実施できず、奨励金が交付されなかった場合でも再度申請することはできない)
2018(平成30)年度から2024(令和6)年度まで実施していた「働く人のチャイルドプランサポート制度整備奨励金」 に申請した企業等は、本奨励金を申請できない
(ただし、20218(平成30)年度又は2019(令和元)年度に「働く人のチャイルドプランサポート制度整備奨励金」 を申請し、不妊治療休暇制度若しくは不妊治療休業制度又はその両方の制度を整備した場合には、 (2)不育症治療のための休暇制度等整備事業を申請することができる
詳しくは募集要項(郵送申請用)参照
補助率 奨励金である
奨励金 ア.「不妊治療」及び「不育症治療」休暇制度等の整備事業:40万円
イ.「不育症治療」休暇制度等の整備事業:10万円
※アまたはイを選択する
※イの取組実施は、すでに「不妊治療」の休暇制度等を導入済みの企業が対象となる
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事業目的等 都内企業等における、労働者(常時雇用する者)の不妊治療と仕事との両立支援に関する取組を奨励することにより、 企業等における雇用環境の整備を推進する
補助対象経費 奨励金(定額)である
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
・特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
・特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
・東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人
・都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合
・雇用関係にある労働者がいない場合
・都のホームページへの企業名等の公表に同意できない
・企業等の代表者が過去に本奨励金を利用または申請したことがある(申請を撤回した場合は再申請可)
・廃業、倒産等により、奨励事業の実施が客観的かつ合理的事由により不可能となったとき(取消・返還)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働関係法令等に抵触している 詳しくは→
・都税の未納付がある
・過去5年間に重大な法令違反等がある
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業である
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である
・偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたことが判明したとき(取消・返還)
・奨励金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したことが判明したとき(取消・返還)
・廃業、倒産等により、奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・奨励事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用人その他の労働者若しくは構成員を含む)が、 暴力団員等に該当することが判明したとき(取消・返還)
・法令違反またはこの要綱及び知事の指示に従わなかったとき(取消・返還)
その他注意事項 事前エントリーは、募集要項の対象事業者要件に該当することを確認の上、必ず企業の担当者 が行うこと。代理人等申請企業以外が事前エントリーを行ったことが判明した場合は、 抽選対象外とする。
掲載先url https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/josei/katsuyaku/career-childplan/#huninshourei
事務局 はたらく女性スクエア (東京都労働相談情報センター青山事務所)
不妊治療・不育症治療に係る職場環境整備奨励金担当
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山地下1階 tel.03-6427-7260
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考

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