経費区分 | 内容 |
原材料・副資材費 |
【概 要】
製品やサービスの改良等に直接使用し、消費する原材料、副資材、部品等の購入に要する経費
【対 象 例】
鋼材、機械部品、電機部品、化学薬品、試験用部品等
【対象外例】
・助成事業終了時点での未使用残存品に係る経費
・購入品の現物や写真を確認できない経費
・販売用の製品や材料費
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【注意事項】
・試作品の一部として構成又は組み込まれる部品等は、原材料・副資材とみなし、
本経費区分に計上すること。
・購入品の数量は必要最小限にとどめ、助成事業中に使い切ることを原則とする。
・残量や使用履歴が分かる受払簿(任意様式)を作成し、購入品を適切に管理すること。
消滅等により購入品が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真を撮影すること。
・助成事業中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、
保管(困難な場合は写真による代用も可)しておく必要がある。
・特注部品等の製作を外部委託する場合は、委託・外注費に計上すること
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機械装置・工具器具費 |
【概 要】
製品・サービスの改良等に直接使用する機械装置・工具器具等を新たに購入・リース・レンタルする際
に要する経費
【対 象 例】
製造機械、計測・測定・検査機器、金型、治具等
【対象外例】
・単価が税抜価格で 10 万円未満の物品に係る購入経費
・助成対象期間外のリース、レンタルに係る経費
・自家用機械類・既存機械装置等の改良、修繕等に係る経費
・自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
・設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
・機械装置・工具器具等の導入に係る指導(操作説明・研修)費
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委託・外注費 |
(1)委託費
【概 要】
自社内で直接実施することができない製品やサービス改良の一部(実施するものにおいて創意工夫
・検討が必要なもの)を外部の事業者等に依頼する経費
【対 象 例】
開発・試験等
【対象外例】
・試験・評価を行った場合の試験結果報告書が最終的に不備だった場合の経費
・納品物で未使用な部分がある場合の経費
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(2)外注費
【概 要】
自社内で直接実施することができない製品やサービス改良の一部(仕様書等において実施内容を具体
的に指示できるもの)を外部の事業者等に依頼する経費
【対 象 例】
試料の製造・改造・加工・分析鑑定等
【対象外例】
・試験・評価を行った場合の試験結果報告書が最終的に不備だった場合の経費
・技術開発・改良要素を伴わない、デザイン、翻訳等に係る経費
・納品物で未使用な部分がある場合の経費
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(3)共同研究費
【概 要】
共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費
【対 象 例】
大学、試験研究機関等との間で共通の課題について分担して行う研究開発等
(4)市場調査費 ※市場調査費のみの申請はできない
【概 要】
本助成事業における想定顧客のニーズを調査・分析するため、外部の事業者等に依頼するために要する
経費
【対 象 例】
対象製品のマーケティング、モニター調査、顧客ニーズ調査
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産業財産権出願・導入費 |
【概 要】
・改良等をした製品・サービスに係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に要する経費
・製品・サービスの改良等に際して必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権(出願、登録、存続し
ているもの)を他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合に要する経費
【対象外例】
・出願に関する調査、審査請求、登録、修正・更正に係る経費
・助成事業者に権利が帰属しない場合
・申請時に一部の手続きが完了している経費
・助成対象期間内に出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない場合
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【注意事項】
・共同出願など権利者が複数に渡る場合、持ち分に応じた額のみ助成対象となる。
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規格等認証・登録費 |
【概 要】
・改良等をした製品・サービスの規格適合、認証の申請・審査・登録に要する経費
・改良等をした製品・サービスの規格等認証・登録に係る外部専門家の技術指導、研修等を受ける場合
に要する経費
【対 象 例】
・認証・検査機関への申請手数料、成績証明書発行手数料、審査費用、登録証発行料、登録維持料
(初回のみ)
・翻訳等、技術文書・マニュアル整備等の指導及び作成代行、外部研修の受講料、その他研修・教育
費用、外部専門家の旅費交通費等
【対象外例】
・認証取得後に発生する経費(サーベイランス(定期審査)、維持審査料、認証継続費用、更新審査料)
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設備等導入費 |
【概 要】
本事業の取組に直接必要な設備・備品等の購入費及びそれらの設置工事等に直接必要な経費
【対 象 例】
設備・備品等の購入費、直接仮設費(足場代、養生費等)、労務費、電線やケーブル等の材料、
運搬費、搬入・据付費、撤去費、処分費等
【対象外例】
・単価が税抜価格で10万円未満の設備等に係る購入経費
・オーダー品の場合の設備・備品等に係るデザイン費
・共通仮設費、一般管理費
・人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する経費
・保険料(見積りに明示した法定福利費(事業主負担分の健康保険、厚生年金、雇用保険)を除く)
・住宅手当等の諸手当(工事立会に係る申請企業の社員の休日手当等も含む)、福利厚生費(慰安娯楽、
貸与被服、医療、慶弔見舞等)等の人件費
・維持管理費、機械等の保守費、安全対策費、清掃費
・設計費(施工図面作製費を含む)、契約に係る保証金
・消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費
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システム等導入費 |
【概 要】
本事業の取組に直接必要なシステム構築、ソフトウェア・ハードウェア導入、クラウド利用等に要する
経費
【対 象 例】
・システムの構築・改修(設計・開発)に要する経費
・ソフトウェアの購入・利用に要する経費
・ハードウェア(機器・ロボット等)の購入・改修、リースに要する経費
・クラウドサービスの利用に要する経費(従量課金方式のものを除く)
・各種設定等について、外部の事業者に依頼する場合に要する経費
・助成対象期間に実施する運用・保守に要する経費
【対象外例】
・単価が税抜価格で10万円未満の物品に係る購入経費
・自社で内製できる場合
・自社製品の購入にあたる場合、構築・導入・改修したシステムの販売等を目的とする場合
・要件定義等のコンサルティングに要する経費((一例)仕様書作成費・仕様書作成に関する
サポート費用)
・仕様書等で具体的な内容が確認できない場合
・本事業の取組にあたり最低限の必要性を超える部分(機能、スペック等)
・システムの設計費用(設計のみの場合)
・ハードウェアの設計費用
・既存ハードウェアのリース費用、修繕、撤去・移設・処分に係る経費
・システム導入に伴い購入するパソコンに要する経費(助成対象とならない経費参照)
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【注意事項】
・導入先(設置・利用場所)は、申請者の事業場所であることが必要となる。
・ライセンス契約等においては、例えば3年間の期間で契約をした場合においても、助成対象期間に
おいて使用をした分(最長で1年分)のみが対象となる。
・ソフトウェア(ライセンス)、クラウドサービスは、原則的に、助成対象期間の最後まで利用する
ものであることが必要となる。
・ハードウェアの設置・設定に要する経費は、設置をハードウェア本体の購入先が行い、設定が設置行
為と一体として捉えられる場合に限り対象とする。
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専門家指導費 |
※専門家指導費のみの申請はできない。
【概 要】
本事業の取組について、外部の専門家から専門技術等の指導・助言を受ける場合に要する経費
【対 象 例】
外部専門家への謝金・交通費等、外部研修の受講料等
【対象外例】
・自社と顧問契約等を締結している会社等から指導・助言を受ける場合
・本事業に直接関係のない指導・助言に係る経費(申請手続きへの助言、書類作成代行等)
・宿泊費
・交通費のうち公共交通機関以外の利用に係るもの(タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、
レンタカー代等)、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート料金、国際線の
ファーストクラス・ビジネスクラス料金等
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【注意事項】
・所得税の源泉徴収を行う場合、助成対象期間内の納付をもって助成対象となる。
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不動産賃借料 |
【概 要】
本事業の取組に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
【対象外例】
・敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費、駐車場代等
・火災保険料、地震保険料等
・助成対象期間外に賃貸借契約を締結した物件に係る賃借料
・助成対象期間外の期間に係る物件の賃借料(例:賃借開始時に向こう2年分の賃借料の前納を求めら
れる場合、助成対象となるのは助成対象期間に係る賃借料(最大1年分)のみ)
・住居兼店舗・事務所で、居住空間と助成事業の実施に必要な空間が、間仕切り等によって物理的に
区分されていない物件に係る賃借料
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(個人事業者、法人及び団体等を含む)所有の施設等
に係る賃借料
・第三者に賃貸する部屋等の賃借料(旅館業は除く)
・バーチャルオフィス(単に都内に所在地名を借り受け、郵便物等の送付を受けているだけの場合)の
利用料
・レンタルオフィス等の個別サービス(貸ロッカー等)の利用料
・会議室の使用料、ウィークリーマンションの賃借料等の単発的な使用に係る賃借料
・転貸借禁止等、原賃貸借契約や法令等に違反している物件の賃借料
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【注意事項】
・施設等のうち実際に使用する部分に限り助成対象となる。
・住居兼店舗・事務所(助成対象となるものに限る)については、店舗専有部分に係る賃借料のみが
対象となる。
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販売促進費 |
※既存事業の「発展」による新たな商品・サービス等の販売促進経費についてのみ
申請可能
【上限 200 万円】
※販売促進費のみの申請はできない。
(1)自社 Web サイト制作・改修費
【概 要】
助成対象商品の販売促進を行う自社 Web サイトの制作・改修委託費
【対象外例】
・助成対象商品の掲載を画面のハードコピー等で確認できない場合
・EC サイトに係る登録料等、自社 Web サイトの制作以外に係る経費
・素材の制作・購入に係る経費
・ソフトウェア・ライセンスに係る経費
・改修した自社 Web サイトが、サイト内の記事の更新や画像の差し替え等に留まり、
ページ構成や仕様・デザインの全体的な変更が認められない場合
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【注意事項】
・助成対象期間内に制作・改修・公開し、同期間内に助成対象商品を PR する自社の Web サイト
であること(実績報告に基づき、公開した web サイトを公社で確認する。完了検査前に
当該 Web サイトの更新・変更はできない。)
・他者の管理する Web サイトの一部ではないこと(自社でドメインを取得し、自社で運営・管理して
いる Web サイトに限る。ショッピングサイトや SNS 等、他社が運営元となるものは
自社ページであっても対象にはならない。)
・運用費や素材に係る費用を含まない経費であり、制作・改修に係る経費が明確に区分されていること
(ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバ費、通信費、保守・管理費、ページの内容更新のみの費用等
は対象外となる)
(2)印刷物製作費
【概 要】
助成対象商品の販売を促進するために配布する紙媒体の印刷物製作費
【対象外例】
・制作物に助成対象商品が掲載されていない場合
・展示会等で配布・使用する場合で、その状況が写真等で確認できない場合
・助成対象商品の販売促進活動に使用しない印刷物に係る経費(助成対象商品が掲載されていない
会社案内等)
・外部業者に委託せず、自ら製作する販促物に係る経費(セルフコピー代等)
・素材の制作・購入に係る経費
・制作物に申請事業者名が記載されていない場合
・制作物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等含む)の社名」や「助成対象商品以外の商品
名・ブランド名・サービス名」等が記載されている場合
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【注意事項】
・チラシ・カタログ等、紙媒体の印刷物制作に係るデザイン及び印刷委託費であること
・海外向けのチラシ・カタログ等を製作する場合等の、掲載分の翻訳委託費も対象となる
(3)PR 動画製作費
【概 要】
助成対象商品の販売促進のために使用する動画製作費
【対象外例】
・制作物に助成対象商品及び申請事業者名が映っていない場合
・展示会や動画サイト等での放映・使用状況が写真等で確認できない場合
・素材に係る経費
・助成対象とした動画により直接的に収益を得ること
・制作物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等を含む)の社名」や「助成対象商品以外
の商品名・ブランド名・サービス名」等が映っている場合
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【注意事項】
・助成対象期間内に展示会や自社 Web サイト、YouTube 等で公開し、助成対象商品を PR する動画で
あること
・専門業者へ外部委託する場合の動画製作費であること
・海外向けの PR 動画を製作する場合等の、掲載分の翻訳委託費も対象となる
(4)広告費
【概 要】
助成対象商品の販売促進のための広告掲載費
【対 象 例】
・新聞・雑誌・展示会ガイドブックの広告確保枠に係る経費及び広告掲載に付随する版下制作委託費
・Web 広告(バナー広告、SNS 広告、リスティング広告)の掲載に係る経費及び広告掲載に付随する
バナー等のデザイン委託費
【対象外例】
・広告内に助成対象商品及び申請事業者名が掲載されていない場合
・現物又はハードコピー等により助成対象商品の掲載を確認できない場合
・新聞・雑誌・展示会ガイドブック以外の広告枠に係る経費、掲載記事製作費
・Web 広告で、バナー広告、SNS 広告、リスティング広告以外の Web 広告の場合
・Web 広告で、アクセス解析ツールによるレポート等で実績が確認できない場合
・Web 広告で、リンク先が申請者以外の Web サイトである場合(助成対象商品の EC サイトは除く)
・広告主との直接契約ではなく、代理店を経由した広告掲載契約である場合(代理店経由でしか契約で
きない場合は対象となる)
・掲載物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等を含む)の社名」や「助成対象商品以外の
商品名・ブランド名・サービス名」等が掲載されている場合
・特定顧客等のみに行う広告である場合
・求人、懸賞、クーポン等を含む広告である場合
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【注意事項】
・原則、掲載先との直接契約であること
・助成対象期間内に掲載され、助成対象商品を PR する広告に係る経費であること
(5)出展小間料
【概 要】
リアル展示会(実際の会場で開催される展示会)における出展小間料
【対象外例】
・助成対象商品が展示されていることを写真又は画面のハードコピーで確認できない場合
・出展に直接関係のない経費(セミナー・レクチャー・体験会等に係る経費や場所代又は参加費、
招待券購入費、懇親会・パーティ参加費、来場者サービスに係る経費、駐車場代等)
・自社小間以外のスペースに係る経費(共同キッチンや共同商談エリア、チラシ設置所等)
・キャンセル料、協賛金
・展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出店の相手方等)
・複数の事業者で共同出展を行う場合において、申請書の「契約種別」欄で申告がなかった場合、
又は事業者間の費用負担割合について妥当性のある按分(使用面積等)により説明できない場合
※共同出展としてみなされる主な例
●申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合
●出展小間内や主催者パンフレット・会場地図等に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等
含む)の社名」や「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名等」が表示、記載され
ている場合(申請事業者が製造会社で販売会社など別法人名が表示されている場合等も含む)
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【注意事項】
・助成対象となる展示会に該当する展示会等への出展であること
※助成対象となる展示会
助成対象商品の販路開拓を主たる目的とした展示会等(国内展示会、海外展示会、オンライン展示
会等)であり、次の(1)から(10)の全てを満たすもの
- 助成対象商品の商談を主たる目的とした展示会等への出展であること
- 出展要項が主催者により発行され、一般に公開されていること(公社・国・都道府県・区市町
村等が主催するものについては、この限りではない)
- 助成対象期間内に開催されること(展示会会期が助成対象期間内であること)
- 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等でないこと
- 自社で主催又は運営に携わる展示会等(自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人
等が主催又は運営に携わる展示会等を含む。)でないこと
- 助成対象商品が主たる展示であること(小間内の概ね8割程度を占めていること)
- 出展内容について自ら企画し実施すること
- 事業者との商談を開催主旨とする展示会であること(販売を主たる目的とした出展ではなく、
一般消費者への直接販売を行わないこと)
- 起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展でないこと
- オンライン展示会については、会期が助成対象期間内に収まり、リアルタイムで商談を行う
ことができるオンラインシステム(チャット機能等)があること
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・出展(会期)及び支払いが助成対象期間内に行われること(申込・契約については、助成対象期間前
に行っているものも対象となる。)
・小間の社名板と当日会場図に申請事業者名又は自社ブランド名が表示されていること
・助成対象商品が展示されていること
・パビリオン(展示会主催者公認の第三者が展示会内の一部のエリアを借上げ、企画募集する小間)
への出展は、パビリオン主催者が出展社を公募している場合に限り対象とする
・申請者が主体の出展であり、申込から支払い、実施までの一連の手続きを申請者名義で行い、
申請者自らが小間内で商談を行うものであること
・海外展示会等への参加に限り、主催者指定代理店を経由した申込・支払が対象となる
・リアル展示会に併設のオンライン展示会の出展基本料が独立して示されている場合は、
「オンライン出展基本料」の費目で申請すること
(6)資材費
【概 要】
リアル展示会の小間内の装飾委託費、展示に必要な什器・備品等のリース代、光熱水費
【対 象 例】
・助成対象商品のポスター・パネル等のデザイン及び印刷委託費
・展示会主催者が提供するパッケージ装飾又はオプション装飾費、施工専門業者へ委託する装飾委託費
【対象外例】
・写真等で個数を含む使用状況が確認できないものに係る経費
・助成事業終了後も使用できる特注品や資材の購入に係る経費
※装飾の委託先へ支給する資材の購入経費、設営及び装飾を自社で行った場合の経費(テープ、
接着剤、釘、フック、マグネット、塗料、セルフコピー代等)も対象外
・商品サンプル等に係る経費(展示用商品、商品サンプル、パッケージ等)
・試食・試飲、実演、セミナー等に係る経費
・使用しなかった什器・備品等に係る経費
・スタッフ用の什器・備品等に係る経費(椅子、テーブル、ユニフォーム、冷蔵庫等)
・手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係るものを除く)、
飲食費等の間接経費
・自社の販売促進以外の用途にも使用できるものに係る経費(うちわ、はがき、ノベルティ等)
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【注意事項】
・助成対象商品の展示を目的とした、必要最小限の経費であること
・自社小間内での使用が写真等により確認できること
・助成対象期間内に契約・実施・支払いが完了すること(出展申込と一体で展示会主催者に申し込む
場合に限り、助成対象期間前の申込でも対象となる。)
・海外展示会等へ出展する場合、出展申込と一体で資材等を申し込む(契約する)ときは
主催者指定代理店を経由した申込・支払も対象となる
(7)輸送費
【概 要】
リアル展示会の展示品や展示用資材、配布用印刷物等の運送委託費
【対象外例】
・保管や梱包など輸送以外の経費
・発着地が自社や展示会場であることが明確に確認できない場合
・運送物の内容・数量等が不明の場合
・レンタカー代、社有車のガソリン代
【注意事項】
・自社と展示会場間の輸送費であり、経由地を含まないこと
・展示に係る輸送であること
(8)通訳費
【概 要】
海外展示会開催期間中の展示会場における通訳費
【対 象 例】
通訳を生業とする事業者に外部委託する経費
【対象外例】
・通訳者の稼働状況が写真等で確認できない場合
・通訳者の能力が提出書類にて確認できない場合
・展示会開催期間外の通訳に係る経費
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(9)オンライン出展基本料
【概 要】
オンライン展示会(オンラインシステムによりリアルタイムで商談を行う展示会)の出展基本料
【対象外例】
・助成対象商品が展示されていることを画面のハードコピー等で確認できない場合
・出展に直接関係のない経費(セミナー等に係る経費や招待券購入費等)
・出展基本料以外の全ての経費(コンテンツ、システム、その他オプション費用等)
・キャンセル料、協賛金
・展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出店の相手方等)
・他企業との共同出展の場合
※共同出展としてみなされる主な例
●申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合
●出展ページや展示会トップページ等に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等含む)の
社名」や「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名等」が表示、記載されている場合
(申請事業者が製造会社で販売会社など別法人名が表示されている場合等も含む)
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【注意事項】
・助成対象となる展示会(小間出展料の注意事項参照)に該当する展示会等への出展であること
・出展及び支払いが助成対象期間内に行われるものであること(申込・契約については、助成対象期間
前に行っているものも対象となる)
・リアルタイムで商談を行うためのオンラインシステム(チャット機能等)があり、助成対象期間内に
会期の定めがあること(リアル展示会等に併設されるオンライン展示会の場合、どちらも助成対象
期間内の開催であることが必要となる)
・出展ページ内に申請事業者名又は自社ブランド名が表示されており、助成対象商品が展示されている
ことを確認できること
(10)EC サイト出店初期登録料
【概 要】
申請者名義で自ら運営者と契約し、出店する場合の初期登録料
【対象外例】
・助成対象商品の取扱いを画面のハードコピー等で確認できない場合
・EC サイト出店初期登録料以外の全ての経費(運用サービス、構築、デザイン、その他オプション
費用等)
・「特定商取引法に基づく表記」が無い EC サイトやモール型以外の EC サイトへの出店登録料
・クラウドファンディングやフリーマーケットのサイトへの登録料
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【注意事項】
・インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し管理・運用する形式のモール型
EC サイトへの出店であること(対象となるモール型ECサイトとは、ECサイトの傘下にショップ
ページが設置される形式です(独自ドメインのURLを持つものではなく、モール型ECサイトのドメイン
にショップページ用のディレクトリが割り振られるものをいう。))
※例:https://www.ec-site.co.jp/kankyo-sokuo
・自社が主催又は運営に携わるECサイトへの出店でないこと
・「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに申請者名および連絡先が記載されており、
商品の出品登録から売上集計・受注管理・発送業務等全ての運営業務を自社が主体的に担う形式
の EC サイトへの出店であること
・自社ショップページの取扱商品に助成対象商品が含まれていること
・助成対象期間内に初期登録を行い、出店・支払まで完了すること
(EC サイトの多くは初期登録から出店まで2か月程度要する場合があるので注意すること)
・EC サイト運営者発行の書類等により、初期登録日が確認できること
・申請者名義で自ら EC サイト運営者と直接契約する場合の出店初期登録料であること
(初期登録時に一括で支払う場合も含め、運用サービスやシステム構築等「初期登録料」以外
の経費は対象外となる)
・申請者以外の他社との共同名義での出店でないこと
・自社 Web サイトを製作・改修し、販売機能を付加する場合の委託経費は「自社 Web サイト制作
・改修費」の費目で申請すること。
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その他経費 |
【上限 100 万円】
※その他経費のみの申請はできない。
本事業の取組に直接必要な経費で、他の経費区分に属さないもの
【対象外例】
・本事業の取組に直接必要ではない経費
・「助成対象とならない経費」に該当する経費(下欄参照)
・単価が税抜価格で10万円未満の物品に係る購入経費
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【注意事項】
・申請する全項目について「履行を確認するために公社に提出する書類」を申請者自身で設定し、
申請書に記載する必要がある(設定方法は募集要項参照のこと)。
・取組実施後の実績報告において、申請書で設定した履行確認書類が提出できない場合、
当該経費は助成対象外となる
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