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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 事業承継を契機とした成長支援事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 募集期間:
2025.11.1~2025.11.30
提出期間:
2025.11.1~2025.11.30
(jGrantsによる電子申請)
助成対象期間:
交付決定日から最大1年間
スケジュール ↓(1)申請の提出
↓(2)専門家による審査
 ・書類審査:2025.12月~
 ・面接審査:2026.2.25~2026.2.27
  (いずれか1日、1時間程度)
↓(3)交付決定:2026.3月下旬予定
↓(4)助成事業の実施(第1回アドバイザー派遣)
↓(5)実績報告【(4)終了後、原則1か月以内】
↓(6)完了検査(第2回アドバイザー派遣)
↓(7)助成金額の確定【(6)から1か月程度】
↓(8)助成金の請求(※助成率3分の2の額)
↓(9)助成金の支払【(8)から1か月程度】
↓(10)賃金引上げ計画の実施
↓(11)賃金引上げ計画の報告書提出
↓(12)賃金引上げ計画に関する完了検査
↓(13)賃金引上げ計画に関する助成金額の確定((12)から1か月程度)
対象者 2022年4月1日から2025年3月31日の間に事業承継し、事業承継を契機として 新規事業展開に取り組む都内中小企業(個人事業者含む)
  1. 都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと。
  2. 助成金申請受付開始日時点で下記ア・イのいずれかに該当し、ウに該当すること
    ア.法 人:本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること
    イ.個人事業者:納税地が都内にあること
    ウ.2022年4月1日(金)から2025年3月31日(月)(以下、「承継期間」という。)の間に事業承継※ したことを証明できること
    ※当事業の「事業承継」とは、以下それぞれの場合で、要件((ア)、(イ))がともに達成された 状態となること、を意味する。
    【法人の場合】
    (ア)承継期間内に代表権の移転(後継者が代表に就任し、先代が退任)があること
    (イ)後継者が筆頭株主であること
    ※該当例
    ・承継期間内に、代表権の移転と後継者が筆頭株主であること、の両方が達成された。
    ・2022年3月31日以前に後継者が筆頭株主となったが、承継期間内に代表権の移転があった。
    ※M&A については、代表者の交代があり、かつ新たな代表者が筆頭株主となった場合、 対象となる。
    【個人事業主の場合】
    (ア)承継期間内に代表権の移転(後継者が開業し、先代が廃業)があったこと
    (イ)先代から後継者へ事業用資産が引き継がれていること
    ※該当例
    ・承継期間内に、代表権の移転と事業用資産引継ぎの両方がなされた。
    ・2022年3月31日以前に事業用資産引継ぎがあったが、承継期間内に代表権の移転があった。
  3. (法人のみ)後継者が申請会社の筆頭株主であること、かつ後継者以外に会社法第108条1項8号の 規定による株式(いわゆる黄金株(拒否権付種類株式))の付与がないこと
  4. 本事業で1度も交付決定を受けていないこと
  5. 申請内容が、申請者が所有又は賃借する本社・事業所・工場等において取り組まれ、 実施場所に応じて以下の条件を満たすこと
    実施場所条件
    東京都内 申請受付開始日時点で東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
    東京都外
    (神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること)
    申請受付開始日時点で東京都内に登記簿上の本店があること
    ※みなし大企業不可
    ※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
※賃金引上げ計画を策定した場合4分の3以内うち、小規模企業は5分の4以内
限度額 800万円 下限限度額:万円以上
事業目的等 先代経営者から代表権を引き継いだ申請者である後継者への事業承継を契機とした新規事業展開 を助成金、アドバイザー派遣により支援することで、取引拡大を通じた中小企業の振興を図る

<取組例> ※対象となる取組であっても、審査により申請が不採択となる場合があります。
  • 新たな顧客・新たな市場に向けた新規事業展開
     (例:業務用空気清浄機の製造会社が家庭用の小型製品を開発する等)
  • 自社にない技術・設備の開発・導入による新規事業展開
     (例:美容室が写真館を隣に新設してセットでサービスを提供する等)
補助対象経費
経費区分    内容
原材料・副資材費 【概 要】
製品やサービスの改良等に直接使用し、消費する原材料、副資材、部品等の購入に要する経費
【対 象 例】
鋼材、機械部品、電機部品、化学薬品、試験用部品等
【対象外例】
・助成事業終了時点での未使用残存品に係る経費
・購入品の現物や写真を確認できない経費
・販売・配布を目的とした製品の購入費や材料費
【注意事項】
・試作品の一部として構成又は組み込まれる部品等は、原材料・副資材とみなし、 本経費区分に計上すること。
・購入品の数量は必要最小限にとどめ、助成事業中に使い切ることを原則とする。
・残量や使用履歴が分かる受払簿(任意様式)を作成し、購入品を適切に管理すること。 消滅等により購入品が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真を撮影すること。
・助成事業中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、 保管(困難な場合は写真による代用も可)しておく必要がある。
・特注部品等の製作を外部委託する場合は、委託・外注費に計上すること
機械装置・工具器具費 【概 要】
製品・サービスの改良等に直接使用する機械装置・工具器具等を新たに購入・リース・レンタルする際 に要する経費
【対 象 例】
製造機械、計測・測定・検査機器、金型、治具等
【対象外例】
・単価が税抜価格で 10 万円未満の物品に係る購入経費
・助成対象期間外のリース、レンタルに係る経費
・自家用機械類・既存機械装置等の改良、修繕等に係る経費
・自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
・設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
・機械装置・工具器具等の導入に係る指導(操作説明・研修)費
委託・外注費 (1)委託外注費
【概 要】
自社内で直接実施することができない製品やサービス改良の一部を外部の事業者等に依頼する経費
【対 象 例】
新製品や新サービスを開発する上で必要な試料の製造・改造・加工・分析鑑定・試験等を外部の事業者 等に依頼するために要する経費
【対象外例】
・試験・評価を行った場合の試験結果報告書が最終的に不備だった場合の経費
・技術開発要素を伴わない、デザイン、翻訳等に係る経費
・納品物で未使用な部分がある場合の経費
・新製品や新サービス開発に直接関与しない業務の委託に係る経費
(2)共同研究費
【概 要】
共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費
【対 象 例】
大学、試験研究機関等との間で共通の課題について分担して行う研究開発等 (3)市場調査費 ※市場調査費のみの申請はできない
【概 要】
本助成事業における想定顧客のニーズを調査・分析するため、外部の事業者等に依頼するために要する 経費
【対 象 例】
対象製品のマーケティング、モニター調査、顧客ニーズ調査
産業財産権出願・導入費 【概 要】
・改良等をした製品・サービスに係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に要する経費
・製品・サービスの改良等に際して必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権(出願、登録、存続し ているもの)を他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合に要する経費
【対象外例】
・出願に関する調査、審査請求、登録、修正・更正に係る経費
・助成事業者に権利が帰属しない場合
・申請時に一部の手続きが完了している経費
・助成対象期間内に出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない場合
【注意事項】
・共同出願など権利者が複数に渡る場合、持ち分に応じた額のみ助成対象となる。
規格等認証・登録費 【概 要】
・改良等をした製品・サービスの規格適合、認証の申請・審査・登録に要する経費
・改良等をした製品・サービスの規格等認証・登録に係る外部専門家の技術指導、研修等を受ける場合 に要する経費
【対 象 例】
・認証・検査機関への申請手数料、成績証明書発行手数料、審査費用、登録証発行料、登録維持料 (初回のみ)
・翻訳等、技術文書・マニュアル整備等の指導及び作成代行、外部研修の受講料、その他研修・教育 費用、外部専門家の旅費交通費等
【対象外例】
・認証取得後に発生する経費(サーベイランス(定期審査)、維持審査料、認証継続費用、更新審査料)
設備等導入費 【概 要】
本事業の取組に直接必要な設備・備品等の購入費及びそれらの設置工事等に直接必要な経費
【対 象 例】
設備・備品等の購入費、直接仮設費(足場代、養生費等)、労務費、電線やケーブル等の材料、 運搬費、搬入・据付費、撤去費、処分費等
【対象外例】
・単価が税抜価格で10万円未満の設備等に係る購入経費
・オーダー品の場合の設備・備品等に係るデザイン費
・共通仮設費、一般管理費
・人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する経費
・保険料(見積りに明示した法定福利費(事業主負担分の健康保険、厚生年金、雇用保険)を除く)
・住宅手当等の諸手当(工事立会に係る申請企業の社員の休日手当等も含む)、福利厚生費(慰安娯楽、 貸与被服、医療、慶弔見舞等)等の人件費
・維持管理費、機械等の保守費、安全対策費、清掃費
・設計費(施工図面作製費を含む)、契約に係る保証金
・消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費
システム等導入費 【概 要】
本事業の取組に直接必要なシステム構築、ソフトウェア・ハードウェア導入、クラウド利用等に要する 経費
【対 象 例】
・システムの構築・改修(設計・開発)に要する経費
・ソフトウェアの購入・利用に要する経費
・ハードウェア(機器・ロボット等)の購入・改修、リースに要する経費
・クラウドサービスの利用に要する経費(従量課金方式のものを除く)
・各種設定等について、外部の事業者に依頼する場合に要する経費
・助成対象期間に実施する運用・保守に要する経費
【対象外例】
・単価が税抜価格で10万円未満の物品に係る購入経費
・自社で内製できる場合(自社従業員の人件費)
・自社製品の購入にあたる場合、構築・導入・改修したシステムの販売等を目的とする場合
・要件定義等のコンサルティングに要する経費((一例)仕様書作成費・仕様書作成に関する サポート費用)
・仕様書等で具体的な内容が確認できない場合
・本事業の取組にあたり最低限の必要性を超える部分(機能、スペック等)
・システムの設計費用(設計のみの場合)
・ハードウェアの設計費用
・既存ハードウェアのリース費用、修繕、撤去・移設・処分に係る経費
・システム導入に伴い購入するパソコンに要する経費(主な助成対象外経費参照)
【注意事項】
・導入先(設置・利用場所)は、申請者の事業場所であることが必要となる。
・ライセンス契約等においては、例えば3年間の期間で契約をした場合においても、助成対象期間に おいて使用をした分(最長で1年分)のみが対象となる。
・ソフトウェア(ライセンス)、クラウドサービスは、原則的に、助成対象期間の最後まで利用する ものであることが必要となる。
・ハードウェアの設置・設定に要する経費は、設置をハードウェア本体の購入先が行い、設定が設置行 為と一体として捉えられる場合に限り対象とする。
専門家指導費 ※専門家指導費のみの申請はできない。
【概 要】
本事業の取組について、外部の専門家から専門技術等の指導・助言を受ける場合に要する経費
【対 象 例】
外部専門家への謝金・交通費等、外部研修の受講料等
【対象外例】
・自社と顧問契約等を締結している会社等から指導・助言を受ける場合
・本事業に直接関係のない指導・助言に係る経費(申請手続きへの助言、書類作成代行等)
・宿泊費
・交通費のうち公共交通機関以外の利用に係るもの(タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、 レンタカー代等)、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート料金、国際線の ファーストクラス・ビジネスクラス料金等
【注意事項】
・所得税の源泉徴収を行う場合、助成対象期間内の納付をもって助成対象となる。
不動産賃借料 【概 要】
本事業の取組に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
【対象外例】
・敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費、駐車場代等
・火災保険料、地震保険料等
・助成対象期間外に賃貸借契約を締結した物件に係る賃借料
・助成対象期間外の期間に係る物件の賃借料(例:賃借開始時に向こう2年分の賃借料の前納を求めら れる場合、助成対象となるのは助成対象期間に係る賃借料(最大1年分)のみ)
・住居兼店舗・事務所で、居住空間と助成事業の実施に必要な空間が、間仕切り等によって物理的に 区分されていない物件に係る賃借料
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(個人事業者、法人及び団体等を含む)所有の施設等 に係る賃借料
・第三者に賃貸する部屋等の賃借料(旅館業は除く)
・バーチャルオフィス(単に都内に所在地名を借り受け、郵便物等の送付を受けているだけの場合)の 利用料
・レンタルオフィス等の個別サービス(貸ロッカー等)の利用料
・会議室の使用料、ウィークリーマンションの賃借料等の単発的な使用に係る賃借料
・転貸借禁止等、原賃貸借契約や法令等に違反している物件の賃借料
【注意事項】
・施設等のうち実際に使用する部分に限り助成対象となる。
・住居兼店舗・事務所(助成対象となるものに限る)については、店舗専有部分に係る賃借料のみが 対象となる。
販売促進費 【上限 200 万円】
※販売促進費のみの申請はできない。

(1)自社 Web サイト制作・改修費
【概 要】
本事業において開発等をした新製品・新サービスの販売促進を目的とした自社 Web サイトの制作 ・委託費(助成対象商品に係る特設サイトの制作等)
【対象外例】
・助成対象商品の掲載を画面のハードコピー等で確認できない場合
・ECサイトに係る登録料等、自社Webサイトの制作以外に係る経費
・素材の制作・購入に係る経費
・ソフトウェア・ライセンスに係る経費
・改修した自社 Web サイトが、サイト内の記事の更新や画像の差し替え等に留まり、 ページ構成や仕様・デザインの全体的な変更が認められない場合
【注意事項】
・助成対象期間内に制作・改修・公開し、同期間内に助成対象商品を PR する自社のWebサイト であること(実績報告に基づき、公開したWebサイトを公社で確認する。完了検査前に 当該Webサイトの更新・変更はできない。)
・他者の管理する Web サイトの一部ではないこと(自社でドメインを取得し、自社で運営・管理して いるWebサイトに限る。ショッピングサイトやSNS等、他社が運営元となるものは 自社ページであっても対象にはならない。)
・運用費や素材に係る費用を含まない経費であり、制作・改修に係る経費が明確に区分されていること
(ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバ費、通信費、保守・管理費、ページの内容更新のみの費用等 は対象外となる)

(2)印刷物製作費
【概 要】
助成対象商品の販売を促進するために配布する紙媒体の印刷物製作費
【対象外例】
・制作物に助成対象商品が掲載されていない場合
・展示会等で配布・使用する場合で、その状況が写真等で確認できない場合
・助成対象商品の販売促進活動に使用しない印刷物に係る経費(助成対象商品が掲載されていない 会社案内等)
・外部業者に委託せず、自ら製作する販促物に係る経費(セルフコピー代等)
・素材の制作・購入に係る経費
・制作物に申請事業者名が記載されていない場合
・制作物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等含む)の社名」や「助成対象商品以外の商品 名・ブランド名・サービス名」等が記載されている場合
【注意事項】
・チラシ・カタログ等、紙媒体の印刷物制作に係るデザイン及び印刷委託費であること
・海外向けのチラシ・カタログ等を製作する場合等の、掲載分の翻訳委託費も対象となる

(3)PR 動画製作費
【概 要】
助成対象商品の販売促進のために使用する動画製作費
【対象外例】
・制作物に助成対象商品及び申請事業者名が映っていない場合
・展示会や動画サイト等での放映・使用状況が写真等で確認できない場合
・素材に係る経費
・助成対象とした動画により直接的に収益を得ること
・制作物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等を含む)の社名」や「助成対象商品以外 の商品名・ブランド名・サービス名」等が映っている場合
【注意事項】
・助成対象期間内に展示会や自社Webサイト、YouTube等で公開し、助成対象商品をPRする動画で あること
・専門業者へ外部委託する場合の動画製作費であること
・海外向けのPR動画を製作する場合等の、掲載分の翻訳委託費も対象となる

(4)広告費
【概 要】
助成対象商品の販売促進のための広告掲載費
【対 象 例】
・新聞・雑誌・展示会ガイドブックの広告確保枠に係る経費及び広告掲載に付随する版下制作委託費
・Web 広告(バナー広告、SNS広告、リスティング広告)の掲載に係る経費及び広告掲載に付随する バナー等のデザイン委託費
【対象外例】
・広告内に助成対象商品及び申請事業者名が掲載されていない場合
・現物又はハードコピー等により助成対象商品の掲載を確認できない場合
・新聞・雑誌・展示会ガイドブック以外の広告枠に係る経費、掲載記事製作費
・Web広告で、バナー広告、SNS広告、リスティング広告以外のWeb広告の場合
・Web広告で、アクセス解析ツールによるレポート等で実績が確認できない場合
・Web広告で、リンク先が申請者以外のWebサイトである場合(助成対象商品のECサイトは除く)
・広告主との直接契約ではなく、代理店を経由した広告掲載契約である場合(代理店経由でしか契約で きない場合は対象となる)
・掲載物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等を含む)の社名」や「助成対象商品以外の 商品名・ブランド名・サービス名」等が掲載されている場合
・特定顧客等のみに行う広告である場合
・求人、懸賞、クーポン等を含む広告である場合
【注意事項】
・原則、掲載先との直接契約であること
・助成対象期間内に掲載され、助成対象商品をPRする広告に係る経費であること
・SNS広告、リスティング広告、バナー広告等の分類に関する詳細は、Google広告ヘルプ、 Meta広告ガイド等、インターネット上で公開されている公式情報を参照すること。 なお、本助成金制度においては、広告費に関する個別の照会には対応いたしかねるので、 あらかじめ了承されたい。
(5)出展小間料
【概 要】
リアル展示会(実際の会場で開催される展示会)における出展小間料
【対象外例】
・助成対象商品が展示されていることを写真又は画面のハードコピーで確認できない場合
・出展に直接関係のない経費(セミナー・レクチャー・体験会等に係る経費や場所代又は参加費、 招待券購入費、懇親会・パーティ参加費、来場者サービスに係る経費、駐車場代等)
・自社小間以外のスペースに係る経費(共同キッチンや共同商談エリア、チラシ設置所等)
・キャンセル料、協賛金
・展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出店の相手方等)
・複数の事業者で共同出展を行う場合において、申請書の「契約種別」欄で申告がなかった場合、 又は事業者間の費用負担割合について妥当性のある按分(使用面積等)により説明できない場合
※共同出展としてみなされる主な例
●申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合
●出展小間内や主催者パンフレット・会場地図等に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等 含む)の社名」や「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名等」が表示、記載され ている場合(申請事業者が製造会社で販売会社など別法人名が表示されている場合等も含む)
【注意事項】
・助成対象となる展示会に該当する展示会等への出展であること
※助成対象となる展示会
助成対象商品の販路開拓を主たる目的とした展示会等(国内展示会、海外展示会、オンライン展示 会等)であり、次の(1)から(10)の全てを満たすもの
  1. 助成対象商品の商談を主たる目的とした展示会等への出展であること
  2. 出展要項が主催者により発行され、一般に公開されていること(公社・国・都道府県・区市町 村等が主催するものについては、この限りではない)
  3. 助成対象期間内に開催されること(展示会会期が助成対象期間内であること)
  4. 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等でないこと
  5. 自社で主催又は運営に携わる展示会等(自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人 等が主催又は運営に携わる展示会等を含む。)でないこと
  6. 助成対象商品が主たる展示であること(小間内の概ね8割程度を占めていること)
  7. 出展内容について自ら企画し実施すること
  8. 事業者との商談を開催主旨とする展示会であること(販売を主たる目的とした出展ではなく、 一般消費者への直接販売を行わないこと)
  9. 起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展でないこと
  10. オンライン展示会については、会期が助成対象期間内に収まり、リアルタイムで商談を行う ことができるオンラインシステム(チャット機能等)があること
・出展(会期)及び支払いが助成対象期間内に行われること(申込・契約については、助成対象期間前 に行っているものも対象となる。)
・小間の社名板と当日会場図に申請事業者名又は自社ブランド名が表示されていること
・助成対象商品が展示されていること
・パビリオン(展示会主催者公認の第三者が展示会内の一部のエリアを借上げ、企画募集する小間) への出展は、パビリオン主催者が出展社を公募している場合に限り対象とする
・申請者が主体の出展であり、申込から支払い、実施までの一連の手続きを申請者名義で行い、 申請者自らが小間内で商談を行うものであること
・海外展示会等への参加に限り、主催者指定代理店を経由した申込・支払が対象となる
・リアル展示会に併設のオンライン展示会の出展基本料が独立して示されている場合は、 「オンライン出展基本料」の費目で申請すること

(6)資材費(※(5)出展小間料に付随する経費となる)
【概 要】
リアル展示会の小間内の装飾委託費、展示に必要な什器・備品等のリース代、光熱水費
【対 象 例】
・助成対象商品のポスター・パネル等のデザイン及び印刷委託費
・展示会主催者が提供するパッケージ装飾又はオプション装飾費、施工専門業者へ委託する装飾委託費
【対象外例】
・写真等で個数を含む使用状況が確認できないものに係る経費
・助成事業終了後も使用できる特注品や資材の購入に係る経費
※装飾の委託先へ支給する資材の購入経費、設営及び装飾を自社で行った場合の経費(テープ、 接着剤、釘、フック、マグネット、塗料、セルフコピー代等)も対象外
・商品サンプル等に係る経費(展示用商品、商品サンプル、パッケージ等)
・試食・試飲、実演、セミナー等に係る経費
・使用しなかった什器・備品等に係る経費
・スタッフ用の什器・備品等に係る経費(椅子、テーブル、ユニフォーム、冷蔵庫等)
・手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係るものを除く)、 飲食費等の間接経費
・自社の販売促進以外の用途にも使用できるものに係る経費(うちわ、はがき、ノベルティ等)
【注意事項】
・助成対象商品の展示を目的とした、必要最小限の経費であること
・自社小間内での使用が写真等により確認できること
・助成対象期間内に契約・実施・支払いが完了すること(出展申込と一体で展示会主催者に申し込む 場合に限り、助成対象期間前の申込でも対象となる。)
・海外展示会等へ出展する場合、出展申込と一体で資材等を申し込む(契約する)ときは 主催者指定代理店を経由した申込・支払も対象となる

(7)輸送費(※(5)出展小間料に付随する経費となる)
【概 要】
リアル展示会の展示品や展示用資材、配布用印刷物等の運送委託費
【対象外例】
・保管や梱包など輸送以外の経費
・発着地が自社や展示会場であることが明確に確認できない場合
・運送物の内容・数量等が不明の場合
・レンタカー代、社有車のガソリン代
【注意事項】
・自社と展示会場間の輸送費であり、経由地を含まないこと
・展示に係る輸送であること

(8)通訳費(※(5)出展小間料に付随する経費となる)
【概 要】
海外展示会開催期間中の展示会場における通訳費
【対 象 例】
通訳を生業とする事業者に外部委託する経費
【対象外例】
・通訳者の稼働状況が写真等で確認できない場合
・通訳者の能力が提出書類にて確認できない場合
・展示会開催期間外の通訳に係る経費

(9)オンライン出展基本料
【概 要】
オンライン展示会(オンラインシステムによりリアルタイムで商談を行う展示会)の出展基本料
【対象外例】
・助成対象商品が展示されていることを画面のハードコピー等で確認できない場合
・出展に直接関係のない経費(セミナー等に係る経費や招待券購入費等)
・出展基本料以外の全ての経費(コンテンツ、システム、その他オプション費用等)
・キャンセル料、協賛金
・展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出店の相手方等)
・他企業との共同出展の場合
※共同出展としてみなされる主な例
●申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合
●出展ページや展示会トップページ等に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等含む)の 社名」や「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名等」が表示、記載されている場合
(申請事業者が製造会社で販売会社など別法人名が表示されている場合等も含む)
【注意事項】
・助成対象となる展示会(小間出展料の注意事項参照)に該当する展示会等への出展であること
・出展及び支払いが助成対象期間内に行われるものであること(申込・契約については、助成対象期間 前に行っているものも対象となる)
・リアルタイムで商談を行うためのオンラインシステム(チャット機能等)があり、助成対象期間内に 会期の定めがあること(リアル展示会等に併設されるオンライン展示会の場合、どちらも助成対象 期間内の開催であることが必要となる)
・出展ページ内に申請事業者名又は自社ブランド名が表示されており、助成対象商品が展示されている ことを確認できること

(10)ECサイト出店初期登録料
【概 要】
申請者名義で自ら運営者と契約し、出店する場合の初期登録料
【対象外例】
・助成対象商品の取扱いを画面のハードコピー等で確認できない場合
・ECサイト出店初期登録料以外の全ての経費(運用サービス、構築、デザイン、その他オプション 費用等)
・「特定商取引法に基づく表記」が無い EC サイトやモール型以外の EC サイトへの出店登録料
・クラウドファンディングやフリーマーケットのサイトへの登録料
【注意事項】
・インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し管理・運用する形式のモール型 ECサイトへの出店であること(対象となるモール型ECサイトとは、ECサイトの傘下にショップ ページが設置される形式です(独自ドメインのURLを持つものではなく、モール型ECサイトのドメイン にショップページ用のディレクトリが割り振られるものをいう。))
※例:https://www.ec-site.co.jp/kankyo-sokuo
・自社が主催又は運営に携わるECサイトへの出店でないこと
・「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに申請者名および連絡先が記載されており、 商品の出品登録から売上集計・受注管理・発送業務等全ての運営業務を自社が主体的に担う形式 のECサイトへの出店であること
・自社ショップページの取扱商品に助成対象商品が含まれていること
・助成対象期間内に初期登録を行い、出店・支払まで完了すること (ECサイトの多くは初期登録から出店まで2か月程度要する場合があるので注意すること)
・ECサイト運営者発行の書類等により、初期登録日が確認できること
・申請者名義で自らECサイト運営者と直接契約する場合の出店初期登録料であること (初期登録時に一括で支払う場合も含め、運用サービスやシステム構築等「初期登録料」以外 の経費は対象外となる)
・申請者以外の他社との共同名義での出店でないこと
・自社 Web サイトを製作・改修し、販売機能を付加する場合の委託経費は「自社 Web サイト制作 ・改修費」の費目で申請すること。
その他経費 【上限 100 万円】
※その他経費のみの申請はできない。

本事業の取組に直接必要な経費で、他の経費区分に属さないもの
【対象外例】
・本事業の取組に直接必要ではない経費
・「助成対象とならない経費」に該当する経費(下欄参照)
・単価が税抜価格で10万円未満の物品に係る購入経費
【注意事項】
・申請する全項目について「履行を確認するために公社に提出する書類」を申請者自身で設定し、 申請書に記載する必要がある(設定方法は募集要項参照のこと)。
・取組実施後の実績報告において、申請書で設定した履行確認書類が提出できない場合、 当該経費は助成対象外となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<対象外となる取組例>
・売上の増加に直接貢献しない取組(内部システムの更新等)
・単なる老朽化の復旧、既存設備の入替(旅館の改修工事等)
・既存製品の単なる改良(新規事業展開と認められない)

・申請に必要な書類をすべて提出できない場合
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
(同一テーマ・内容で公的制度による二重受給はできない)
・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請していた場合。 ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、 この限りではない。
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合

●個別経費に関する禁止事項
助成対象とならない経費
原則として、「助成対象経費 助成対象経費」に記載のない経費は助成対象外とする。 また、申請書に記載した経費であっても、交付決定後に助成対象経費に該当しないことが 判明した場合は助成対象外になる。

<主な助成対象外経費の例>
  1. 助成事業に直接関係のない経費(自社の通常業務に係る経費など)
  2. 公社の事前承認を得ずに変更等(申請書に記載のない物品の購入等)を行った場合の経費
  3. 募集要項に定める支払い方法以外の方法で支払った経費(現金、他社発行の手形・小切手、 電子マネーによる支払い等)
  4. 直接人件費
  5. 租税公課(消費税、印紙代等)
  6. 間接経費(振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、保険料、飲食費、雑費など)
  7. 借入金等の支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料、代引手数料
  8. 土地・建物、車両等の購入に要する経費
  9. 汎用性があり目的外使用になり得るもの(テレビ、パソコン、文書作成・表計算ソフト等)の 購入に要する経費
  10. 中古品の購入、レンタル・リースに要する経費(助成対象経費一覧の中で認めている ものを除く)
  11. 支払いに際し、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
  12. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
<助成対象経費に適合していても以下に当てはまる経費>
  1. 契約から実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合(クレジット カード支払いの場合は助成対象期間内に銀行口座からの引落しが、割賦払いの場合は全ての支払いが 助成対象期間内に終了することが必要)
  2. 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
  3. 制作物・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しな い場合
  4. 他の取引と相殺して支払が行われている場合
  5. 助成対象以外の取引と混合して取引が行われており、図面、写真等で区分しがたい場合(自宅 兼店舗で事業を行っている事業者が居住部分と店舗部分どちらにもかかる工事を行い、経費を 区分できない場合等)
  6. 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分しがた い場合
  7. 自社が生業としている業務の委託、自社で取り扱う製品の購入等
  8. 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかか る経費
  9. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等が経営する 会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、自社と顧問契約・アドバイザリー契約・ コンサルタント契約等を締結している会社等。会社には個人事業者、法人及び団体等を含む。) との取引にかかる経費
  10. 再委託(申請者が委託した業者からさらに別の業者へ、主要な業務又は業務全部の委託を行う こと)が行われている場合
  11. 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費(定価やメーカー希望小売価格を超えないこと)
  12. 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた 金額が一致しないもの
  13. 業務委託による成果物等の資産や、取得した財産の所有権が申請者に帰属しない場合
※その他、内容によっては助成対象とならないものもあるので、事務局へ確認すること。

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者 又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に 規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される 業態を営むもの
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしていた場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの


その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shokei-seicho/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 事業承継を契機とした成長支援事業事務局
tel.03-4446-4650
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 <アドバイザー派遣>
上記で採択された事業者を対象に、専門家を派遣し、当該取組の実施に係る改善点や 更なる事業展開に向けたアドバイスを実施する(1社2回・無料)
1回目:助成対象期間中、助成事業者が希望する日
2回目:完了検査時(日程は助成事業者・アドバイザー・事務局で相談の上決定)

<賃金引上げ要件>
本事業に賃金引上げ計画を掲げ申請しようとする者は以下の要件を全て満たす1年間の事業計画 を策定し、実行すること。この1年間の期間を「賃金引上げ計画期間※1」とする。
「賃金引上げ計画」とは、下記ア・イの要件をすべて満たす計画をさす。
ア.賃金引上げ計画期間において支払う給与支給総額を、基準日※2が属する月の前月から遡る 12か月間で常時使用する従業員(役員は除き、非常勤を含む)に支払った給与等(賃金台帳に 記載の支給額)(以下「基準給与支給総額」という。)に1.02を乗じた額(以下「目標給与支給総額」 という。)以上に増加させること。
イ.助成事業実施場所内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
※1「賃金引上げ計画期間」とは、助成事業完了日が属する月の翌月から起算した12か月間をいう。
※2 基準日は、2025年4月1日
<賃金引上げ要件対象となる小規模企業者の定義>
中小企業者のうち、以下に該当するもの(中小企業基本法第2条第5項及び労働基準法第20条)。
なお、中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律に基づく中小企業団体(協同組合等))の 場合は構成員の内訳にかかわらず、小規模企業者とはみなさない。
業種常時使用する従業員
製造業・その他20人以下
商業(※)・サービス業5人以下
※「商業」とは、卸売業・小売業を指す
事業承継成長支援の賃上げ要件

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