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メイン事業名 | 人材確保等支援助成金 | 2025年度 | |||||||||
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サブ名称 | テレワークコース | 2025年度 | |||||||||
申請 |
↓(1)テレワーク実施計画の作成・提出 ※2025年度から、事前にテレワーク実施計画を提出し認定を受けることが不要となった ↓(2)評価期間(制度導入助成)においてテレワークを実施 ・計画認定日以降、支給申請日までに、取組の実施(機器購入の場合は納品) (支払を終えることが必要) ・計画認定日から起算して6か月間を経過する日までの期間内において、事業主が連続する3か月間を 「評価期間(機器等導入助成)」として設定し、テレワークに取り組む(評価期間の始期は事業主が設定) ↓(3)支給申請書(制度導入助成)の提出 ・評価期間(制度導入助成)終了後2か月以内に、必要書類を揃え、事業所を管轄する 都道府県労働局へ提出する ↓(4)評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施 ・評価期間(制度導入助成)の初日から12か月後に、3か月間の評価期間(目標達成助成)を開始し、 離職率の低下や、テレワークの実施回数を確認しながらテレワークを実施する ↓(5)支給申請書(目標達成助成)の提出 ・評価期間(目標達成助成)終了後2か月以内に、必要書類を揃え、事業所を管轄する 都道府県労働局へ提出する 詳しくは申請の手引き参照のこと |
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対象者 |
適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、
労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となる。 テレワークを既に導入しており、これから実施を拡大する事業主も対象となる。 ※自社が「新規導入事業主」か「事業拡大事業主」かを確認すること 詳しくは申請の手引き参照のこと 【制度導入助成】 Ⅰ.評価期間(制度導入助成)の初日から起算して前3か月の間に、以下の(イ)または(ロ)の 取り組みを実施していること。
Ⅱ.評価期間(制度導入助成)において、テレワーク実施対象労働者が、 自宅またはサテライトオフィス等において実施したテレワークの実績が、 新規導入事業主は以下の(イ)を、実施拡大事業主は以下の(イ)及び(ロ)の双方を 満たす事業主であること。
Ⅲ.過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給を受けていないこと。 【目標達成助成】 Ⅰ.制度導入後離職率が、制度導入前職率以下であること。 Ⅱ.評価時離職率が30%以下であること。 ※「制度導入後離職率」「制度導入前離職率」については 支給要領 0201リを参照すること。 Ⅲ.対象事業所における評価期間(目標達成助成)における延べテレワーク実施回数が、 評価期間(目標達成助成)初日における対象事業所の労働者数を、評価期間(制度導入助成) 初日における対象事業所の労働者数で除したものに、評価期間(制度導入助成)における 延べテレワーク実施回数を掛け合わせた回数以上であること。 詳しくは申請の手引き参照のこと |
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限度額・補助率 |
※補助金額は定額となった
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事業目的等 |
良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた
中小企業事業主に助成する 自社の就業規則等において、現時点で、<テレワーク勤務制度について規定すべき事項>のうち、 テレワークの定義以外の項目について、1つでも既定済みであれば「実施拡大事業主」、 いずれも規定されておらず、<テレワーク勤務制度について規定すべき事項>を満たす 就業規則等を新たに規定してから3か月以内に後述の評価期間(制度導入助成)を開始する場合は、 「新規導入事業主」として申請する 【制度導入助成に必要とされる要件】 <テレワーク勤務制度について規定すべき事項>
評価期間(制度導入助成)を開始するまでに、就業規則等の整備、労働者がテレワークを実施しやすい 職場風土作り、外部専門家によるコンサルティング、社内研修等を実施する。 【目標達成助成に必要な要件】 評価期間(制度導入助成)後、離職率の低下や、評価期間(目標達成助成)(※後述)における テレワーク実績要件の達成に取り組む。
詳しくは申請の手引き参照のこと |
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補助対象経費 |
(定額補助) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない ・テレワーク実施計画を提出する事業主が、過去に、国または地方公共団体等から、テレワークの導入に係る他の助成金等の支給を受けていないこと ・過去に、国または地方公共団体等から、テレワーク勤務の導入に係る他の助成金等の支給を受けた場合、 既にテレワークを導入済みであると考えることになるため、本助成金の受給対象外となる ・(共通)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主 ※偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、 又は受けようとした場合など(取消・返還) (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様) ・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) (支給を取り消した日から5年を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、 時効が完成している場合を除き、納付日まで不支給措置期間を延長する) ・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主 ・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合 |
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その他注意事項 |
・テレワーク用通信機器については、金額水準の適正さを判断するため、管轄労働局長の判断により、見積書に加え、
製品カタログ等の資料を追加で求める場合がある 追加提出の指示がなされた場合、指示に従い、速やかに追加提出の対応を行うこと (求めに応じない場合、テレワーク実施計画が認定されないことがある) |
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掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html | ||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 東京労働局 雇用環境・均等部 企画課 |
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〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100 |
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E-mail: | |||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||
備考 |