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メイン事業名 | 東京都既存住宅省エネ診断・設計等支援事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (申請内容に疑義のある場合等は、事前に相談すること) |
募集期間: 2025.5.22~2026.2.16 (予算に達した時点で締切) |
提出期間: 2025.5.22~2026.2.16 |
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補助対象期間 |
交付決定~2026.2.16 ※契約、省エネ診断・省エネ設計は、必ず、交付決定通知後に行うこと 完了実績報告書の提出期限:2026.3.16 |
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対象者 |
(東京都環境局(窓口:クールネット東京)の災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大 事業(「既存住宅における省エネ改修促進事業(窓・ドア・断熱材等への補助)」)とは異なるので 注意すること) 高断熱窓・ドア・断熱材・浴槽はこちら→ また、交付決定前に着手した場合は、対象外となるので注意されたい。 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率・補助上限額 |
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事業目的等 |
既存住宅の省エネルギー性能の向上を促進するため、省エネ診断・設計・工事に対する
補助事業を実施する <補助対象事業>
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補助対象経費 |
<省エネ診断について> ■ 省エネ診断補助対象経費の例 ・設計図や現地調査で現状を確認、現状での省エネ性能を推定するための費用 ・(現状の確認及び現状での省エネ性能の推定を行った上で、)改修の方向性等について検討するための費用 ・(現状の確認及び現状での省エネ性能の推定を行った上で、)改修後のメリットについて定性的又 は定量的な提案をするための費用 ・既存住宅に係る BELS 評価取得に要する書類作成及び申請費用 等 ※ BELS 等の第三者認証を取得することは必須ではないが、定量的な省エネ性能等の把握に努めること。 <省エネ設計等について> ■ 省エネ設計等補助対象経費の例
■ 対象となる住宅は、耐震性について以下のいずれかの要件を満たしている必要がある。 a.1981(昭和56)年6月1日以降に着工した建築物 b.既に地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)若しくは建築物の耐震改修の促進 に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に適合することが証明されているもの c.本省エネ設計等と併せて耐震改修に係る設計等を行うことが確認できるもの ※ 提出書類については、募集要項を参照。 ■ 計画の内容は、省エネ基準又は ZEH 水準に適合する必要がある。 ※ 階数が2以下かつ床面積の合計が 300 ㎡以下の木造建築物の場合(省略、募集要項参照のこと) <省エネ・ZEH水準について> 省エネ設計等の水準は省エネ基準相当のもの、さらに高い省エネ性能を有する ZEH 水準のものとに大別され、 補助率、補助上限額が異なる
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・省エネ診断・省エネ設計について本補助金を利用する場合、省エネ診断・省エネ設計に係る 費用について、本補助金以外に都若しくは国から交付される補助金等又は区市町村から交付される補助金等 (原資に都費を含むものに限る。)を受けることはできない ・省エネ改修については、本事業の補助対象外であるため、他の補助金を活用をすること ・ 消費税仕入控除税額の取扱い 消費税仕入控除税額又はその見込額が明らかになる場合には、これを減額して補助金交付申請書を 提出すること。申請段階で不明な場合は、実績報告時に消費税仕入控除税額を減額して報告すること。 ●個別経費に関する禁止事項 開口部・躯体の断熱改修工事、設備の高効率化工事に直接関係しない工事に係る経費 (本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの又は補助対象事業以外において使 用することを目的としたものに要する経費) ・網戸、雨戸等の窓付属部材費 ・オプションで取り付けたもの(過度な装飾・仕様等) ・廃材処分費 ・書類等の送料、助成対象製品以外の送料、補助対象外費用を算出するための調査費、管理費、 法定外福利費 ・諸経費、交通費、金融機関に対する振込手数料 等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・偽りその他不正の手段により、この補助金の交付等を受けたとき(取消・返還) ・補助事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還) ・この補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助事業を予定期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還) ・第18の規定により確定した交付すべき補助金の額が補助金の交付決定額に達しないとき(取消・返還) ・補助金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、補助金の交付決定の全部又は一部を継 続する必要がなくなったとき(取消・返還) ・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、この要綱に基づく命令又は法令に 違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
本補助金は、東京都住宅政策本部の「東京都既存住宅省エネ改修促進事業」
(省エネ診断・設計・改修への補助)である 東京都環境局(窓口:クールネット東京)の 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 (「既存住宅における省エネ改修促進事業(窓・ドア・断熱材への補助)」)とは異なる のでご注意すること 上記2つの補助金の併給はできない |
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掲載先url | https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html | ||||||||||||||||||||
事務局 | 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 脱炭素化施策推進担当 | ||||||||||||||||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第2本庁舎13階中央 tel.03‐5320-5459 |
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E-mail: S1090501@section.metro.tokyo.jp |
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主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||||||||||
備考 |
既存住宅の省エネ改修に対しては、本事業以外にも複数の補助制度がある 国、都、区市町村の実施する省エネ改修等に係る補助制度については、 以下のリンクを参照のうえ、不明な点等はリンク先の連絡先へ直接問い合わせいただきたい。
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