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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内(旧)に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 子供が輝く東京・応援事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間
公募説明会(2025.6.20、2025.6.21)
(会場:(公財)東京都福祉保健財団 新宿区西新宿2-7-1新宿第一生命ビルディング19階)
(各日とも10:00~11:00、14:00~15:00の2回、1法人2名まで)
募集期間:
2025.6.20~2025.7.18
提出期間:
2025.6.20~2025.7.18
(書留や郵便局のレターパックなど配達記録が残る方法で送付、持参は不可)
(締め切り後の提出、提出後の内容の変更、応募者からの書類の差替えは受け付けない)
補助対象期間 交付決定日(2025年11月上旬を予定)~最大2か年度
※2025年4月1日以降に実施している事業は遡って対象とするが、 ※2025(令和7)年4月1日以降に遡って対象とする事業については、経費も同様に遡って 補助対象とすることができる。
対象者 都内に本社又は事務所を有し、子供・子育て支援を行う、社会福祉法人、NPO法人等(以下「事業者」という。) であり、次の要件を全て満たす事業者とする。
  1. 都内に本社又は事務所を有する「法人であること
  2. 定款、登記簿謄本により、法人格を持つことが確認できること
    (定款に定める事業年度または会計年度期間を最低1年度以上経過し、これに係る決算を 行っていることが必要)
  3. 事務体制が整っており、事業を確実に遂行できると認められること
  4. 事務体制が整っており、事業を確実に遂行できると認められること
※1団体1事業の申請となる
※国や地方公共団体の出資によって設立、運営される法人は対象外
詳しくは公募要項を参照
補助率 補助率2分の1
(審査会において、先駆的事業として特に都内で推進されるべき事業として 認められた場合3分の2)
限度額 最大600万円(最大3か年度あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 都が推進する子供・子育て施策のうち、妊娠・出産に関する支援、 乳幼児期及び学齢期の子供・子育て支援、特に支援を必要とする子供や家庭への支援 及び社会的養護経験者等への支援等の事業に取り組むNPO法人等に対して経費の一部を補助する

【補助対象事業】
  1. 妊娠・出産に関する支援
  2. 乳幼児期及び学齢期の子供・子育て支援
    ※支援の対象は、18歳未満の児童とする。ただし、学校等、教育現場が主要な実施場所である事業や、 教職員を直接の対象とする事業は対象外とする。
  3. 特に支援を必要とする子供や家庭への支援
    ※支援の対象は、18歳未満の児童とする。「特に支援を必要とする子供や家庭への支援」は、 養育家庭や社会的養護関係施設への支援、子供の貧困対策、ひとり親家庭への支援等とする
  4. 社会的養護経験者等への支援
    「社会的養護経験者等」の例としては、ケアリーバー(児童養護施設や里親家庭等、 社会的養護の経験者)への支援があげられる。 この場合、18歳を超える者を対象としても差し支えない。
  5. その他子供・子育て施策に係る取組で都が認めるもの
【先駆的事業】
  1. 2025(令和7)年度は、「子供の貧困対策」を先駆的事業として設定する
  2. (1)のほか、補助対象事業のうち、取組の全体またはその一部に新しい発想・コンセプト がある場合や、支援対象者に確実かつ効果的に支援がなされるよう、アプローチ方法や支援方法を 工夫しているなど、取組の実施手法に新しい発想・コンセプトがある場合など、審査会において 特に都内で推進されるべきものとして認められた場合、先駆的事業として採択する。
補助対象経費
対象経費内容
初期投資費用   建物改修費 建物改修等に係る経費(躯体に係る工事を除き、工事箇所1箇所あたり50万円未満とする。
備品等購入費 初度調弁など立上げに必要な備品や教材等で、一品当たりの取得金額が 10万円以上50万円未満の物品購入費
ホームページ開設費   申請事業に係るホームページの開設費用
事業運営経費 賃金 非常勤、アルバイトの賃金・交通費
報償費講師等に支払う謝礼金及び交通費
旅費 国内出張旅費(日当・雑費は除く。)
消耗品費 事務用消耗品、材料費、図書類、看板・パネル類、机・椅子等で、 一品あたりの取得価格が10万円未満の物品購入費
印刷製品費 チラシ、ポスター等の印刷経費、コピー代等
役務費 郵送料、物品の運搬費、広告掲載料、保険料等
使用料・賃借料 申請事業に必要な事務所の家賃、光熱水費、会場費、貸与物品類の賃料等
委託費 専門的な知識や技術を要する業務を外部に委託する費用
<補助金の支払>
補助金は原則として確定払とするが、都が事業者の資力、補助事業の内容及び事務の内容等 を勘案し、真にやむを得ないと認められる場合は概算払をすることができる。
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・国や地方公共団体の出資によって設立、運営される法人は対象外
・事務体制が整っておらず、事業を確実に遂行できると認められない
・政治的又は宗教的な宣伝を目的として行うと認められる法人は対象外
・国、都道府県又は区市町村からの補助金等の交付対象となっているとき (委託による場合を含む)。
・特定の事業者の利益のために行うと認められる事業
・応募団体の構成員や株主等(職員を含む)のみを対象とする事業
・他団体へ全部を委託又は外注する事業
・事業の利用者に暴力団関係者等がいるいる場合
・公序良俗に反する等、支援することがふさわしくないと認められるとき

●個別経費に関する禁止事項
・事業と直接関わりのない経費(法人運営経費等)や初期投資費用のみを対象とする申請は対象外
<対象外経費の例>
  1. 常勤職員の人件費及び役員報酬
  2. 法人代表者(非常勤含む)に支払う賃金や謝礼金
  3. 参加者の宿泊費・旅費・入場料
  4. 参加者に提供する物品や飲食等に係る経費
  5. 食材料費
  6. 事務所などの敷金及び礼金
  7. 他事業分で使用している事務所などの家賃及び光熱水費等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人である場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に、暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう) 及び暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する者がいる場合
その他注意事項
  • 著作権の帰属
    応募書類の著作権は応募者に帰属するが、財団及び都は、選定された事業の公表等に必要な場合に、 応募書類等の内容を応募者の許諾を得ずに無償で使用することがある
掲載先url https://www.fukushizaidan.jp/313kosodate/oubo/
事務局 (公財)東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室  子供が輝く東京・応援担当
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビル18階
(※7月から18階に変更)  03-3344-8535
E-mail kosodateouen_moushikomi@fukushizaidan.jp
主管官庁等 東京都福祉保健局 総務部 企画政策課
備考 助成金は原則として確定払とする。ただし財団が必要と認めた場合は概算払も可能

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