メイン事業名 |
小売電気事業者による再エネ電源先行拡大事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2025.4.1~2026.3.31
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提出期間:
2025.4.1~2026.3.31
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補助対象期間 |
2023年度~2030年度(助成金の交付は2031年度まで)
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対象者 |
小売電気事業者が自ら又は発電事業者と連携して再生可能エネルギー発電設備を
新たに整備し、その発電設備で発電した電力及び環境価値を都内に供給する取組み
※都内電力需要家に10年以上供給する事業
<助成対象事業者>
都内に電気を供給する又は供する計画のある小売電気事業者で、助成対象事業を実施する者
※詳しくは手引き参照
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補助率 |
2分の1以内
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限度額 |
発電出力 | 再エネ設備の種別 | 助成金の額(いずれか小さい方) |
3MW未満 |
太陽光発電設備 | 助成対象経費の2分の1 |
15万円/kW又は2億円 |
その他の再エネ設備 | 2億円 |
3MW以上 | ―― | 10万円/kW |
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事業目的等 |
小売電気事業者による再生可能エネルギー発電設備(以下「再エネ設備」という。)の開発を
促進することで、小売電気事業者による再生可能エネルギー電力の東京都内への供給を拡大する
<助成概要>
| 既存メニュー | 新設メニュー (出力3MW以上の再エネ導入) |
助成対象者 |
都内の需要家に電気を販売する小売電気事業者 |
再エネ割合 50%以下※1 | 再エネ割合問わず |
助成対象 設備 | 再生可能エネルギー発電設備 |
助成対象 経費 | 助成対象設備の整備に係る設計費、設備費、工事費 |
助成率 |
助成対象経費の2分の1以内
(国等の助成金と併給する場合でも、合計2分の1以内) |
上限額※2 | 2億円 | 10万円/kW |
※1 エネルギー供給構造高度化法による非化石電源割合が義務付けられた事業者は除く。
ただし、GF(グランドファザリング)対象者は対象とする。
※2 申請時に助成金額が予算残額を超過した場合には、金額を調整する |
<主な助成要件>
【両メニュー共通】
・再生可能エネルギー発電設備設置地域への環境配慮及び関係構築等を行うこと
・再エネ割合を2030年度までに50%へ引き上げる計画を提出すること
・固定価格買取制度の設備認定を受けない設備であること
【新設メニューのみ】
・1事業あたり3MW以上の再生可能エネルギー発電設備を新設し、高圧以上の都内需要家に供給すること
<助成対象事業の要件>
- 都を供給区域とするみなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律
(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定する「みなし小売電気事業者」をいう。)
が供給する低圧の規制料金メニューの料金又は高圧及び特別高圧の標準メニューの
料金(ただし、助成対象事業の供給開始時点における料金とする。)を下回る料金設定で
ある期間が10年以上であること
- 再エネ設備の設置に当たって、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
(平成23年法律第108号。以下「再エネ法」という。)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画に
関し資源エネルギー庁が発電設備種別ごとに策定する「事業計画ガイドライン」(最新版)を遵守し、
適切な事業実施のために必要な措置をとること
- 再エネ設備の設置及び発電事業の実施に当たり、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)
の規定を遵守すること
- 以下のア又はイのいずれかを満たすものであること。ただし、同一の受電地点において
発電出力が50kW以上の再エネ設備を設置する場合は、以下のア及びイのいずれも満たしていること。
アについて、自治体等が協定の締結を求めない場合においてはこの限りではない。
その場合には、当該自治体が協定締結を求めない意向である旨の記載文書
(書式等は問いませんが、当該自治体の管理職以上の役職者が認めたことが分かる書類)を
提出すること
| 要件 |
ア |
再エネ設置地域の自治体等との間で、実施要綱第4条五に規定する再エネ設備等に設けられた
給電用コンセントを利用した再エネ設置地域の住民への電気の提供等、非常時における助成対象設備の
利活用に係る協定を締結すること。 |
イ |
再エネ設置地域の自治体及び再エネ設備の設置場所の周辺地域に対する事前説明を行うこと。
ただし、再エネ設備を建物の屋根に設置する場合は、自治体及び再エネ設備の設置場所の周辺地域に
対する事前説明のいずれも、周辺地域への事前周知の実施に代えることができる。
※自治体へ事前説明を行った際、地域住民とのコミュニケーションを図るにあたり、
配慮すべき地域住民の範囲や、説明会の開催や戸別訪問等具体的なコミュニケーションの方法について
指示があった場合は、それに従い周辺地域に対する事前説明を行うこと。 |
- 以下のいずれかを満たすものであること。
| 要件 |
ア |
助成対象設備の設置に係る出資又は融資を、個人事業主にあっては、住所等、
法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地が再エネ設置地域に属する事業者
(以下「再エネ設置地域事業者」という。)又は再エネ設置地域の住民から
受けること(申請者又は共同申請者自身を除く) |
イ |
助成対象設備に係る施工又は維持管理を再エネ設置地域事業者に担わせること。 |
ウ |
助成対象設備から得られた電気の需給管理を再エネ設置地域事業者に担わせること |
エ |
その他公社が認める再エネ設置地域との関係構築を行うこと。 |
- 2030年度までに再エネ率を50%以上とする目標を立て、達成に向けた計画を策定し、
東京都エネルギー環境計画書制度にて提出する計画書上で示すこと
- 助成対象事業の実施内容に関する情報発信を行うこと
- 都の資金を原資とする助成金の交付を受けた、又は今後交付を受ける予定のある事業
でないこと
- 再エネ設備から得られた電気及び環境価値を、再エネ電力メニューにより都内需要家へ
供給する場合、当該再エネ電力メニューについて、東京都エネルギー環境計画書制度における
メニュー別報告を10年間行うこと
<助成対象設備>
共通事項 (※下記1~6の再生可能エネルギー発電設備の共通事項) |
次の全ての要件を満たすものとする。
- FIT 制度又は FIP 制度認定事業に係る発電設備に用いるものでないこと
- 未使用品であること
- 専ら設置した場所又は建物に電力を供給する設備ではないこと
※オンサイトPPAに用いる設備は助成対象外
※再エネ法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画に関し資源エネルギー庁が発電設備
種別ごとに策定する「事業計画策定ガイドライン」(最新版)に従ったものに限るものとする
事業策定ガイドラインURL
(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_legal.html#guide)
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1.太陽光発電 |
次の全ての要件を満たすものとする
- 発電出力が50kW以上であること。
ただし、発電設備を新たに複数設置し、電力販売契約(オフサイトコーポレート PPA)又は
再エネ電力メニューに基づき都内電力需要家に供給する場合は、新たに設置する設備の出力の
合計が50kW以上であること。
- 太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)
が定める JETPVm 認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること
又は国際電気標準会議(IEC)の IECEE-PV-FCS 制度に加盟する認証機関による太陽電池モジュール認証
を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る)
※太陽光発電システムにおける発電出力は、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの
JIS等に規定されている公称最大出力の合計値と、パワーコンディショナーのJISに基づく
定格出力の合計値のうち、いずれか小さい値(kW を単位とし、小数点以下を切り捨てる)とする
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2.風力発電 |
発電出力が1kW 以上(単機出力1kW 以上)であること。
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3.水力発電 |
発電出力が1kW以上1,000kW以下(単機出力1kW以上)であること。
発電電力 (kW) | = |
水の流量 (m3/s) | × |
有効落差 (m) | × |
9.8 (重力加速度) | × |
水車効率
| × |
発電効率
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※kW 単位の小数点以下を切り捨て
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5.バイオマス発電
※バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの
(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く)をいう
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次の全ての要件を満たすものとする
- バイオマス依存率が 60%以上であること
(計算式は省略、募集要項参照)
- 発電出力が10kW 以上であること
※副燃料として、化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは、
対象とはらない。
常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下
に対応するための補助燃料として使用する場合は、該当しない
※バイオマスコージェネレーション(熱電併給)を含むが、熱利用設備に係る部分は助成対象外
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6. 1.~5.の組み合わせ
(複数の組み合わせによる再生可能エネルギー発電の場合) |
再生可能エネルギー発電設備の出力合計が10kW 以上であること。
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7.バイオマス燃料製造 |
次の全ての要件を満たすものとする
- バイオマス発電設備と併せて設置すること
- バイオマス依存率が60%以上であること
(計算式は省略、募集要項参照)
- メタン発酵方式の場合、次の要件を満たすこと。
・ガス製造量:100Nm3/日以上
・低位発熱量:18.84MJ/Nm3(4,500kcal/Nm3)以上
- メタン発酵方式以外の場合、次の要件を満たすこと
・製造量:固形化 150kg/日以上
液化 100kg/日以上
ガス化 450Nm3/日以上
・低位発熱量:固形化 12.56MJ/kg(3,000kcal/kg)以上
液化 16.75MJ/kg(4,000kcal/kg)以上
ガス化 4.19MJ/Nm3(1,000kcal/Nm3)以上
※製造されたバイオマス燃料は、原則として(1)で設置するバイオマス発電設備の燃料
として使用するものとする。FIT制度又はFIP制度の認定を受けた発電設備の燃料として
使用してはならない
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補助対象経費 |
(省略、募集要項参照)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
次の者を除く
- 再エネ率が50%を超えている小売電気事業者
- エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の
有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)第7条第1項の規定
による非化石電源割合が義務付けられた事業者(以下「高度化法対象事業者」という。)
※ただし、GF(グランドファザリング)対象の事業者を除く。
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
発電出力3MW 以上の再エネ設備を新たに設置し、当該設備から得られた電気及
び環境価値を一体不可分として、データセンターなどの都内電力需要家に供給する事業を
行う場合は、次に掲げる者を除く
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けた者
・都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられた者
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第54号。以下「暴排条例」
という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する
暴力団関係者をいう。以下同じ。)
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に
暴力団員等に該当する者がある者
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/kouri-saiene-2
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事務局 |
(公財)東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-6258-5313
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都環境局 気候変動対策部 計画課 |
備考 |
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