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メイン事業名 | 命を守るためのピロティ階等緊急対策事業 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (申請書類の様式は、以下の 東京都マンションポータルサイトからダウンロードする) |
募集期間: 2025.4.16~2026.1.15 (予算額に達した時点で締切) |
提出期間: 2025.4.16~2026.1.15 |
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補助対象期間 |
完了実績報告書の提出期限:以下のいずれか早い日まで(2026.3.15必着) (1)当該交付決定を受けた補助事業が全て終了した日 (2)2026.3.15 ※設計または工事(設計と工事を一括で委託する場合においても同じ)の 補助対象事業が複数年度にわたる場合には、補助対象事業の初年度に全体設計承認申請をすること |
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対象者 |
傾斜地などにより2階部分にエントランスを設ける等のケースが想定されるため、 本事業では「ピロティ階等」を「原則、地上1または2階」としている
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補助率・上限額 |
※対象経費について、本補助金以外に都から交付される補助金又は区市町村から交付される 補助金等(原資に都費を含むものに限る)を受けることはできない。 ※東京都緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進事業の対象となる場合は、 当補助は活用できない。 |
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事業目的等 |
マンションの耐震化に係る費用や合意形成等が課題となり、すぐには耐震化に取り組めない
東京都内の旧耐震基準マンションのうち、特に倒壊等の危険性が高い
ピロティ階等を有するマンションに対し、緊急的にピロティ階等の補強に取り組む費用
の一部を東京都が補助する <ピロティを有する建物の地震による被害について> 旧耐震基準建物では、2階以上に居室を設け、1階部分を駐車場などに活用し、壁の量が少なくなっている、 いわゆるピロティにおいて、阪神大震災や熊本地震では、居室を支える柱部分が倒れるなどの被害が多く発生した。 ピロティは1階部分に十分に壁が配置されている構造に比べ、被害が大きくなる可能性が高いといわれている。 一方、十分な耐震性を備えたピロティもあり、すべてが危ないというわけではない。 住民の合意形成に時間がかかるなど耐震化がスムーズに進まない場合には、いつ起きてもおかしくない 直下型地震での倒壊による被害から緊急的に住民の命を守るために、まずは専有部分への影響が少なく、 費用も限定的となるピロティ階等の補強を検討されたい。 ピロティ階等の補強は、柱の周りに鋼板や繊維シートを巻く、壁を増設する等の方法が考えられる。 柱の周りに繊維シートを巻く方法は、「形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更」に該当しないため、 合意形成は特別議決(4分の3)ではなく、普通議決(2分の1)で行うことができる。 |
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補助対象経費 |
ピロティ階等の補強設計や補強工事に要する費用 ※補強工事の場合は、補強設計の基準を満たす設計について、施工するものであること |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・他の補助金との重複受給の禁止(要綱第29) 補助対象事業費について本補助金以外に、原資に都費を含む区市町村から交付される補助金等 (区市町村単独で行っている補助金等との併給は可能)を受けることはできない ●個別経費に関する禁止事項 ・消費税仕入控除税額又はその見込額が明らかになる場合には、これを減額して 補助金交付申請書を提出する(申請段階で不明な場合は、実績報告時に消費税仕入控除税額を 減額して報告する) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当 するものがある場合 ・偽りその他不正の手段により、この補助金の交付等を受けたとき(取消・返還) ・補助事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還) ・この補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助事業を予定期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還) ・第18の規定により確定した交付すべき補助金の額が補助金の交付決定額に達しないとき(一部取消) ・補助金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、補助金の交付決定の全部又は 一部を継続する必要がなくなったとき(取消・返還) ・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、この要綱に基づく命令又は法令に違反したとき(取消・返還) ※この規定は、補助金の額の確定後や補助金の交付後にあっても適用がある ※補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、 期限を定めてその返還を命ずることとなる。この場合、返還までの期間に応じた 違約加算金も併せて納付する |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/josei_seido/kumiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都防災・建築まちづくりセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒160-8353 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE まちづくり推進課 2階3番カウンター
tel.03-5989-1453 |
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E-mail: pilotis@tokyo-machidukuri.jp |
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主管官庁等 | 東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
手続代行者 補助対象者は、補助金の交付に係る手続を、事業を実施する設計者、工事施工者又はマンション管理会社に 委任することができる |