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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 両立支援等助成金 2025年度
サブ名称 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース 2025年度
申請 ↓(1)制度の利用5回
↓(2)支給申請:合計5日(回)を経過する日の翌日から2か月以内
補助対象期間 -----
対象者 以下の3つの場合に助成金を支給する
  1. 不妊治療:
    不妊治療と仕事との両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、 労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合
  2. 女性の健康課題対応(月経):
    月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の 規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合
  3. 女性の健康課題対応(更年期):
    更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の 規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合
※支給対象となるのは中小企業のみ
※最初の対象労働者が生じた場合に、不妊治療、月経、更年期の各制度1回限り支給する
※制度の利用対象者は、雇用保険被保険者以外も対象に含めるものとする
※不妊治療とは・・・
妊娠を希望しても一定期間妊娠をしない男女労働者が妊娠を希望して行う医学的 治療をいい、不妊治療のための検査及び不妊の原因となる疾患に係る治療を含む。
※更年期症状とは・・・
更年期に現れる様々な症状(※)の中で他の疾患に起因しないものをいう。
※ほてり、のぼせ、発汗、動悸、頭痛、関節痛、冷え、疲れやすさなどの身体症状 及び気分の落ち込み、意欲低下、イライラ、不眠などの精神症状
※更年期障害とは・・・
更年期症状により日常生活に支障を来す状態を指します。なお、男性の更年期障害については、 概ね40歳以降に男性ホルモン(テストステロン)の減少により、女性の更年期障害と類似した症状 を呈するが、病態が複雑で、まだ十分に解明されていない

詳しくはパンフレットを参照→
補助率 -----
支給額
 支給額
不妊治療30万円
女性の健康課題対応(月経)30万円
女性の健康課題対応(更年期)30万円
事業目的等 不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)、更年期といった 女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備 に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、 それぞれに関する制度を労働者に利用させた場合に助成する

<支給要件>
(1)不妊治療のための両立支援制度、月経に起因する症状への対応のため支援制度、 更年期における心身の不調への対応のための支援制度について、各制度及び制度利用の手続きや 賃金の取扱い等を労働協約又は就業規則に規定し、規定する範囲内で運用していること。 また、各制度について、労働者に周知していること
(2)労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任していること
(3)対象労働者について、不妊治療のための両立支援制度、月経に起因する症状への対応の ための支援制度、更年期における心身の不調への対応のための支援制度のうち、いずれかの制度 又は各制度を組み合わせて、当該制度利用開始日から1年以内に合計して5日(回)以上利用させたこと
(4)対象労働者について、制度利用開始日から申請日において、雇用保険被保険者として 雇用していること

制度の名称          制度の内容
(1)休暇制度 不妊治療:不妊治療のために利用可能な休暇制度。不妊治療を含む多様な目的で利用できる 休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含む。 労働基準法第39条の年次有給休暇は除くが、失効年次有給休暇を積み立てて不妊治療のために 利用できる制度は対象。
月経:月経に起因する症状への対応のために利用可能な休暇制度。月経に 起因する症状への対応を含む多様な目的で利用できる休暇制度及び利用目的を限定しない 休暇制度を含む。労働基準法第39条の年次有給休暇は除く。 なお、労働基準法第68条の規定による措置義務(生理休暇)は除くが、この措置に対して 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇と同等の給与を支給する場合 (以下「有給の生理休暇」という。)は対象。
更年期:更年期における心身の不調への対応のために利用可能な休暇制度。
更年期における心身の不調への対応を含む多様な目的で利用できる休暇制度及び 利用目的を限定しない休暇制度を含む。労働基準法第39条の年次有給休暇は除く。
(2)所定外労働制限制度 不妊治療:1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は 繰り下げる制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用できる制度。
月経:1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 であって、月経に起因する症状への対応を行う労働者も利用できる制度。
更年期:1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 であって、更年期における心身の不調への対応を行う労働者も利用できる制度。
(4)短時間勤務制度 不妊治療:1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であって、以下のア、イいずれも 満たすものであり、不妊治療を受ける労働者も利用できる制度。
月経:1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であって、以下のア、イいずれも 満たすものであり、月経に起因する症状への対応を行う労働者も利用できる制度。
更年期:1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であって、以下のア、イいずれも 満たすものであり、更年期における心身の不調への対応を行う労働者も利用できる制度。
・ア 制度利用期間の時間当たりの基本給(職務手当及び資格手当等の諸手当、賞与を含む。)の 水準が制度利用前より下回っていないこと。
・イ 短時間勤務の利用にあたって、正規雇用労働者であった者が、それ以外の雇用形態に 変更されていないこと(本人の希望によるものも含む。)。
(5)フレックスタイム制 不妊治療:一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の 始業・終業時刻を自ら決めて利用できる制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用できる制度。
月経:一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻を 自ら決めて利用できる制度であって、月経に起因する症状への対応を行う労働者も利用できる制度。
更年期:一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の 始業・終業時刻を自ら決めて利用できる制度であって、更年期における心身の不調への対応を行う 労働者も利用できる制度。
(6)在宅勤務等 不妊治療:事業主の指示の下、労働者が、自宅等で業務(情報通信技術(ICT)等を活用した勤務 を含む。)を実施することができる制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用できる制度。
月経:事業主の指示の下、労働者が、自宅等で業務(情報通信技術(ICT)等を活用した勤務を含む。) を実施することができる制度であって、月経に起因する症状への対応を行う労働者も利用できる 制度。
更年期:事業主の指示の下、労働者が、自宅等で業務(情報通信技術(ICT)等を活用した勤務を含む。) 業務を実施することができる制度であって、更年期における心身の不調への対応を行う労働者も 利用できる制度。
補助対象経費 助成金である
対象外経費(例) ●受給できない事業主(共通、その他詳細はパンフレットを参照すること)
  • 2019年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支 給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過して いない事業主(20191年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定 または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を 経過していない事業主)
    なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正 受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付 日まで申請できない
    ※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け または受けようとすることを指す。 例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都 合であるなど)も不正受給に当たる
    ※2 請求金とは、(1)不正受給により返還を求められた額、 (2)不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、 (3)不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除 く。)の合計額。
  • 2019年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主 の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合
    ※この場合、他の事業主が不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない場合や 支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合 (時効が完成している場合を除く)は、申請できない
  • 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない 事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の 違反を行い、送検された事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
    ※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など) の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合がある。 また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで 接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は 受給が認められる
  • 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある(実質的に経営を支配している等)場合
  • 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っ たまたは行う恐れのある団体等に属している場合
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 都道府県労働局が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給があっ た場合に都道府県労働局が事業主名称、代表者名、役員名(不正に関与した役員に限る)等の 公表を行うこと及び不正受給をした場合や本来支給するべき額を超えて受給した場合等に助成 金を返還することについて、あらかじめ承諾していない事業主
  • 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は別紙「役員等一 覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
  • 支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
  • 不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理 人が当該不受理期間中に申請を行った事業主
  • 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りとして管轄労働局等が認めた場合は除 く)を行った事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
事務局 東京労働局 雇用環境・均等部
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100(代)
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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