| 制度の名称 | 制度の内容 |
| (1)休暇制度 |
不妊治療:不妊治療のために利用可能な休暇制度。不妊治療を含む多様な目的で利用できる
休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含む。
労働基準法第39条の年次有給休暇は除くが、失効年次有給休暇を積み立てて不妊治療のために
利用できる制度は対象。
月経:月経に起因する症状への対応のために利用可能な休暇制度。月経に
起因する症状への対応を含む多様な目的で利用できる休暇制度及び利用目的を限定しない
休暇制度を含む。労働基準法第39条の年次有給休暇は除く。
なお、労働基準法第68条の規定による措置義務(生理休暇)は除くが、この措置に対して
労働基準法第39条の規定による年次有給休暇と同等の給与を支給する場合
(以下「有給の生理休暇」という。)は対象。
更年期:更年期における心身の不調への対応のために利用可能な休暇制度。
更年期における心身の不調への対応を含む多様な目的で利用できる休暇制度及び
利用目的を限定しない休暇制度を含む。労働基準法第39条の年次有給休暇は除く。
|
| (2)所定外労働制限制度 |
不妊治療:1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は
繰り下げる制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用できる制度。
月経:1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
であって、月経に起因する症状への対応を行う労働者も利用できる制度。
更年期:1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
であって、更年期における心身の不調への対応を行う労働者も利用できる制度。
|
|
(4)短時間勤務制度 |
不妊治療:1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であって、以下のア、イいずれも
満たすものであり、不妊治療を受ける労働者も利用できる制度。
月経:1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であって、以下のア、イいずれも
満たすものであり、月経に起因する症状への対応を行う労働者も利用できる制度。
更年期:1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であって、以下のア、イいずれも
満たすものであり、更年期における心身の不調への対応を行う労働者も利用できる制度。
・ア 制度利用期間の時間当たりの基本給(職務手当及び資格手当等の諸手当、賞与を含む。)の
水準が制度利用前より下回っていないこと。
・イ 短時間勤務の利用にあたって、正規雇用労働者であった者が、それ以外の雇用形態に
変更されていないこと(本人の希望によるものも含む。)。
|
|
(5)フレックスタイム制 |
不妊治療:一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の
始業・終業時刻を自ら決めて利用できる制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用できる制度。
月経:一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻を
自ら決めて利用できる制度であって、月経に起因する症状への対応を行う労働者も利用できる制度。
更年期:一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の
始業・終業時刻を自ら決めて利用できる制度であって、更年期における心身の不調への対応を行う
労働者も利用できる制度。
|
|
(6)在宅勤務等
|
不妊治療:事業主の指示の下、労働者が、自宅等で業務(情報通信技術(ICT)等を活用した勤務
を含む。)を実施することができる制度であって、不妊治療を受ける労働者も利用できる制度。
月経:事業主の指示の下、労働者が、自宅等で業務(情報通信技術(ICT)等を活用した勤務を含む。)
を実施することができる制度であって、月経に起因する症状への対応を行う労働者も利用できる
制度。
更年期:事業主の指示の下、労働者が、自宅等で業務(情報通信技術(ICT)等を活用した勤務を含む。)
業務を実施することができる制度であって、更年期における心身の不調への対応を行う労働者も
利用できる制度。 |