| メイン事業名 |
両立支援等助成金 |
2025年度 |
| サブ名称 |
介護離職防止支援コース |
2025年度 |
| 申請 |
申請
(1)介護休業の場合:
・介護休業の取得・職場復帰連続5日以上
――→継続雇用3か月後(2か月以内)に支給申請
(2)介護両立支援制度の場合:
介護両立支援制度の導入・利用
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
・介護のための在宅勤務制度
・(法を上回る)介護休暇制度
・介護のためのフレックスタイム制度
・介護サービス費用補助制度
――→継続雇用1か月後(2か月以内)に支給申請
(3)業務代替支援の場合(※手当支給等のみ)
・代替要員の新規雇用
または
・介護休業取得者や短時間勤務制度利用者の業務を代替する労働者へ手当支給
――→支給申請(休業終了から2か月以内)
(郵送で申請する場合は、簡易書留など配達記録が残る方法で送付すること)
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| 補助対象期間 |
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| 対象者 |
| (1)休業取得時 |
介護支援プラン(※)を作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合
※介護支援プラン・・・労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が
作成する実施計画。介護休業取得者の業務の整理や引き継ぎの実施方法などを盛り込む |
| (2)介護両立支援制度 |
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と
仕事の両立ができる制度を利用させた場合 |
| (3)業務代替支援 |
介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)
又は業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合 |
※1年度(4月1日~翌年3月31日)に支給要件を満たした労働者につき5人までを限度に支給
※支給対象となるのは中小企業のみ
詳しくはパンフレット参照のこと
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| 補助率 |
(助成金である) |
| 限度額 |
| | 支給額 | 支給人数/回数 |
| (1) | 介護休業 |
40万円
※連続15日以上の休業の場合、60万円 |
1事業主5人まで |
| (2) | 介護両立支援制度 |
制度を1つ導入し、
対象労働者が制度を利用した場合 20万円(30万円)
制度を2つ導入し、
対象労働者が制度を利用した場合 25万円(40万円)
※()内は合計60日以上の制度利用の場合
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1事業主5人まで
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| (3) | 業務代替支援 |
新規雇用 20万円(30万円)
手当支給等(介護休業) 5万円(10万円)
手当支給等(短時間勤務) 3万円
※()内は連続15日以上の休業の場合 |
1事業主5人まで
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環境整備加算:10万円 ※1事業主あたり1回に限り加算 |
※(2)同一労働者について同一の介護両立支援制度に係る支給は1回限り。
※(2)同一の対象家族についての異なる介護両立支援制度に係る支給は2回まで。
※同一労働者について、(1)~(3)それぞれで申請が可能です。詳細は各項目参照。
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| 事業目的等 |
「介護支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・
復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、
介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に助成する
<支給要件>
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介護休業
(1)介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
(2)対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成
すること
(3)介護支援プランに基づき、業務の整理、引き継ぎを実施していること
(4)対象労働者が合計5日以上の介護休業を取得したこと
(5)対象労働者の休業開始前に、介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を
労働協約または就業規則に定めていること
(※(5)は(4)介護休業開始前に実施している必要がある)
(6)職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録すること
(7)介護休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に規定していること
(※(7)について、規介護休業取得者の職場復帰までに規定している必要がある)
(8)介護休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続して雇用していること
(※原職等とは、休業前に就いていた部署(※)と同一の部署であり、かつ同一の職務であることをいう)
(※原職相当職の条件については、パンフレット参照のこと)
(※当該3か月間は、5割以上就業している必要がある)
(9)対象労働者を介護休業の開始日から支給申請日までの期間について、雇用保険被保険者として
継続して雇用していること
(※支給申請日までの期間内に解雇・退職している場合や、継続雇用していても雇用保険被保険者で
なくなった場合には助成金の対象とならない)
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介護両立支援制度
(1)介護支援プランにより労働者の介護と仕事の両立を支援するという方針を周知していること
※周知は、原則として対象労働者の介護休業開始日の前日までに行っている必要がある
[同時並行も可]
※周知方法は、明文化された文書等による必要があり(手引きに例文あり)
(2)対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成
すること
※上司または人事労務担当者が面談を行う
(対面での面談が困難な場合は、電話、メールなどによる相談・調整でも構わない)
※面談の結果を「面談シート兼介護支援プラン」に記録する
※面談結果を踏まえた上で、介護支援プランを作成する
(3)介護両立支援制度などを労働協約または就業規則に定めていること
支給対象外となる
(4)対象労働者が介護両立支援制度を利用したこと
(※同一労働者について同一の介護両立支援制度に係る申請は1回限り)
(※同一労働者の同一対象家族について、異なる複数の介護両立支援制度を利用した場合の支給は
合計2回まで)
(※その他、パンフレット参照のこと)
(5)介護両立支援制度利用終了後、1か月以上継続して雇用していること
(6)対象労働者を介護両立支援制度利用開始日から申請日まで雇用保険被保険者として
雇用していること
- 業務代替支援(新規雇用)
(1)対象労働者(介護休業取得者)の代替要員を、新たな雇い入れまたは新たな派遣受入れにより
確保したこと
(※介護休業取得者の業務を代替していることを要す。一部のみ、複数の代替要員でも可)
(※対象労働者と同じ事務所、部署であること)
(※所定労働時間が対象労働者の2分の1以上であること)
(2)対象労働者に連続5日以上の介護休業を取得させたこと
(3)対象労働者を介護休業開始日から支給申請日まで雇用保険被保険者として
継続して雇用していること
(4)介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めていること
(※その他、パンフレット参照のこと)
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| 補助対象経費 |
(助成金である)
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| 対象外経費(例) |
●受給できない事業主(共通、その他詳細はパンフレットを参照すること)
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2019年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支
給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過して
いない事業主(20191年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定
または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を
経過していない事業主)
なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正
受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付
日まで申請できない
※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け
または受けようとすることを指す。
例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都
合であるなど)も不正受給に当たる
※2 請求金とは、(1)不正受給により返還を求められた額、
(2)不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、
(3)不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除
く。)の合計額。
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2019年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主
の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合
※この場合、他の事業主が不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない場合や
支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合
(時効が完成している場合を除く)は、申請できない
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支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
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支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の
違反を行い、送検された事業主
-
性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など)
の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合がある。
また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで
接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は
受給が認められる
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事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある(実質的に経営を支配している等)場合
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事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っ
たまたは行う恐れのある団体等に属している場合
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支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
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都道府県労働局が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給があっ
た場合に都道府県労働局が事業主名称、代表者名、役員名(不正に関与した役員に限る)等の
公表を行うこと及び不正受給をした場合や本来支給するべき額を超えて受給した場合等に助成
金を返還することについて、あらかじめ承諾していない事業主
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「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は別紙「役員等一
覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
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支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
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不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理
人が当該不受理期間中に申請を行った事業主
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支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りとして管轄労働局等が認めた場合は除
く)を行った事業主
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| その他注意事項 |
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| 掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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| 事務局 |
東京労働局 雇用環境・均等部
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〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100(代)
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E-mail:
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| 主管官庁等 |
厚生労働省 |
| 備考 |
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