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メイン事業名 | 製品改良/規格等適合・認証取得支援事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 製品改良や規格・認証(CEマーキング、ISO、IEC等)取得の支援 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
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募集期間:
2025.10.17~2025.10.30 |
提出期間:
2025.10.17~2025.10.30 (Jグランツによる電子申請) (持参、郵送、電子メール等は不可) |
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補助対象期間 |
A.製品改良プロジェクト: 2026.3.1~2027.11.30(最長1年9か月) B【規格適合・認証取得プロジェクト-製品改良目標無】 (1).規格適合・認証取得プロジェクトで、製品改良目標を設定しない場合 2026.3.1~2027.11.30(最長1年9か月) B【規格適合・認証取得プロジェクト-製品改良目標有】 (2).規格適合・認証取得プロジェクトにおいて、中間目標として製品改良の達成目標を設定する場合 2026.3.1~2028.11.30(最長2年9か月) |
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対象者 |
※都内で「実質的に事業を行っている」とは、都内所在を証するために提出する登記簿謄本や開業届に 記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的に見て東京都内に根付く形で 事業活動が行われていることを指す ※同一年度で、1企業1申請に限る ※助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 2分の1以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 | 500万円 | 下限限度額:50万円以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
国内外の市場ニーズへ適合させるために行う、自社で開発した試作品又は市場投入
済みの製品の改良や、規格適合・認証(CEマーキング、ISO・IEC規格等)の
取得に要する経費の一部を助成する <特長>
<活用例>
<助成対象事業> A【製品改良プロジェクト】
B【規格適合・認証取得プロジェクト】
※製品改良の内容が規格適合・認証取得のための必要性だけでなく、市場ニーズに合わせる ための改良も含む場合は「申請区分(3)【規格適合・認証取得プロジェクト-製品改良目標 『有』】」のみ、その<製品改良費>が対象経費となる (この場合、中間目標として「製品改良」の達成目標の設定も必要となる。 申請テーマは<製品改良>と<規格適合・認証取得>の両テーマを設定すること) |
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補助対象経費 |
<助成対象経費一覧>
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない <助成対象外となる事業の例>
・同一のテーマ・内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと (過去に本助成事業及びその他の助成事業において不採択となった場合は可) ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・申請に必要な書類を全て提出できない場合 ・助成対象期間内に助成事業の完了が見込めないもの ・開業、運転資金や設備投資(生産・量産用の機械装置・金型の導入等)を目的としている ・改良後や規格・認証取得後の試作品自体の販売を目的としているもの(5年間の保存義務がある) ・基準日時点で対象製品等が無いもの (B【規格適合・認証取得プロジェクト】における全社的なマネジメントシステム規格適合を除く) ・申請事業者以外(親会社・子会社を含む)が開発した製品等の改良や規格・認証取得を目的としているもの (基準日時点で製造及び販売権を承継している場合を除く) ・【規格適合・認証取得プロジェクト】において、申請事業者以外が規格適合・認証取得の 申請主体となるもの また、申請事業者以外(親会社・子会社を含む)のための規格・認証取得を行うもの ・製品改良の全部又は大部分を委託・外注し、製品改良の主要な部分を申請事業者が行っていないもの ・特定の顧客(法人・個人)向けの製品改良や、一企業が独自に定める自主基準・企業規格への 適合に関するもの <助成対象外となる事業の例>
・助成事業の実施場所が申請書記載の所在地と異なることが判明した場合、交付決定後であって も取消しとなる場合がある ・公社から助成金の交付を受けている者で、申請までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性が不確実 ・申請に必要な書類を全て提出できない場合 ・助成対象期間内に契約(発注・発注請)、取得、実施、支払いが全て完了していない経費 ・助成対象の使途・単価・規模・数量等の確認ができない経費 ・助成事業に係るものとして、他の取引と明確に区分できない経費 ・助成事業により取得する財産がある場合で、その所有権(ソフトウエアの場合は著作権)が助成事 業者に帰属しない経費 ・助成事業に直接関係の無い物品の購入、委託・外注等を行った経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む) ・事前に公社の承認を得ずに変更等(申請書に記載されていないものを購入等)を行った場合の経費 ・支払いに際しポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント相当分 ・契約(発注・発注請)、取得、実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費 ・契約先と支払い先が異なるもの ・再委託(申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託を行うこと)が行われている経費 ・制作物・写真等で助成対象となる内容の実施を確認できない経費(募集要項「別表4 履行確認に必要な書類」) ・見積書、契約書(又は発注書と発注請書のセット)、納品書、請求書、振込控え、領収書等の帳票類に 不備・不足があるの経費 ・親会社、子会社、グループ事業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の3親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費 ・自社と顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社等との取引 (※会社には個人事業者、法人及び団体を含む) ・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が 一致しないもの ・募集要項「9 交付決定後の流れ(2)経費の支払方法」に定める方法以外の方法で支払った経費 (電子マネーによる支払等) ・法人の場合、助成事業者の役員や従業員、その他個人名義又は個人口座から振込を行った経費は対象外 ・関連会社経由等、助成事業者名義の金融機関口座から直接振り込んでいない場合は助成対象外 ・その他の経費と混合して行われた経費(根拠が確認できる書類とその計算内容を示した資料が必要) ・他の取引と相殺して支払った経費は助成対象外 ・海外取引での外貨支払いについては、支払い時の為替レートを確認できる資料が必要 ・手形・小切手は、自社発行であることなどが前提(備考欄参照) ●個別経費に関する禁止事項 <その他、主な助成対象外経費の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している(分納期間中も申請できまない) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・申請までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こした ・助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得していない ・関係法令に抵触している ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める営業内容である場合 ・ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公 的資金の助成先として適切でないと公社が判断する業態を営むもの ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・東京都内で実質的な事業を行っていないと認められるとき又は助成事業の実施場所において助 成事業の活動実態が無いと認められるとき(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明した とき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的 資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公的資金の助成先として適切ではないと判断されるもの(取消・返還) |
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その他注意事項 |
本助成事業は、製品等の優位性や規格への適合性、適合宣言の妥当性を公社が保証するものでは
ない |
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掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kairyo.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 「製品改良」担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail kairyo-josei@tokyo-kosha.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本助成事業は、製品等の優位性や規格への適合性、適合宣言の妥当性を公社が保証するものではないので注意すること <現金払い等の場合、対象となる支払方法> 対象となる支払方法は、下記の通り
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