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メイン事業名 | 島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金 | 2025年度 | |||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2025.5.28~2026.3.31 (予算額に達した時点で締切) |
提出期間: 2025.5.28~2026.3.31 (簡易書留による郵送またはjGrantsによる電子申請) |
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補助対象期間 |
交付決定~3年間 (交付決定の通知を受けた日から1年以内に契約又は工事に着手すること) |
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対象者 |
A 施設のバリアフリー化
※詳しくは交付要綱参照 |
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補助率・限度額 |
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事業目的等 |
高齢者・障害者等の観光客が円滑に利用できる環境を整備するため、島しょ地域の観光関連施設等の
バリアフリー化の取組みを支援する |
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補助対象経費 |
<補助対象> A 施設(飲食店、小売店、その他観光関連施設) B 車両(宿泊施設送迎車、ツアーガイド車両、レンタカー等) <施設のバリアフリー化> ・バリアフリー化を推進するための、施設整備(施設整備に伴う備品購入を含む)、 実施設計に要する経費 ※整備をする箇所ごとに審査基準を設けている。 審査基準は 「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(建築物編)」を準用しているので、 参照すること |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等 (宗教団体等であっても、宗教活動と別会計で処理されているなど、申請事業が宗教活動と明確に切り離されている場合 を除く。) ・国又は地方公共団体が所有する施設で、民間事業者等に運営を委託するもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号) 第244条の2第3項に基づき民間事業者等が管理するものは除く ・東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の補助対象経費と併用することはできない。 ・国又は地方公共団体等が実施する補助金等と併用する場合は、当該補助金の補助対象経費から控除することとする ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請 する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの ・国・都道府県・区市町村・東京都政策連携団体等から補助事業の交付決定取消し等を受けたもの、 又は法令違反等不正の事故を起したもの ・国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体などによる補助事業により取得し、又は効用を増加した財産について、 当該補助事業所定の財産処分期間内に処分を行ったことで不当に利益を得たもの。 ただし、災害等やむを得ない理由による処分の場合を除く ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては代表者も含む。) ・民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号) に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの ・会社法(平成17年法律第86号)第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの ・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く。) ・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの ・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの (ただし、補助金申請後、実績報告時までに営業許可を受ける予定のあるものを除く。) ・営業停止処分等を受けている店舗又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する 「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く ・営業停止処分等を受けている店舗又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く ・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長(以下「理事長」という。)が 判断するもの |
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その他注意事項 |
手続代行は可能だが、代行を受けた者は補助対象事業を請け負うことはできない |
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掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/shima-barrier-free/ | ||||||||||||||
事務局 | (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課 「令和7年度島しょ地域のバリアフリー観光整備支援補助金」担当 | ||||||||||||||
〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 tel.03-5579-8463 |
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E-mail: safestay@tcvb.or.jp |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 | ||||||||||||||
備考 |
東京都では、
「島しょ地域のバリアフリー化促進アドバイザー派遣」(無料)も実施している (アドバイザー派遣の申込先は、東京観光財団ではなく島しょバリアフリー化整備支援事務局となる) |