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メイン事業名 | 島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業 | 2025年度 | |||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||
申請 | 事前予約期間: (問い合わせはHP掲載のお問い合わせフォームによること) |
募集期間: 2025.4.1~2026.3.31 (予算に達し次第終了) |
提出期間: 2025.4.1~2026.3.31 (原則メールで申請書を送付する) |
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補助対象期間 |
2024年度~2026年度(3年間延長された) (助成金の交付は、2027年度まで) (事業完了日から60日以内又は交付申請した翌年度の9月30日17時のいずれか早い日に 実績報告を提出すること) |
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対象者 |
ただし、助成対象設備を導入、電気を消費する住宅、施設は、都内島しょ地域であること ※固定価格買取制度の設備認定を受けない設備であること ※原則、太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置すること ※太陽光発電設備から生み出される環境価値を都に帰属させること ※島しょ地域の自然条件を踏まえ、設置する場所における風況、塩害等への 対策を考慮して設置すること ※詳しくは事業内容説明資料参照 ※詳しくは申請の手引き参照 |
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補助率 | 4分の3以内 | ||||||||||||
限度額 |
次の1.または2.のいずれか小さい額
※島しょ地域の町村は1.の額とする (他の補助金等がある場合の助成金の計算例は手引き参照のこと) |
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事業目的等 |
島しょ地域に太陽光発電設備又は蓄電池を設置する事業者に対して、当該設備の
設置に係る経費の一部を助成することにより、都有施設の再エネ電力100%化に向け、島しょ
地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等への太陽光発電設備及び蓄電池の設置を促進する <助成対象事業> 島しょ地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等に助成対象設備を設置し、 当該設備から得られた電気を当該施設、住宅等で消費する事業
※太陽光発電設備を設置する事業では、当該設備の年間発電量は、電気を供給する施設又は住宅 の年間消費電力量の範囲内とする ※売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外 ※太陽光発電設備を設置する事業では、当該設備による発電で得られるすべての環境価値を、 助成事業完了日から処分制限期間が経過するまでの間、都に無償で譲渡するとともに、 譲渡した環境価値を都有施設における電力使用に充当する。 申請者自身で環境価値を利用することはできない <助成対象設備> 助成対象設備は太陽光発電設備及び蓄電池(パワーコンディショナー含む)となり、 以下の要件に適合するものとする (助成金の交付決定にあたり、「3.7 交付の条件」に定める事項を満たすものとする)
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補助対象経費 |
太陽光発電設備及び蓄電池池(パワーコンディショナー含む) (※従来は太陽光発電設備の発電出力の2時間分としていた蓄電池の補助上限容量を撤廃する)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・助成対象機器について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできない ・売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外 ・国及び都内島しょ地域の町村を除く地方公共団体は、助成金交付の対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・小切手、手形、相殺、ファクタリング(債権譲渡)、その他不適当と認められる方法は不可 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・過去に税金の滞納がある者 ・刑事上の処分を受けている者 ・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている者 ・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 に該当する者がある者 上記制限は、リース契約を行う場合、リース事業者(リース契約に基づき、助成対象設備のリースを 行う者)及びリース使用者(リース契約に基づき、助成対象設備を使用する者)について、 も適用される。 |
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その他注意事項 |
支払い可能な方法及び不可能な方法は以下のとおり。 <可能な方法> 現金、銀行振込、クレジットカード、割賦販売、ローン契約 ※クレジットカードは、決済時点で支払完了(事業完了)とみなす。実績報告時に、 当座勘定照合表または通帳のコピーを提出すること。 <不可能な方法> 小切手、手形、相殺、ファクタリング(債権譲渡)、その他不適当と認められる方法 |
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/island-pv | ||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) |
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5067 |
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E-mail: cnt-island-pv@tokyokankyo.jp |
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主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課 | ||||||||||||
備考 |
<リース契約について> ・リース使用者が助成金の利益を受けられるよう、リース料金から助成金相当分を減額すること。 リース使用者への助成金の還元方法は一括、分割どちらでも可能だが、リース契約期間内に 全ての助成金を還元すること。 ・リース契約書、リース計算書等の必要書類を提出することい。リース計算書等でリース 使用者に助成金が還元されていることが確認できるようにすること。 ・リース契約期間が処分制限期間に満たない場合、リース契約満了後に再リース又は リース使用者による買取り・リース使用者への譲渡等、事業を継続する必要がある。 買取り・譲渡等の場合、助成事業の承継手続きをすること。 ※住宅の売却等によりリース契約期間内に契約を解除し、助成対象設備等の所有権が第三者 に移転する場合、財産処分に該当する。 <処分制限期間>
<処分> ※本助成金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、廃棄、貸し付け、担保に供すること 等が該当する ※処分の例
以下の取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ公社の承認を得た上で、算出金 を公社に納付しなければならない (助成事業完了日から処分制限期間を経過した場合及び天災地変その他被交付者の責に帰する ことができない理由として公社が認める場合は除く)。
<手続き代行について> 申請者は、本事業に係る公社への申請について、施工会社等に手続きの代行を依頼するこ とができる。 ・手続き代行を行う場合は、助成金交付申請書に手続き代行者の情報を記載すること。 ・手続き代行者による申請手続きに関する経費は助成対象外となる。 ・手続き代行者は、依頼された手続きについて誠意をもって実施すること。 なお、手続きにおいて疑義が生じた場合、公社から申請者へ直接連絡を取る場合がある。 ・手続き代行者が本助成金の規定に従って手続きを遂行していない場合、公社は手続き代行者に対し、 代行の停止を求めることができる。 |