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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 島しょ地域における太陽光発電設備等助成事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(問い合わせはHP掲載のお問い合わせフォームによること)
募集期間:
2025.4.1~2026.3.31
(予算に達し次第終了)
提出期間:
2025.4.1~2026.3.31
(原則メールで申請書を送付する)
補助対象期間 2024年度~2026年度(3年間延長された)
(助成金の交付は、2027年度まで)
(事業完了日から60日以内又は交付申請した翌年度の9月30日17時のいずれか早い日に 実績報告を提出すること)
対象者
  1. 島しょ地域に太陽光発電設備及び蓄電池を設置する事業者
    ア.民間企業
    イ.個人事業主
    ウ.独立行政法人
    エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
    オ.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
    カ.医療法第39条に規定する医療法人
    キ.社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
    ク.特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
    ケ.法律により直接設立された法人
    コ.上記アからケまでに準ずる者として公社が適当と認める者
    サ.個人
    シ.島しょ地域の町村
    ス.管理組合等(建物の区分所有等に関する法律に規定された管理者又は同法の管理組合法人、 集合住宅の建築主)
  2. リース事業者が助成金の交付を受けようとする場合は、以下の要件を全て満たすときに限り、 助成対象者となる。
    ・リース事業者が(1)の要件を全て満たし、助成対象事業を実施するリース使用者とリース契約を 締結している。
    ・リース使用者が、(1)の要件を全て満たしている。
    ※リース事業者は1申請につき1社とする
※助成対象者の本社等所在地については、都内であることを限定しない
ただし、助成対象設備を導入、電気を消費する住宅、施設は、都内島しょ地域であること
※固定価格買取制度の設備認定を受けない設備であること
※原則、太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置すること
※太陽光発電設備から生み出される環境価値を都に帰属させること
※島しょ地域の自然条件を踏まえ、設置する場所における風況、塩害等への 対策を考慮して設置すること
※詳しくは事業内容説明資料参照
※詳しくは申請の手引き参照
補助率 4分の3以内
限度額 次の1.または2.のいずれか小さい額
  1. 助成対象経費の4分の3の金額
    ※ただし、国等の他の補助金等がある場合、助成対象経費から当該助成金等を控除した額の 4分の3の金額とする。
  2. 太陽光発電設備:発電出力に1kW 当たり30万円を乗じた額
    蓄電池:蓄電容量に1kWh当たり30万円を乗じて得た額
    ※ただし、国等の他の補助金等がある場合、
    「(当該助成金等を控除した後の助成対象経費)/(当該助成金等を控除する前の助成対象経費)」を 更に乗じた額とする
※本事業における助成金額は、一の助成対象事業につき1億円を上限とする
※島しょ地域の町村は1.の額とする
(他の補助金等がある場合の助成金の計算例は手引き参照のこと)
事業目的等 島しょ地域に太陽光発電設備又は蓄電池を設置する事業者に対して、当該設備の 設置に係る経費の一部を助成することにより、都有施設の再エネ電力100%化に向け、島しょ 地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等への太陽光発電設備及び蓄電池の設置を促進する

<助成対象事業>
島しょ地域に位置する町村公共施設、事業所、住宅等に助成対象設備を設置し、 当該設備から得られた電気を当該施設、住宅等で消費する事業
  1. 太陽光発電設備と蓄電池を併せて設置する事業
  2. 蓄電池を設置する事業
※(2)蓄電池設置は、太陽光発電設備が既に設置されている施設又は住宅に限る
※太陽光発電設備を設置する事業では、当該設備の年間発電量は、電気を供給する施設又は住宅 の年間消費電力量の範囲内とする
※売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外
※太陽光発電設備を設置する事業では、当該設備による発電で得られるすべての環境価値を、 助成事業完了日から処分制限期間が経過するまでの間、都に無償で譲渡するとともに、 譲渡した環境価値を都有施設における電力使用に充当する。
申請者自身で環境価値を利用することはできない

<助成対象設備>
助成対象設備は太陽光発電設備及び蓄電池(パワーコンディショナー含む)となり、 以下の要件に適合するものとする
(助成金の交付決定にあたり、「3.7 交付の条件」に定める事項を満たすものとする)
  1. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項の認定を受けな い自家消費を主たる目的としたもの(FIT制度又はFIP制度により売電することを禁止する)
    ※上記認定を受けている既設太陽光発電設備から得られた電気を蓄電する蓄電池を設 置する場合、実績報告時までに認定期間が終了又は認定を解除していることを条件 に助成対象とします。実績報告時に証明できる資料を提出すること
  2. 未使用品
    ※実績報告時の保証書により、購入した設備が未使用品であることを確認する
  3. 太陽光発電設備について
    ・太陽光発電設備を構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET) が定めるJETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたもの若しくは同等以上又は 国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による太陽電 池モジュール認証を受けたもの(認証の有効期限内の製品に限る)
    ※1 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のJETPVm認証(モジュール認証) は下記ウェブサイトから確認できます(随時更新される)
    https://www.jet.or.jp/common/data/products/solar/JETPVm_list.pdf
    ※2 国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS 制度に加盟する海外認証機関に よる認証を受けたものの場合、認証されていることが確認できる資料を提出すること
  4. ・太陽光発電設備の定格総出力は、太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールの公 称最大出力の合計値又はパワーコンディショナー(PCS)の定格出力の合計値のうち、 いずれか小さい値とする
  5. 蓄電池について
    ・定置用
    ・リユース品により構成され、製品として販売されている蓄電池も対象となる
    ・電力系統からの電気より太陽光発電設備からの電気を優先的に蓄電するものとする
    (※定格容量の単位をkWhとし、小数点以下第3位を切り捨てとする
    ・主に個人等が設置する戸建住宅向けの蓄電池について、国が令和4年度以降に実施す る補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に より登録されていることが必要です。SIIによる登録済製品一覧は下記のウェブサイ トから検索可能
    https://sii.or.jp/zeh/battery/search
    ・SII 登録済製品でない場合は、類焼に関する安全設計について耐類焼性を有している ことの証明書等(JIS C 8715-2、IEC62619 等の類焼試験に適合していることの第三 者機関による証明書(モジュール以上))の提出が必要となる。
    (設置予定の蓄電池メーカーのカタログ、仕様書等により要件を満たしていること を確認すること)
補助対象経費 太陽光発電設備及び蓄電池池(パワーコンディショナー含む)
(※従来は太陽光発電設備の発電出力の2時間分としていた蓄電池の補助上限容量を撤廃する)
  1. 設計費
    ・助成対象事業の実施に必要な機械装置等の設計費
    [例]基本設計費、実施設計費、システム設計費等
  2. 機器費
    ・助成対象設備の購入に必要な経費(塩害対応等、島しょ地域特有の事情に起因して必 要となる対応に係る経費も含む)
    助成対象設備に要する以下の経費
    (1)購入費
    (2)製造費及び改造費(塩害対策費等、島しょ地域特有の事情に起因して必要な費用に限る)
    ※国内での販売実績のない新型機器については、実証試験結果の信頼性が認められる場合に限り、 助成対象とする
  3. 工事費
    ・助成対象設備の設置に必要な経費(塩害対応等、島しょ地域特有の事情に起因して必 要となる対応を施す場合の当該施工に係る経費も含む)
    附帯設備に要する経費、助成対象設備及び附帯設備の設置に要する経費とし、必要最低限とする
    <附帯設備の例>
    本事業の目的を達成するために最低限必要な設備となり、例は以下のとおり
    (1)太陽電池モジュール等の架台
    (2)蓄電池用収納盤
    (3)運転データ等を取得するために必要な機器(助成対象設備専用に限る)
    • 計測機器
    • データ記録及び集計のための専用機器(ただし、データ取得専用に使用するものに限る)
    • 表示装置
    • 監視システム
    (4)保護装置、逆潮流防止装置
     OVGR、ZPD、RPR 等
    (5)分電盤及び盤用機器
     配線用遮断器、漏電遮断器等
    (6)変圧器
    (7)特定負荷分電盤、自立運転用コンセント

    <設置に要する経費の例>
    1. 輸送費
    2. 保管費(設置するまでの一時的な保管費用)
    3. 設置・組立工事費
    4. 運搬・楊重費
    5. 足場等直接仮設費
    6. 既設設備(配電盤・分電盤等)の改造費
    7. 機械基礎工事
    8. 屋上の防水補強工事費(設備設置範囲のみ)
    9. 塩害対策・風況対策費等島しょ地域対応費
    10. 試運転費
    11. 配線・配管等の材料費
       助成対象設備間をつなぐもの、助成対象設備と助成対象外設備をつなぐものについては 対象外設備の接続部分までを助成対象とする
    12. 法令で定められている必要不可欠な工事
    13. 諸経費、一般管理費、共通仮設費、法定福利費 (助成対象外工事を含む場合、助成対象分のみ対象)
    ※以下、詳細は申請の手引き参照のこと
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象機器について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできない
・売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外
・国及び都内島しょ地域の町村を除く地方公共団体は、助成金交付の対象外

●個別経費に関する禁止事項
・小切手、手形、相殺、ファクタリング(債権譲渡)、その他不適当と認められる方法は不可

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・東京都から助成金等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 に該当する者がある者
上記制限は、リース契約を行う場合、リース事業者(リース契約に基づき、助成対象設備のリースを 行う者)及びリース使用者(リース契約に基づき、助成対象設備を使用する者)について、 も適用される。

その他注意事項 支払い可能な方法及び不可能な方法は以下のとおり。
<可能な方法>
現金、銀行振込、クレジットカード、割賦販売、ローン契約
※クレジットカードは、決済時点で支払完了(事業完了)とみなす。実績報告時に、 当座勘定照合表または通帳のコピーを提出すること。
<不可能な方法>
小切手、手形、相殺、ファクタリング(債権譲渡)、その他不適当と認められる方法
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/island-pv
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5067
E-mail: cnt-island-pv@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課
備考 <リース契約について>
・リース使用者が助成金の利益を受けられるよう、リース料金から助成金相当分を減額すること。
リース使用者への助成金の還元方法は一括、分割どちらでも可能だが、リース契約期間内に 全ての助成金を還元すること。
・リース契約書、リース計算書等の必要書類を提出することい。リース計算書等でリース 使用者に助成金が還元されていることが確認できるようにすること。
・リース契約期間が処分制限期間に満たない場合、リース契約満了後に再リース又は リース使用者による買取り・リース使用者への譲渡等、事業を継続する必要がある。
買取り・譲渡等の場合、助成事業の承継手続きをすること。
※住宅の売却等によりリース契約期間内に契約を解除し、助成対象設備等の所有権が第三者 に移転する場合、財産処分に該当する。

<処分制限期間>
太陽光発電設備17年
太陽光発電設備(建物附属設備の場合)15年
蓄電池6年

<処分>
※本助成金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、廃棄、貸し付け、担保に供すること 等が該当する
※処分の例
  • 住宅・施設等を売却し、取得財産等の所有権が変わった場合
  • 故障した取得財産等を廃棄した場合(新品に交換した場合等、改善に係る措置をとった 場合は除く。)
  • 取得財産等を担保に資金を借り入れた場合
<処分に係る必要な手続き>
以下の取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ公社の承認を得た上で、算出金 を公社に納付しなければならない
(助成事業完了日から処分制限期間を経過した場合及び天災地変その他被交付者の責に帰する ことができない理由として公社が認める場合は除く)。
助成対象設備(太陽光発電設備(PCS 等含む)、蓄電池)全ての設備
助成対象設備を除く取得財産等
(取得価格又は1件当たりの効用の増加価格)
50万円以上
※算出金の計算方法は、申請の手引き参照のこと

<手続き代行について>
申請者は、本事業に係る公社への申請について、施工会社等に手続きの代行を依頼するこ とができる。
・手続き代行を行う場合は、助成金交付申請書に手続き代行者の情報を記載すること。
・手続き代行者による申請手続きに関する経費は助成対象外となる。
・手続き代行者は、依頼された手続きについて誠意をもって実施すること。 なお、手続きにおいて疑義が生じた場合、公社から申請者へ直接連絡を取る場合がある。
・手続き代行者が本助成金の規定に従って手続きを遂行していない場合、公社は手続き代行者に対し、 代行の停止を求めることができる。

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