いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 2025年度 | |||
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サブ名称 | 太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用助成事業 | 2025年度 | |||
申請 | 事前予約期間: 説明会 (2025.6.13にZoomのウェビナーでの開催、説明会募集は2025.6.10まで、1社1名) |
募集期間: 2025.6.30~2028.3.31(2025年度) ※年度ごとに申請受付期間を設けている |
提出期間: 2025.6.30~2028.3.31(2025年度) |
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補助対象期間 |
更新設置期間:2023.1.31~2029.3.30 (対象機器を購入した際の領収書の日付が上記のものであること) (申請は、対象設備の設置日(=領収日)から180日以内に行うこと) |
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対象者 |
※詳しくは交付要綱参照 |
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補助率・限度額 |
■パワーコンディショナ 補助率:2分の1 10万円(1台あたり) ■リフォーム瑕疵保険 1契約当たり7,000円 |
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事業目的等 |
家庭における太陽光発電システムの導入等促進のため、
太陽光発電システムの設置に係る費用及びパワーコンディショナの更新に
係る経費への補助を実施する <対象機種> ■パワーコンディショナ <対象機器の要件> ア.未使用品であること イ.都内の住宅に既に設置されている太陽光発電システムを構成するものであって、 当該システムを継続して利用するために更新されるものであること ウ.パワーコンディショナと接続する太陽光モジュールが以下のいずれかであること (1)JETPVm認証を受けたもの (2)JETPVm認証を受けたもの同等以上であること (3)IECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による認証を受けたもの エ.対象機器から供給される電力が、住宅の住居の用に供する部分 (当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む)で使用されていること オ.対象機器を購入した際の領収書の日付が、 2023.1.31~2029.3.30までのものであること カ.既存の太陽光発電システムを継続して使用するために助成対象機器を更新すること キ.無線設備に対する障害防止措置は、2024.9.1から2029.3.30までの間に措置を完了すること ■リフォーム瑕疵保険(加入は任意)
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助成対象経費・助成額 |
■パワーコンディショナ ・機器費及び工事費(設備機器の更新に要する費用。消費税除く) ※パワーコンディショナ:太陽電池が発電した直流電力を住宅で使用できる交流電力に変換する設備 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受ける ことはできない ●個別経費に関する禁止事項 ・消費税は対象外 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの ・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還) ・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還) ・対象機器に対して、都における他の助成金が交付されていることが判明したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/powerconditioner-2/r07 | ||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) 太陽光担当 | ||||
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5217 | |||||
E-mail: | |||||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課 | ||||
備考 |
<太陽光発電システムを原因とする無線設備への障害防止> 総務省電波利用ホームページに、太陽光発電システムからの不要電波の発射による 無線設備への障害事例が報告されている 資源エネルギー庁が策定する「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」にも電磁波対策を行い 周辺環境へ配慮するよう努めることが記載されている。 ◆無線通信への影響低減対策 ・太陽光発電システムからの不要電波の発射が弱い機種を選定(例えば、国際規格CISPR11第6.2版以降 の基準に適合したパワーコンディショナー※など)、または電力線の遮蔽を行うなどの対策を 検討すること。 ※製造メーカー又は一般財団法人電気安全環境研究所(JET)HP等で適合有無を確認すること ◆障害が発生した場合の措置 ・設置した助成対象機器が無線局等への障害を発生させた場合には、施工店や製造メーカー等に相談し、 ノイズフィルタを挿入するなど、速やかに障害を取り除くこと。 太陽光発電システムの設置が原因となって発生した障害を取り除く措置を講じた場合、 助成金を活用できる。 |