メイン事業名 |
東京における水素実装課題解決技術開発促進事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
(補助金ではない) |
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申請 |
事前予約期間:
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募集期間:
2025.7.8~2025.8.7
(公募参加申込書及び質問票の受付)
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提出期間:
2025.7.5~2025.8.18
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補助対象期間 |
協定を締結した日~2028.3.31(最長3か年度)
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対象者 |
都内で事業を行う民間企業や都内に所在する又は研究所を置く大学・研究機関等
※2者以上の民間企業等によるグループでの参加の場合は、次のア、イに掲げる要件を満たすこと
- グループでの参加の場合、グループを統括し、また技術開発等の実施に当たっての中核となる
代表企業等を定めること。なお代表企業等となった者は、グループの統括として技術開発等に
主体的に取り組むとともに、都との連絡や、グループ構成者の取りまとめ等の任を担うものとする
- グループの代表企業等は(1)(※都内で実質的に事業※を行っている)と
(2)(※除外要件に該当していない)を、その他のグループ構成者はすべての者が
(2)の要件を満たしていること
※詳しくは公募要領参照
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補助率 |
(補助金ではない)
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限度額 |
(都の負担額)
最大1億円(税込)
単位:万円(税込) |
区分 | 各事業年度における都負担上限額 |
都負担合算上限額 (合算) |
第一年度 | 第二年度 | 第三年度 |
単年 | 2,000 | ―― |
―― | 2,000 |
二か年 | 2,000 | 4,000 |
―― | 6,000 |
三か年 | 2,000 | 4,000 |
4,000 | 10,000 |
<都が負担可能な費用の範囲>
都が負担可能な費用の範囲は、「都の負担対象等について」に掲げるとおり
<都負担額の支払等>
ア.都負担額の支払いは、各年度又は個別事業の終了後、共同事業者から提出を受けた事業内容
及び支出した費用に係る証憑等(契約書の写しや領収書の写し等)の確認等の完了の後、
支払額を確定する
イ.都負担額の支払いは、確定した支払い額に対する共同事業者からの請求書の提出をもって行う。
なお、原則として各事業年度の終了後に、一括払いとする
ウ.都が各年度において負担する費用は、4月1日から翌年の3月31日まで(初年度においては
協定を締結した日から翌年3月31日まで)に支出した費用に限る。なお、年度の遡り、又は繰り越して
の費用負担はできない
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事業目的等 |
東京における水素の社会実装をより一層加速する技術・製品の開発等について、
民間企業や大学等からの提案を募集する。優れた技術をもつ民間企業等と都が協定を締結し、
共同で技術開発等を行うことにより、水素利用の更なる普及拡大を図る
<提案を求める技術開発等の主なテーマ>
水素の普及に欠くことのできない貯蔵や運搬等に関する技術を中心に、東京における水素の
社会実装をより一層加速させる技術や製品の開発等
- 水素をより効率的に貯蔵・運搬するための技術・製品の開発
- 水素の社会実装の加速に資する各種水素キャリアや関連素材、水素への改質及び水素からの合成等
に係る技術・製品の開発
※技術開発等の範囲には、研究成果を事業化するための新たな製品の開発や、既存技術を組み合わせ
新たな製品を開発することも含む
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都の負担対象等 |
科目 | 凡例 |
1.原材料・副資材費 |
研究開発・改良に直接使用、又は消費される原料、材料及び副資材の購入に要する費用
[例:化学薬品、試験用部品、鋼材、組込用機械装置、機械・電気部品等]
【注意事項】
ア 事業の成果物の中に組み込むものは、全て本区分で申請すること。
イ 受払簿(任意様式)を作成し、受払年月日や数量等を明確にすること
(全て使い切った場合も必ず作成)。
ウ 仕損じ品、テストピース等が生じた場合は、当該仕損じ品の廃棄等にかかる都の承諾を
得られる時まで共同事業者において保管すること(保管が困難な場合には写真撮影による代用も可。
この場合事前に都の承諾を得ること)。
エ 未使用残存品は対象外
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2.設備導入・保守費 |
技術や製品の開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具のリース、レンタル、購入、据付
に要する費用及び保守費用
[例:試作を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバー等]
【注意事項】
ア 成果物に組み込む機械装置等は、原材料・副資材費で申請すること。
イ リース、レンタルの場合、協定締結日以降に賃貸借契約を締結したものに限り対象とする。
ウ 割賦の場合、すべての支払いが協定締結日以降に終了するものに限り対象とする。
エ 1件100万円(税抜)以上の購入品については、原則2社以上の見積書
(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
(市販品の場合は価格表示のあるカタログ等の添付で可、リースやレンタルの場合は不要)。
オ 対象とする機械装置、工具器具は、原則東京都内にある応募者の本社または事業所、工場等に
設置・保管し、完了審査において都の確認を受けるものとする。
カ 中古品については、客観的に導入費用の妥当性が確認できるものであること
(比較サイトの写し等を添付すること)。 |
<対象とならない費用の例>
- 個別事業に直接使用しないものに係る費用
- 自社又は自社が賃借する場所以外の場所に設置するものに係る費用
- 設備の設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る費用
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3.直接人件費 |
個別事業に直接従事した主な社員・役員の人件費
【注意事項】
ア 直接人件費の申請額上限は、年度あたり1,000万円/人までとする。
イ 対象となるのは、共同事業者の社員及び役員のうち、常態として共同事業者の業務に従事し、
共同事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者となる。
役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は雇用保険被保険証等の共同事業者との関係を証明する書類を
提出すること。
ウ 対象は、実際に技術開発等に従事した時間に限る。
報告時、従業者別の作業日報又は月報を提出すること。
エ 従事時間の上限は、労働基準法において認められた範囲とする。
オ 時間給の単価は、「人件費単価一覧表」を適用すること(公募要領を参照)。
カ 各従事者の当月対象費用算定額(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、
当月給与総支給額を対象費用の上限とする。
キ 採択後、就業規則及び賃金規定を提出すること。 |
<対象とならない費用の例>
- 事業に関係のない業務により発生する費用
[例:経理事務の経常的業務等]
- 個人事業者の自らに対する報酬
- 雇用保険に未加入の正社員が行った業務により発生する費用
- 給与・報酬等の支払実績が確認できないもの
- 給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は対象外)
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4.外注・委託費
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- 自社で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、外部の事業者等
(大学・試験研究機関を含む)へ委託する場合に要する費用
[例:設計委託、機械加工・製造、試験評価、検査・実験委託、デザイン、実証データ取得等]
【注意事項】
当該委託先の事業者の名称、内容及び費用等について、事前に都に報告を行った上で
外注等を行うこと。
- 専門家指導の受入れに要する費用
外部(専門家)から指導・助言を受ける場合や、外部(専門家)に相談を行う場合に要する費用
[例:謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等]
【注意事項】
実績報告時に外部からの指導・助言・相談の日報及びその内容が分かる報告書を提出すること。
- 試作品等の運搬委託に要する費用
自社内で取得することが不可能なデータを獲得するために、必要な機械装置等を試験地等へ
輸送する場合に要する費用
- 規格等の認証・登録に要する費用
製品等の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する費用
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5.その他費用 |
1.不動産賃借料 |
個別事業の実施に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する費用
【注意事項】
ア 協定締結日以降に賃貸借契約を新たに締結したものに限る。
イ 原則、個別事業の実施のみに使用する物件とし、他の事業との共同利用部分がある物件については、
各事業の専有部分の面積等で費用が按分可能なもの等、明確に要した費用を区分できる物件に限る。
ウ 賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該光熱水費相当を控除した後の費用を対象とする。
エ 採択された後、賃借の必要性が分かる資料を提出すること。
オ 実績報告時に、使用実態の分かる資料を提出すること。 |
<対象とならない費用の例>
- 協定締結日前に賃貸借契約を締結したもの
- 敷金、礼金、保証金、仲介料、等
- 火災保険料、地震保険料
- 共同事業者及び代表者本人等が所有する不動産に係るもの
- 第三者に賃貸する不動産に係る費用
- 個別事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されていない、
住居兼事務所、事務所にかかる費用
- バーチャルオフィスの利用料
- その他、都が不適切な金額と判断するもの
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2.知的財産権等費 |
- 成果物の特許・実用新案等の出願に要する費用
- 個別事業の実施のために、特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を
他者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受けるために要する費用
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3.広報費 |
技術開発等に係る広報費は、外注・委託費に含まれるものを含め、
個別事業にかかる費用総額の5%以下とする。
【注意事項】
ア 上限を超えて本費用を支出しようとする場合は、事前に都に報告の上、その内容等について
承認を得ること。
イ 名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等については
対象外とする。
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4.その他 |
都と協議の上、別に定める費用 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをされている者
・民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをされている者
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定のいずれかに該当する者
・東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(平成18年4月1日付17財経総第1543号)に基づく
指名停止又は競争入札参加資格の取消しの期間中である者
・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としている者は対象外
・同一のテーマ・内容・対象費用で、国、都道府県、区市町村等から補助を受けている者、あるいは、
過去に受けたことのある者
・
●個別経費に関する禁止事項
<都の負担の対象外となる費用等(全科目共通)>
- 都が報告書類を精査し、対象外と判断した費用
- 間接費(消費税を除く租税公課、振込手数料、利子、通勤手当、日当、飲食費及び収入
印紙等。ただし、「費用一覧」にて対象費用として指定しているもの及び都の事前承認
を受けたものを除く。なお、消費税免税事業者に対しては、都は消費税を負担しない。)
- 契約書、発注書、納品書、領収書及び振込明細書等の帳票類に不備があるもの。
- 使途、単価及び規模等の確認が不可能なもの。
- 他の事業に要した費用と明確に区分できないもの。
- 通常の業務・取引と混在、又は相殺して支払いが行われているもの。
- 個別事業の事業期間外に使用した費用に係るもの。
- 状況報告時までに支払いが終了していない事業に係るもの。
- 実施内容及び費用が事業年度ごとに区分できないもの。
- 同一の事由で国、都又は区市町村等から給付金や補助金を受けているもの。
- 上記各号のほか、社会通念上、協定金による負担が適当でないと都が判断したもの。
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に該当する場合
・暴力団等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力
団関係者をいう。以下同じ。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に
該当するものがある者
・当該法人の事業及び状況について、過去を含め都と共同で本事業を実施するに適切でないと
判断しうる事実が存在する者。判断は個々の状況を鑑みて個別に都が行う
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/hydrogen/menu/tokyo_hydrogen_implementation
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事務局 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 技術開発支援担当
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎33階南側 tel.03-5388-3402
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E-mail: S0291503@section.metro.tokyo.jp
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主管官庁等 |
同上 |
備考 |
<財産の扱いと権利の帰属>
個別事業の実施を通じて得られた資産の扱いや権利の帰属は次のとおりとする。
- 個別事業の実施に当たり、共同事業者が取得又は効用が増加した機械装置、工具器具、
その他備品等、研究開発物、試作品(以下「設備等」という。)、及び共同事業者の役割に
付随して得られた成果・著作物に対する著作権、特許権等の知的財産権その他一切の権利
(以下「成果物」という。また「設備等」と「成果物」を総称して以下「財産等」という。)は、
共同事業者に帰属するものとする。ただし、都が公共の利益のために特に必要があるとして、
その理由を明らかにして当該権利の利活用等を求める場合には、共同事業者は当該権利の利活用等に
係る都との交渉に優先的に応じることとする。
- 共同事業者は、財産等について、固定資産として計上するなど関係法令等に基づき適正な
会計処理を行わなければならないものとする。またその管理状況を明らかにしなければならない。
- 共同事業者は、個別事業が完了した後も、実施した個別事業の目的等に従い、取得した財産等に
ついて効果的運用を図らなければならないものとする。
- 共同事業者は、設備等のうち取得価格又は効用の増加価格が税抜50万円以上のもの及び
成果物について、個別事業を完了した年度の翌年度から起算して5年を経過する日までに処分
(目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄をいう。以下同じ。)しようとする
ときは、あらかじめ書面(様式不問)により都の承諾を得なければならない。
ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した
財産等(研究開発物、試作品は除く。)については、この限りでない。
なお処分について本事業の趣旨や公益と照らして妥当性がない場合、都は処分の取り消し、
又は代替の措置を共同事業者に求める場合がある。
- 前号の処分によって共同事業者に収入があったときは、都は、都負担分に相当する額を限度
として、その収入を都に納付させる場合がある。なお当該収入に係る都への納付額は、
共同事業者と協議の上、都が定める。
- 個別事業の実施中に、共同事業者が個別事業の一環として調達した原材料・副資材等の
売上、又は設備を用いて生産された財、提供されたサービスによる収益が生じたときは、
当該収益に相当する額を都負担額から差し引くものとする。
ただし当該収益を個別事業の拡大等のために再投下することを都が認めた場合については、
この限りではない。
- 共同事業者が、個別事業を完了した年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで
に、個別事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権又は商標権等の
知的財産権を新たに出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合、
共同事業者は都にその旨を報告しなければならない。これらの新たに出願若しくは取得した
又は譲渡し若しくは実施権を設定した知的財産権の活用、運用等に関する扱いについては、
(1)から(6)の扱いに準じるものとする。
<第三者への業務委託の制限>
- 個別事業の実施を通じて得られる財産は、都を除き、共同事業者のみの内部に蓄積されるものである
ことを前提としている。そのため個別事業の核となる技術・製品等の開発等を、共同事業者が
第三者へ業務委託することは原則として認めない。また第三者への業務委託については、
その内容等について、あらかじめ都の承諾を得ることする。
<事業継続困難時の対応>
個別事業の実施の事前、又は実施中に、何らかの理由により個別事業の継続が困難になった
場合の措置は、次のとおりとする。
- 個別事業の実施に先立ち、都と民間企業等の間で事前の協議が整わず、一定の期間内に
協定の締結ができない場合、都は民間企業等からの提案の採択を取り消すことができるものとする。
この場合に民間企業等に生じた損害等については、都は一切の負担をしない。
- 協定の締結後、共同事業者の責に帰すべき事由により、個別事業の継続が困難となった場合、
都は、個別事業の実施の取消しを行うことができる。この場合、都に生じた損害は、共同事業者が
賠償するものとする。共同事業者の責に帰すべき事由には、提案内容に虚偽があった場合や、
本要領に記載の手続きについて共同事業者が違反した場合を含む。
- 災害など共同事業者の責に帰さない事由により、個別事業の継続が困難となった場合、
都と共同事業者は、個別事業の継続の可否について協議を行うものとする。一定期間内に協議が
整わない場合、都又は共同事業者は、事前に書面で通知することにより協定を解除し、
個別事業を中止できるものとする。個別事業の中止に伴って都又は共同事業者に何らかの損失が
生じた場合の対応については、相互に誠意をもって協議するものとする。
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