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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 使用済住宅用太陽光パネルリサイクル促進事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.6.1~2027.9.30
提出期間:
2023.6.1~2027.9.30
(電子メールで提出する)
※申請書類の不備について
公社が受付した申請書類に不備がある場合、公社が修正を求めた日の翌日から 起算して30日以内に当該不備の修正を行わないときは、その申請が撤回され たものとみなす
補助対象期間
対象者 使用済住宅用太陽光パネルの取り外し及び廃棄を、
  1. 住宅用太陽光パネルの所有者から請け負った排出事業者(※)
     ※ハウスメーカー、リフォーム業者、解体工事業者など
  2. 排出事業者に委託した住宅用太陽光パネルの所有者
※排出事業者だけではなく、排出事業者に太陽光パネルの撤去を委託する所有者からも 申請できるようになった

※詳しくは申請の手引参照
補助率 -----
限度額 使用済住宅用太陽光パネルの発電出力(キロワット)に2万5,000円を乗じた額
※使用済住宅用太陽光パネルの発電出力はkWを単位とし、小数点以下第3位を切り捨てた値とする。
※1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
事業目的等 都が指定する産業廃棄物中間処理施設で住宅用太陽光パネルのリサイクルを行う排出事業者、 または排出事業者に太陽光パネルの撤去を委託した所有者に対し、リサイクルに要する費用の 一部を補助する

<補助対象事業>
都内の住宅から排出される使用済住宅用太陽光パネルをリサイクルするため、 2023年4月1日以降に、都が指定する産業廃棄物中間処理業者に使用済住宅用太陽光パネルの処理 の委託を行う事業であって、補助対象者が排出事業者の場合にあっては、次の要件を全て満たすもの。
  1. 住宅用太陽光パネルの所有者へ、使用済住宅用太陽光パネルをリサイクルすることを説明すること。
  2. 住宅用太陽光パネルの所有者へ、使用済住宅用太陽光パネルのリサイクルについて本補助金を 受給することを説明すること。

<補助対象者>
都内の住宅から排出される使用済住宅用太陽光パネル(発電出力10キロワット未満)を リサイクルするため、都が指定する産業廃棄物中間処理施設に、 2023.4.1以降に使用済住宅用太陽光パネルの処理の委託を行う排出事業者
(例:ハウスメーカー、リフォーム業者、解体工事業者、太陽光パネル施工業者など)

<都が指定する産業廃棄物中間処理施設>
(株)アロウズ 茨城県筑西市 https://arrows9.co.jp/
(株)ウム・ヴェルト・ジャパン 埼玉県大里郡寄居町 https://www.u-w-j.co.jp/
環境通信輸送(株) 茨城県牛久市 https://www.ktyhon.co.jp
J&T環境(株) 群馬県伊勢崎市 https://www.jt-kankyo.co.jp/
(株)杉浦土木 埼玉県行田市 https://sugiuradoboku.com/
東京パワーテクノロジー(株) 神奈川県川崎市 https://www.tokyo-pt.co.jp
(株)浜田 東京都大田区 https://www.kkhamada.com/
水海道産業(株) 茨城県常総市 https://www.mitsukaido.net/
(株)リーテム 茨城県東茨城郡茨城町 https://www.re-tem.com/
<補助対象者の要件>
・補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う排出事業者 または所有者であること。
・補助対象事業の実施に係る経費について、国、地方公共団体等から補助金等の交付 を受けていない者であること

※注意事項 所有者がリース事業者等で、自ら補助対象事業を行う場合
  • 補助対象となる太陽光パネルの所有者が、リース事業者等の場合についても補助対象となる。
  • 当該リース事業者等が自ら補助対象事業(パネル撤去・運搬)を行う場合は、 パネル設置住宅との関係性が分かる書類(リース契約書等)の提出が必要となる
補助対象経費 使用済住宅用太陽光パネルを都の指定する産業廃棄物中間処理業者に運搬し、リサイクル するために係る処理費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者がある者
・法令に基づく必要な許可の取得又は届出がなされていない者
・税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けた者その他公的資金の交付先として社会通念上適切 であると認められない者
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けたもの(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他本補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/pvrecycle
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京) 
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5343
<提出用メールアドレス>
E-mail: cnt-pvrecycle@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都環境局 資源循環推進部 計画課
備考 <手続代行>
交付申請者は、交付申請および申請の撤回に係る手続の代行を第三者に対し依頼することができる

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