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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 多摩・島しょ地域観光課題解決支援補助金 | 2025年度 | |||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2025.4.24~2025.7.31(1回目) 2025.9.22~2025.12.19(2回目) |
提出期間: 2025.4.24~2025.7.31(1回目) 2025.9.22~2025.12.19(2回目) (郵送で提出し、併せて全ての申請書類の電子データもご提出する) |
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補助対象期間 |
2026.4.1~2028.3.31(2回目) (最長2年間) |
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対象者 |
※詳しくは募集要領参照 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||||||||||||||
限度額 |
2,000万円 ※事業の実施に伴う収入がある場合(交付確定額算出時の注意点) 交付額の確定に当たり、事業の実施に伴って収入が発生し、収益が生じる場合 (収入が自主財源分の額を上回る場合)は、収益に相当する額を控除して 交付確定額を算出する) |
下限限度額:----- | |||||||||||||
事業目的等 |
多摩・島しょ地域の観光産業の課題解決に向けた取組の支援や取組状況の周知により、
多摩・島しょ地域の観光産業の持続的な発展を進めていく ※多摩地域とは、次に掲げる地域を指す 東京都内の区部および島しょ地域を除く地域 ※島しょ地域とは、次に掲げる地域を指す 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 〔ソフト事業〕 体験型コンテンツの開発、モニターツアー・実証実験の実施、 ブランディング・プロモーション等の情報発信 等 〔ハード事業〕施設の整備・改修、機器・システムの導入 等 ※ ソフト事業とハード事業を組み合わせた事業も対象となる [事業例]
・検討会に対し、課題を解決するための取組への助言等を行うプロモーターを派遣 ・検討会で決定した課題解決に向けた新たな取組に対して費用を助成 |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない <支援対象とならない事業 >
●個別経費に関する禁止事項 <補助対象外経費の例>
(※ただし、申請者が観光協会等である場合、市町村からの補助金は併用可) ・助成事業に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費 ・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが明確に 区分できない経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。) ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ・その他対象外と認められる経費 <契約・購入先の制限> 原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が 経営する会社等)との取引を制限する。 一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする。 ※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・以下の【不正となる行為(例)】及び、それ以外の場合でも価格競争の趣旨に反 した不適正な行為が判明した場合、補助金を支払うことができないこと (交付済みの場合は返還を求める)がある <不正となる行為(例)>
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他 の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規 定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令 に違反したとき(取消・返還) ・その他、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||
掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/0922_7076/ | ||||||||||||||
事務局 | (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 | ||||||||||||||
〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 tel.03-5579-2682 | |||||||||||||||
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp | |||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 振興課 | ||||||||||||||
備考 |
<経理について>
パンフレット、マップ、イベントチラシ、旅行商品パンフレット等などの広報物に以下 の表示をすることが原則として必要 当該広報物は、原稿を、あらかじめ財団に提出し、承認を得たうえで、印刷・公表すること。 (当該手続を踏まない場合、補助金の交付決定の一部の経費につき、取り消す場合がある) 【掲載文言】 この事業は、「(公財)東京観光財団 多摩・島しょ地域観光課題解決支援補助金」を活用 して実施しています。 ※この文言は変更せず、そのまま掲載すること ※文字の大きさ 広報物を見た際に、視認できる文字の大きさとすること 【文字の大きさの基準】 A4判の場合、10ポイント以上を基準とし、紙のサイズに応じて字を大きくすること <著作権及び肖像権等の留意> ポスター・チラシ・看板・Web サイトなどの広報物等に使用する画像等については、 著作権及び肖像権等の侵害とならないように留意すること。 [例] <他地域への取組結果の周知> 補助対象事業の実施結果について、多摩又は島しょ地域の観光関係者 (自治体、観光協会等)に対し、プロモーターが周知を行う。財団が求めた場合は、 多摩又は島しょ地域の観光関係者に、取組の有効性等の情報共有等を行うこと。 |