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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 多摩・島しょ地域観光課題解決支援補助金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.4.24~2025.7.31(1回目)
2025.9.22~2025.12.19(2回目)
提出期間:
2025.4.24~2025.7.31(1回目)
2025.9.22~2025.12.19(2回目)
(郵送で提出し、併せて全ての申請書類の電子データもご提出する)
補助対象期間 2026.4.1~2028.3.31(2回目)
(最長2年間)
対象者
  1. 市町村(多摩・島しょ地域)
  2. 観光協会等(多摩・島しょ地域)
    ※「観光協会等」とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする団体で、 かつ市町村との連携の下に設立された団体を対象とする(法人格については問わない)
※支援予定数:1件
※詳しくは募集要領参照
補助率 3分の2以内
限度額 2,000万円
※事業の実施に伴う収入がある場合(交付確定額算出時の注意点)
交付額の確定に当たり、事業の実施に伴って収入が発生し、収益が生じる場合 (収入が自主財源分の額を上回る場合)は、収益に相当する額を控除して 交付確定額を算出する)
下限限度額:-----
事業目的等 多摩・島しょ地域の観光産業の課題解決に向けた取組の支援や取組状況の周知により、 多摩・島しょ地域の観光産業の持続的な発展を進めていく
※多摩地域とは、次に掲げる地域を指す
 東京都内の区部および島しょ地域を除く地域
※島しょ地域とは、次に掲げる地域を指す
 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
〔ソフト事業〕
 体験型コンテンツの開発、モニターツアー・実証実験の実施、 ブランディング・プロモーション等の情報発信 等
〔ハード事業〕施設の整備・改修、機器・システムの導入 等
※ ソフト事業とハード事業を組み合わせた事業も対象となる

[事業例]
  • 宿泊施設の送迎の効率化を目的とした新たな交通手段(自動運転自動車、 スローモビリティ等)による宿泊者送迎の仕組みを実証実験
  • 島内での旅行者の周遊性向上による観光消費の拡大や経済の活性化を目的とした 地域資源を生かした新たな体験型コンテンツの開発
  • 宿泊客の満足度向上を目的とした観光協会・宿泊事業者・交通事業者の連携による、 新たな宿泊プランの造成
・支援決定後、市町村・観光協会等・観光関連事業者等による検討会を設置
・検討会に対し、課題を解決するための取組への助言等を行うプロモーターを派遣
・検討会で決定した課題解決に向けた新たな取組に対して費用を助成
補助対象経費
区分摘要
事業費 補助員人件費、コンテンツ開発費、システム等導入費、施設整備費、 実証実験費、 広告及びPR費、機器・備品購入費 等
事務費 消耗品費、印刷製本費 等
※事業の実施に直接必要なものに限る
補助金 本事業の趣旨に合致する目的で、市町村が観光協会・民間事業者等に 対して支出する補助経費
その他諸経費 ※事業の実施に直接必要なものに限る
  1. 補助対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了した経費であること
  2. 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり(※)、かつ、本補助事業に 係るものとして、明確に区分できる経費であること
    ※原則として、申請書記載の機器等購入物品や当該補助事業の成果物が東京都内で 確認できること
  3. 財産取得となる場合は、所有権等が補助事業者に帰属する経費であること
<契約について>
  1. 補助対象事業の全部又は一部を専門業者に請け負わせ又は委託する場合、備品等の 購入を行う場合等について、1件あたり100万円(税込)を超える発注の際には、 原則2社以上の複数業者から見積競争により業者選定を行うこと。 ※この過程において、価格競争を行うという趣旨に沿って、必ず中立的な立場から、 申請者自らが、2社以上の見積書を取得すること
  2. 原則として最も低い価格を提示した業者を選定すること。
    価格競争の趣旨は、補助金が納税者の貴重な税金を原資としている事業であることから、 適切な価格での経費の支出、真に必要なもののみの購入など、適正な事業実施を求める ものとなる。この点を留意の上で申請、事業実施を行ってください。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<支援対象とならない事業 >
  1. 本事業と直接関係のない経費の補助を目的としている事業
  2. 本事業で実施する観光産業の課題解決に向けた新たな取組が、他の多摩地域又は 島しょ地域において波及効果がないと考えられる事業
  3. 単発の事業で、地域への定着など継続性がない事業
  4. 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断する事業
  5. 宗教的活動又は政治的活動を目的とした事業
  6. その他、公金の使用趣旨に照らして、適切でないものと公益財団法人東京観光財団 (以下「財団」という。)が判断する事業
  7. 国・都・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等が実施する補助金の交付を受けた 経費(ただし、申請者が観光協会等である場合、市町村からの補助金は併用可。)
  8. 同一内容・経費で財団が実施する他の補助事業へ併願申請をしていない事業。 (ただし、他の助成金においてすでに不採択の通知が出ている場合を除く)

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費の例>
  1. 土地・建物・施設取得費
    ・土地・建物・施設の取得、造成及び補償に要する経費
    (※ただし、補助対象経費に掲げる施設整備費は補助対象になる)
  2. 補助事業者の人件費
    (※ただし、申請事業の実施に直接必要なアルバイト等の補助員人件費は可とする)
  3. 旅費
    (※ただし、補助員に係るものは可とする)
  4. 経常的な経費
    ・施設の維持管理費、光熱水費、既存のサーバー使用料・回線使用料等
  5. 金券等購入費
  6. 租税公課
    ・消費税、地方消費税等
  7. 車両・船舶購入費
    (※ただし、購入による使用が事業の目的上必要となるものは可とする)
  8. その他の事業と共用となるものに係る経費
  9. その他事業に直接関係しない経費
    ・飲食費、儀礼的経費、振込手数料、借入金等の支払利息、 使用実績のないもの 等
・契約、取得、実施、支払(決済を含む)までの一連の手続が補助対象期間内(支援 決定から2年以内)に行われていない経費
(※ただし、申請者が観光協会等である場合、市町村からの補助金は併用可)
・助成事業に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
・見積書、契約書、仕様書、請求書等の帳票類に不備がある経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが明確に 区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費

<契約・購入先の制限>
原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が 経営する会社等)との取引を制限する。
一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする。
※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・以下の【不正となる行為(例)】及び、それ以外の場合でも価格競争の趣旨に反 した不適正な行為が判明した場合、補助金を支払うことができないこと (交付済みの場合は返還を求める)がある
<不正となる行為(例)>
  • 受託予定の事業者が予め決まっており、この事業者が他社から見積書を取得する などし、見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に働かない行為
  • 価格競争を逃れるために、同一業者との契約で恣意的に100万円未満の契約 を複数締結する、契約の小分け行為 など

・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他 の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規 定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令 に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/0922_7076/
事務局 (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課
〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 tel.03-5579-2682
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
備考 <経理について>
  1. クレジットカードによる支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助成対象となる
    ・利用日および口座からの代金引き落とし日が、助成対象期間内であることが確認で きること
    ・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
    ・助成事業者を構成する団体本人のカード(法人の場合は法人カード)を使用した支払いで あること
    ・助成事業者を構成する団体名義の口座からの引き落としが確認できること
    ・利用月の支払明細書、預金通帳の写し又は当座勘定照合表の写し、付与されたポイント もしくは還元率が分かる資料を提出することにより決済の確認ができること
  2. 現金による支払いは、次の条件をすべて満たしている場合のみ助成対象となる。
    ・総額10万円未満(税込)の支払いで、振込が困難な場合
    ・該当経費が明確に区分できる支払先発行の領収書・明細書を提出することにより、 決済の確認ができること
<補助対象事業であることの公表>
パンフレット、マップ、イベントチラシ、旅行商品パンフレット等などの広報物に以下 の表示をすることが原則として必要
当該広報物は、原稿を、あらかじめ財団に提出し、承認を得たうえで、印刷・公表すること。 (当該手続を踏まない場合、補助金の交付決定の一部の経費につき、取り消す場合がある)
【掲載文言】
この事業は、「(公財)東京観光財団 多摩・島しょ地域観光課題解決支援補助金」を活用 して実施しています。
※この文言は変更せず、そのまま掲載すること
※文字の大きさ
 広報物を見た際に、視認できる文字の大きさとすること
【文字の大きさの基準】
A4判の場合、10ポイント以上を基準とし、紙のサイズに応じて字を大きくすること

<著作権及び肖像権等の留意>
ポスター・チラシ・看板・Web サイトなどの広報物等に使用する画像等については、 著作権及び肖像権等の侵害とならないように留意すること。
[例]
・写りこみがあった場合は、背景等にぼかしを入れて特定できないようにする、本人 から使用許諾を得る。
・当該イベント等で撮影を行っていること、及び、撮影した映像をポスター・チラシ ・看板・Web サイトなどに掲載することをあらかじめ周知する。
上記のとおり対応を行った場合は、その対応策を確認できる書類等(許諾書、周知を している当日の様子がわかる画像等)を保管し、財団が報告を求めた場合は、これに応 じること。

<他地域への取組結果の周知>
補助対象事業の実施結果について、多摩又は島しょ地域の観光関係者 (自治体、観光協会等)に対し、プロモーターが周知を行う。財団が求めた場合は、 多摩又は島しょ地域の観光関係者に、取組の有効性等の情報共有等を行うこと。

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