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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金2025年度
サブ名称 ----------
事前予約 事前エントリーはこちらから→
(デジタル行政プラットフォーム「Graffer(グラファー)」のアカウント(無料)が必要)
募集期間
エントリー回予定社数事前エントリー受付期間企業情報の登録締切
第1回140社2025.5.19~2025.5.232025.6.12
第2回140社2025.6.16~2025.6.202025.7.10
第3回140社2025.7.14~2025.7.182025.8.8
第4回140社2025.8.18~2025.8.222025.9.11
第5回140社2025.9.8~2025.9.122025.10.6
第6回140社2025.10.6~2025.10.102025.10.31
第7回140社2025.11.4~2025.11.102025.12.1
第8回140社2025.12.1~2025.12.52025.12.25
第9回140社2026.1.8~2026.1.152026.2.4
第10回140社2025.2.2~2025.2.62025.3.2
以降の手続き 以降のスケジュールについては 「エントリー後の手続き」を確認されたい
※専門家との相談(2回)後のスケジュール
賃金の引上げを行うかどうかでスケジュールが異なる。
奨励金対象事業の取組は、必ず2回目の派遣された専門家との相談終了後かつ、 奨励金対象事業の登録後に行うこと
対象者 常時雇用する労働者数が300人以下の都内中小企業等
  1. 都内で事業を営んでいる中小企業等であること
    ・常時雇用する労働者数が300人以下※1であること。
    常時雇用する労働者とは次の1~3を指し、登録型派遣労働者は除く。
    1. 期間の定めなく雇用されている労働者
    2. 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※2労働者
    3. 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている 労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる※2労働者
    4. ※1:常時雇用する労働者数について、事前エントリー日及び企業情報の登録日時点で 300人以下の要件を満たしていること。
      ※2:「見込まれる」労働者とは、労働契約書等により1年を超える期間まで引き続き雇用契約 が締結されている労働者のことを指す。
    ・法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあることが必要 (都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できない)
    ※都外に所在する事業所は対象にはならない
    ・企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」(法人税法その他法人税に関する 法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)に該当するもの、 又は別表第3の「協同組合等」に該当するもの、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に 規定する労働者協同組合(ただし、法人税法別表2の「公益法人等」に該当するもの 及び同法別表3の「協同組合等」に該当するものを除く。)も含む。
    ・個人事業主も含む。
    ※都内税務署へ個人事業主の開業・廃業届出書を提出している必要がある

  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
    ・上記常時雇用する労働者は雇用保険被保険者であること(休業中の従業員を含む)
  3. 就業規則を作成して、企業情報の登録締切日以前に労働基準監督署に届出を行っていること
    ・常時雇用する労働者が10人未満の企業も、本奨励金においては労働基準監督署への届出が必須 となる。
    ※就業規則の作成・施行は奨励金の事前エントリー日以前に行っていること。
    ※届出印がある就業規則を提出すること
  4. 労働関係法令について次の(1)~(5)を満たしていること
    1. 労働者に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別最低賃金額・特定最低賃金額) 以上であること
    2. 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、 また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、 割増賃金が追加で支給されていること
    3. 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、 「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、全労働者に対し、協定で定める 上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を超える時間外労働をさせていないこと
    4. 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
    5. ※平成31年4月1日の労働基準法改定により、年次有給休暇について年10日以上付与される労働者に対して 年5日の取得が義務化されている
    6. その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること
    7. 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を 取っていること
  5. ※各回140社、全10回募集所定
    (予定数を超過した場合は、申込期間終了後に抽選を行う)
    ※詳しくは募集要項参照
補助率 (奨励金である)
限度額 <奨励金>
※以下の(1)~(15)の取組から2つ以上選択必須
((1)~(15)の取組内容に応じて最大230万円の奨励金を支給する)
「手取り時間」創出
(各10万円/上限40万円)
(1)フレックスタイム制
(2)多様な勤務形態(選択的週休3日制等)
(3)多様な正社員制度(短時間正社員・職務限定・勤務地限定等)
(4)積立休暇制度
ライフステージを支援する取組
(各10万円/上限30万円)
(5)家庭応援特別休暇制度 (セレモニー休暇・地域活動休暇・子ども長期よりそい休暇等)
(6)産休・育業・介護休業を支える従業員への支援制度
(7)子育て支援勤務制度(慣らし保育・小1の壁を乗り越える勤務制度)
従業員のエンゲージメント向上
に向けた取組
(各10万円/上限40万円)
(8)社外副業・兼業制度
(9)人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度
(10)社内メンター制度
(11)外部キャリアコンサルタント活用支援
(12)従業員表彰制度・報奨金制度
(13)DE&I推進への支援制度(育業早期復職支援・ひとり親家庭支援)
(14)社員のつながり支援制度
賃金引上げの取組
(上限120万円)
(15)時間当たり60円以上の賃上げ
1人12万円加算
事業目的等 2回の専門家派遣を受けた後、以下の従業員の「手取り時間」の創出やライフステージ毎の支援、 エンゲージメントの向上、賃金引上げに取り組む企業に対し、取組内容に応じて最大230万円 の奨励金を支給する

<手取り時間とは>
「手取り時間」とは、柔軟で多様な働き方を推進することで生み出される、働く方が限られた時間を 節約して育児や介護、趣味など自由に活用できる時間のこと

<エンゲージメントとは>
エンゲージメントとは、働く方が、仕事へのやりがい・働きがいを感じる中で、組織や仕事に 主体的に貢献する意欲や姿勢を示す概念で、これが高まると、企業の生産性向上につながる とされている
補助対象経費 (奨励金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
※次のi~vのいずれかに該当するものは対象外
  1. 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
  2. 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的 とするもの
  3. 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から 得ている法人等は対象外

本奨励金もしくは助成内容が同一と認められる奨励金等を利用または受給したことがある場合
※本奨励金もしくは助成内容が同一と認められる奨励金における専門家派遣については、 同時期に利用できない
・「魅力ある職場づくり推進奨励金」(令和4年度~令和6年度)を申請したことがある場合
・「魅力ある職場づくり推進奨励金」(令和4年度~令和6年度)を申請したことがある場合 の申請可否はこちらで確認できる
●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある場合
※納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税 (個人については個人事業税及び個人都民税)の未納付がある場合は申請できない
・過去に国・都道府県・区市町村等の助成事業において、不正受給申請による不支給決定 又は支給決定の取り消しを受けたことがある場合
・事前エントリー日より過去5年間に重大な法令違反等がある場合
※違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に 送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業は 申請できない。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要がある。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に 規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていいる場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する 暴力団をいう。)及び法人その他団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは 構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-engagement.jp/
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 事業推進係  手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0394
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考 本事業に取り組んでいる中小企業は、東京都中小企業制度融資「働き方改革融資」の対象となる。 また、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録及び公表している中小企業は、 「女性活躍推進融資」の対象となり、信用保証料2/3補助に加え、利率優遇を受けることができる
詳細は、 「東京都の中小企業向け融資制度 女性活躍推進融資」にて確認できる

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