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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京とどまるマンション浸水対策設備導入促進事業補助金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
募集期間:
~2026.1.15
提出期間:
~2026.1.15
(電子メール、郵送、窓口での受付が可能)
(各年度の1月15日まで、土日祝日に該当する場合は、直近の平日まで)
補助対象期間 実績報告提出期限:各年度の3月15日まで
対象者
  1. 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーであること
  2. その他の要件については、こちらを参照→
  1. 以下のすべてに該当するマンションであること
    1. 浸水想定区域等に存在する
    2. エレベーターとポンプを稼働できる非常用電源を設置している。
      または非常用電源補助に申請して交付決定を受けている
      または非常用電源補助と同時に交付申請を行う
    3. 新たに建設された住宅でなく、人の居住を開始している。
      または、建設工事の完了の日から起算して一年を経過している
<東京とどまるマンション>
東京都により、災害による停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源の 確保(ハード対策)や、防災マニュアルを策定し、居住者共同で様々な防災活動を行う 取組(ソフト対策)によって、自宅での生活を継続しやすいマンションとして認定された マンション

登録要件
  • 耐震性
    ・1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けているもの(新耐震基準)
    ・旧耐震基準の建築物で、建築基準法に基づく耐震診断又は耐震改修により、耐震 基準への適合が確認されたもの
  • ハード対策
    ・停電時でも、水の供給及び1基以上のエレベーターの運転を同時もしくは交互に行える 電力供給可能な非常用電源設備が設置されていること
  • ソフト対策
    (1)必須事項:防災マニュアルを策定していること
    (2)選択事項:年1回以上の防災訓練の実施、3日分程度の飲料水・食料の備蓄、 応急用資器材の確保、災害 ※耐震性を有していることを前提に、ハード対策のみ、ソフト対策のみで登録可能
    ※詳しくは申請の手引き参照
補助率・限度額
補助率上限額
2分の175万円
※調査・企画と改修の両方で交付決定を受けた場合も、1棟あたりの補助額は合計75万円が 上限となる
事業目的等 浸水想定区域等に位置する場合、非常用電源を浸水から守るための浸水対策設備の改修費用と 調査・企画費用を補助する(新築マンションを除く)

<対象となる資器材>
止水板、防水扉、防水シャッターなど
※非常用電源を設置しているマンションが対象
(非常用電源導入促進事業補助金と同時申請も可能)
※調査・企画又は未使用品である設備を新規に設置すること
補助対象経費
  1. 【調査・企画で申請の場合】
    調査・企画の経費
    ・以下の全てに該当するもの
     (1)浸水想定の規模や被害想定を明らかにする調査。
     (2)水害等による非常用電源や分電盤(以下「非常用電源等」という。)の 浸水や停電を有効に防いで、機能継続を実現する対策の企画。
    ※基本設計にあたる設計費を含む
  2. 【改修で申請の場合】
    物品購入費又は原材料費
    運搬費
    工事費(※1)
    ※1:関連工事は、補助対象設備の使用に不可欠な機能確保に関わるものに限る
    ・以下のいずれかに該当するもの  (1)要綱の別表1に定めるもの
     (2)別表1(※備考欄参照)に定めるもの以外で、東京都知事が認めるもの
    ※実施設計にあたる設計費を含む
    ※本事業の調査・企画(ア)で実施した内容か、(ア)に定める条件 を満たした内容をもとに改修が行われる必要がある。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・過去に、東京とどまるマンション浸水対策導入促進事業補助金で、同じ種類の交付を受けている 登録マンションの申請であるときは対象外となる
(※ただし、次の[例]の場合は申請できる
[申請可能の例]2024年度調査・企画で補助を受給したので、2025年度改修費を申請 することは可能(ただし補助額は合計75万円以内)
(※次の[例]の場合は申請不可となる
[申請不可の例]2024年度調査・企画で補助を申請し、2025年度追加の浸水対策のため 調査・企画を申請することは不可)
・本補助金の交付の対象としようとする経費が他の国、区市町村などによる補助等 の対象となっており、当該制度において補助等を併用して受けることを不可とし ているときは申請できない
・本補助金の交付の対象としようとする経費が都の制度による補助等の対象となっているときも対象外
・申請前や交付決定前に契約した場合は対象にならない
・浸水対策補助の調査・企画と改修を同時に申請することはできない

●個別経費に関する禁止事項
・浸水対策補助の調査・企画と改修を同時に申請することはできない
・消費税及び地方消費税は除く
・経費の支払にあたり、ポイントカードは使用しないこと
※ポイントの付与が判明した場合、当該ポイント分(一律1ポイント1円換算)を補助対象経費から 除外する
・経費の支払にあたり、商品券等の金券やポイントは使用しないこと
※使用が判明した場合、当該金額分を補助対象経費から除外する

<補助の申請を受理できないとき>
・過去に、東京とどまるマンション浸水対策導入促進事業補助金(以下「浸水対策補助金」という。) で、同じ種類の交付を受けている登録マンションの申請であるとき
[例]申請可能の場合:
2025(令和7)年度調査・企画で補助を受給したので、2026(令和8)年度 改修費を申請 (ただし補助額は合計750,000円以内となる)
[例]申請不可の場合:
2025(令和7)年度 調査・企画で補助を申請し、2026(令和8)年度 追加の浸水対策のため 調査・企画を申請する

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者 があるもの
・過去に税金の滞納があるもの
・過去に刑事上の処分を受けているもの
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る知事の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他従業員若しく は構成員を含む)が暴力団等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他本補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・交付要綱第12条第3号に基づく防災訓練報告書(第4号様式)を所定の日までに提出しないとき
(ただし、あらかじめ防災訓練遅延申請書(第5号様式)を提出し、防災訓練報告書の提出の 遅延を防災訓練遅延承認決定通知書(第6号様式)により知事に認められている場合は、 通知書に記載された提出期限までに提出しないとき)
・交付要綱第19条第2項の規定により、知事が補助事業の廃止を承認したとき

その他注意事項
掲載先url https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02dounyuu-sokushin.html
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 居住性能向上支援担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎13階中央
tel.03-5320-5007(補助事業)、03-5320-7532(登録申請)
E-mail: S1090503(at)section.metro.tokyo.jp ((at)を@に置き換えて利用する)
主管官庁等 同上
備考 <別表第1>
浸水対策設備性能
止水板 建築物の出入口等に設置し、浸水に耐える材質及び構造 (JISA4716(浸水防止用設備建具型構成部材)の等級Ws-1以上に相当する浸水防止性能が 確認されていること。)であって、取外し又は収納が可能なもの
防水扉 JISA4716(浸水防止用設備建具型構成部材)のドア型であって、設置場所の使用目的 及び状況に応じた等級以上のもの
防水シャッター JISA4716(浸水防止用設備建具型構成部材)のシャッター型で、設置場所の使用目的 及び状況に応じた等級以上のもの
貫通穴止水又は排気口等
のかさ上げ
貫通穴に対する止水又は排気口等に対するかさ上げであって、止水板、防水扉又は 防水シャッターの浸水対策機構と併せて設置される場合に限る。
止水板、防水扉又は防水シャッターの 浸水対策機構を
補完する目的で設置される設備
逆流防止弁等であって、止水板、防水扉又は防水シャッターの浸水対策機構と併せて 設置される場合に限る
※1 知事が認めるものについて
本事業の調査・企画(ア)で実施した内容か、(ア)に定める条件を満たした内容に基づき、 設置が合理的であることを確認できるもの
別表第1に掲げるもの以外をお考えの場合は、事前に相談されたい

<手続代行>
※交付の申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる
ただし、事業の撤回は手続き代行者が行うことはできない
また、手続代行者も<補助の申請ができない方>に該当していない必要がある。
なお、委任の際は押印がある委任状と、申請者の印鑑証明を提出されたい。
原則として、申請書類等についての質問等は、手続代行者に連絡する

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