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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 ワーケーション勤務導入奨励金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.6.17~2026.2.27
(予算の範囲を超える申請があった場合等、上記期間内でも受付を終了する)
提出期間:
2025.6.17~2026.2.27
(郵送またはjGrantsによる電子申請)
(来所による持参提出は一切受け付けない)
補助対象期間 支給決定日~4か月以内(取組終了後から1か月以内)に実績報告書を提出する
対象者 ※ワーケーション:通常働いているオフィスや現場とは異なる場所で余暇を取り入れつつ業務を行うこと
  1. 常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く 中堅・中小企業等であること ・いわゆる士業を含む
    ・医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表2の「公益法人等」を含む
    ・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項で定める特定非営利活動法人を含む
    ・協同組合等を含む
    ・労働者協同組合を含む
    ・個人事業主を含む(ただし、都内税務署へ開業届を提出している必要がある)
    ※法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上雇用していること
    (都内に勤務する常時雇用する労働者のうち 1 人は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、 かつ雇用保険被保険者であること。)
  3. 申請日時点で「ワーケーション勤務」に関する規定がないこと
  4. 奨励事業の取組期間内(支給決定日~3か月以内)に下記(1)(2)の両方を取り組むこと
    (1)ワーケーション勤務を可能とする規定を新たに整備する
    (2)取組期間中にワーケーション勤務の対象者が1回以上ワーケーション勤務を実施する
    (※年次有給休暇等の休暇に連続して勤務を実施するものであること)
    (※ワーケーション勤務対象者は、都内事業所に所属の常時雇用する労働者から選定することとする)
  5. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
※申請は、1支給対象事業者につき1回限り
(重複申請の場合は、先に提出した申請を有効とする)
※詳しくは募集要項のページ参照
※詳しくは募集要項(郵送の手引き)参照
※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照
補助率 (奨励金である)
奨励金額 10万円(1支給対象事業者あたり)
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事業目的等 ワーケーション勤務を促進し、テレワークの定着を支援するため、都内中堅、中小企業等が 取り組む下記に掲げる事業(奨励事業)に対して奨励金を支給する

<奨励金の対象となる取組(支給決定後に実施する取組)>
奨励金の対象となる取組は以下のとおり。支給決定日から3か月以内に取組1・2をすべて実施すること (支給申請前に実施したものは奨励金の対象にならない)。
  1. 取組(1)
    「ワーケーション勤務を可能とする規定」を新たに整備(制定・施行)する。
    ※労働者の合意を得て就業規則その他規定に明文化し、社内に周知すること。
    ※以下の要件をすべて満たした内容であること。なお、労働者が所属する事業所のほかワーケーション勤務を 実施する任意の場所を就業場所として勤務することが可能であると明記されていること。
    [要件] (1)労働実態を踏まえてワーケーション勤務の定義を定めること。
    (2)ワーケーション勤務の申請手続方法を定めること。
    (3)労働時間の管理体制(就業時刻の把握方法)を定めること。
    (4)情報の取り扱いを定めること。
    ※実績報告書の提出までに労働基準監督署に就業規則を届ける必要がある (常時雇用する労働者が10人未満の事業者も含む)。
    ※支給申請日時点で「ワーケーション勤務を可能とする規定」が整備されていた場合、 奨励対象外となる。
  2. 取組(2)
    ワーケーション勤務対象者(1人以上)が1回以上ワーケーション勤務を実施する。
    ※ワーケーション勤務対象者は、申請日時点で都内事業所に所属する常時雇用する労働者から 選出すること(経営者はワーケーション勤務対象者とすることはできない)。
    ※以下の要件をすべて満たすものであること
    (提出書類で確認ができない場合、奨励金の対象外となる)。
    1. 取組(1)で整備した規定に基づき、定められた申請手続方法をもって申請・承認された ものであること。
    2. 年次有給休暇等の休暇に連続して勤務を実施するものであること。
補助対象経費 (奨励金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・申請日時点で就業規則に「ワーケーション勤務」に関する規定がある場合は、奨励対象外となる
・ワーケーション勤務対象者のワーケーション勤務実施について、支給決定日より前に行ったものは 実績に含むことができない

<奨励の対象とならない取組>
  1. 取組(1)、(2)を取組期間内(支給決定日から3か月以内)に行っていない場合
  2. 国、都又は区市町村が実施する助成金等(国、都又は区市町村が他の団体等に委託して実施す るものを含む)において、本奨励金と同様の取組が支給要件となって受給する又は受給した場合
  3. 取組(1)「ワーケーション勤務を可能とする規定」の要件を満たしていない場合
  4. 申請日時点で既に「ワーケーション勤務を可能とする規定」がある場合
  5. ワーケーション勤務対象者が常時雇用する労働者ではなかった場合
  6. 取組(2)ワーケーション勤務の要件を満たしていない場合(提出書類で確認ができなかった場合)
  7. 年次有給休暇等の休暇に連続して勤務を実施していないもの ――など
・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするものは対象外
・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするものは対象外
・後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは対象外
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・都内での営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外
・すでに本奨励金を受給(受給予定を含む)している場合

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある場合
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→
・同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなす。 従って、同一代表者の別法人格に重大な法令違反があった場合、奨励対象事業者とならない
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する 風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条 第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、 暴力団(同条第 号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外
・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・奨励金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・「ワーケーション勤務導入奨励金支給要綱」(以下「要綱」という。)第4条8号に定める暴力団員等 の該当者又は関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の補助金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令又は要綱に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他の注意事項 ※封筒などの表面に「ワーケーション勤務導入奨励金 申請書類在中」と記載し、追跡可能な記録の 残る方法で提出すること。
※申請書類の到着確認に関する問合せには一切応じられない。
※料金不足で送付されてきた場合は、受理せずに返却する。
※申請書類は信書に該当しますので、信書の送付が禁止されている方法では送付しないこと。
※FAX での申請受付、問合せ対応等は一切しない。
※提出書類に不備・不足がある場合は、電話や電子メールにより追加・修正提出を求める場合がある。
※審査の経過・結果に関するお問合せには、一切応じられない。
掲載先url https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/telework/workation/workation-kinmu.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0395
※支給申請書類送付の場合は「ワーケーション勤務導入奨励金申請書類在中」、
実績報告書類送付の場合は「ワーケーション勤務導入奨励金実績報告書類在中」と記載すること
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考
本事業に取り組み、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録及び公表している中小企業 は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の対象となり、 信用保証料3分の2補助や利率優遇を受けることができる。
詳細は、下記URLにて確認すること。
東京都中小企業制度融資:女性活躍推進融資チラシ

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