【 律令政治(りつりょうせいじ)とは 】
刑罰(けいばつ)を決めた律(りつ)と国の政治を行うきまりを定めた令(りょう)に
基づいておこなう政治のこと
701年の大宝律令(たいほうりつりょう)によって、律令政治(りつりょうせいじ)が
確立された。
律令として、」公地公民制(こうちこうみんせい)、班田収授の法(はんでんしゅうじゅ
のほう)租庸調(そようちょう)の税制、2官8省の政治組織が決められた。
【 公地公民制(こうちこうみんせい) 】
人民と土地は大和朝廷(天皇)のものであり、大和朝廷(てんのう)が直接支配する
制度
【 班田収授の法(はんでんしゅうじゅのほう) 】
人民に口分田(くぶんでん)を与えて米を生産させ、収穫の3%を祖(そ)の税として
大和朝廷に納めさせる。
口分田(くぶんでん)・・・大和朝廷から貸し与えられる約23アールの田
その人が死ぬと大和朝廷に返された。
【 租・庸・調、雑徭(ぞうよう)、防人(さきもり) 】
祖(そ)・・・口分田から米を収穫させ、3%の米を大和朝廷に納める税
庸(よう)・・・労役のかわりに布を大和朝廷に納める税
調(ちょう)・・・地方の特産物を大和朝廷に納める税
雑徭(ぞうよう)・・・地方の土木工事をする。
防人(さきもり)・・・九州の警備につく兵士
装備や九州までの旅費は自分で用意する。
【 律令政治のしくみ 】
太政大臣(だいじょうだいじん)、左大臣(さだいじん)、右大臣(うだいじん)
天皇を助け、大和朝廷の全体の政治を行う官職。
大納言(だいなごん)、中納言(ちゅうなごん)、少納言(しょうなごん)
各大臣を助け、政治を行う官職
中務省(なかつかさしょう)
天皇の命令書(詔 みことのり)を作成する。
式部省(しきぶしょう)
役人の任命を行う。
治部省(じぶしょう)
外交や寺院の管理を行う。
民部省(みんぶしょう)
戸籍(こせき 住民台帳のこと)や租税の管理をする。
兵部省(ひょうぶしょう)
武官の任命を行う。
刑部省(ぎょうぶしょう)
裁判を行い、刑罰を実行する。
大蔵省(おおくらしょう)
大和朝廷の財政を管理する。
宮内省(くないしょう)
宮殿の行事や事務などを管理する。
京識(きょうしき)
都の政治をする。
太宰府(だざいふ)
九州の政治や防備、外交使節の接待(せったい)を行う。
今の博多(はかた)にあった。
国司(こくし)
地方の国の政治を行い、税を集めたり、警察や裁判などを行う。
中央から貴族が任命されて、派遣(はけん)された。
郡司(ぐんし)
国司の指示のもとで政治を行った。地方の国に住む豪族(ごうぞく)が
任命された。
律令政治(りつりょうせいじ)の
しくみについて
【律令(りつりょう)の種類について】
律 令 名 |
年代 |
天 皇 |
編さん者 |
巻 数 |
事 が ら |
近 江 令
(おうみりょう) |
668年 |
天智天皇
(中大兄皇子) |
中臣鎌足
(藤原鎌足) |
22巻 |
律はない
現在は残っていない。 |
清御原律令
(きよみはらりつりょう) |
不 明 |
天武天皇
(てんむてんのう) |
不 明 |
令 22巻
律 不明 |
持統天皇(じとうてんのう)
の時に実施された。 |
大宝律令
(たいほうりつりょう) |
701年 |
文武天皇
(もんむてんのう) |
藤原不比等
(ふじわらのふひと) |
令 11巻
律 6巻 |
律令がほぼ完成したもの |
養老律令
(ようろうりつりょう) |
718年 |
元正天皇
(げんしょうてんのう) |
藤原不比等
(ふじわらのふひと) |
令 10巻
律 10巻 |
大宝律令を修正したもの |