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「東峰神社裁判の最終報告」 Web版編集:T.M.さん |
「東峰神社裁判最終報告」 パンフレット刊行委員会 2003年12月14日 原告・東峰部落が全面勝利 1953年神社創建以来、土地も立ち木も部落の総有 虚位の登録簿を改めて部落に返還 神社林伐採の非を認め謝罪 − 12月5日千葉地裁民事第2部で和解決着 − |
神社林伐採の違法と神社敷地の所有権確認を求めた東峰神社裁判は、12月5日に千葉地裁で和解協議が行われ、被告・空港公団が原告・東峰部落の主張をすべて受け入れ原告側の全面勝利で決着しました。全国の支援陣形のもとで闘われた東峰神社裁判は、2002年4月9日の提訴から1年8ヵ月で素晴らしい勝利を実現しました。この勝利によって、暫定滑走路粉砕に向かう新たな地平が切り開かれたのです。 ■被告・空港公団が原告主張をすべて承認 和解内容の核心部分は以下のとおりです。 B 立ち木が部落のものであることを認めて神社林伐採の非を謝罪しました。 この和解内容は原告・東峰部落の主張を被告・空港公団が全面的に認めたものです。 2001年6月16日、空港公団は暫定滑走路の飛行の障害になるとして、東峰神社の神社林を抗議のさなかに伐採しました。直後に会見した総裁は「神社の土地は公団所有地、そこに立つ木は公団のものだから伐採は正当」と開き直りました。 しかし東峰神社は東峰部落の産土(うぶすな)神社です。地域の守護神としての産土神社は、登記名義がいかなるものであろうと氏子集団の総有関係にあり、土地も立ち木も部落の総有財産です。裁判では、学説的にも明らかなこの事実を、地区住民の証言や中尾英俊氏ら法社会学者による現地調査、成田市と隣接する芝山町を対象にした地域実態調査、各種文献によって明らかにしてきたのです。 和解は第7回公判(6月30日)で突如、公団側が申し入れてきたのですが、その背景にあるのは、こうした地道な立証が原告・東峰部落の全面勝訴、被告・空港公団の全面敗訴として進行していたからです。空港公団は、長期裁判の結果、敗訴の確定判決となるよりも、原告の主張すべてを認めた和解決着がましだと判断したのです。暫定滑走路の開港のためには神社林伐採が絶対不可欠だったことから、公団は敗訴覚悟で強行したというのが事件の真相だったのです。 ■黒野総裁の虚偽報告と「無償譲渡」のデマ宣伝 裁判がこのような結果に終わったことに空港公団は打撃を受けています。その証拠は和解直後の記者会見における黒野公団総裁のしどろもどろの虚偽報告と読売新聞を使ったデマ報道です。 まず、和解協議の前々日(3日)の読売新聞夕刊は1面トップで「公団が土地を無償譲渡」とするデマ記事を掲載しました。和解で公団は、神社敷地が1953年神社創建以来、部落のものであることを認め、「真正な登記名義の回復を原因」として登記簿を書き換えることを約束したのですから、「無償譲渡」ではありません。無償で譲り受けたのではなく、取り戻したのです。 さらに5日の和解合意後の記者会見の席上、黒野公団総裁は「過去に違法行為があったわけではなく、和解した時点で総有を認めた」(6日付千葉日報)などと弁解しました。記者団に配られた文書では、神社創建時点で総有関係が発生したことや、登記名義の書き換えの原因を「真正な登記名義の回復」とすることなど、和解条項の核心部分が削られていました。 この点を追及された黒野総裁は、しどろもどろになりながら「今回の和解で総有を認めたのであって、立木伐採の時点では総有を認めてないのだから伐採は違法ではない」旨の、和解内容とは異なる虚偽報道を行ったのです。 黒野総裁は「全面敗訴」の真相を隠す一方、「公団が譲歩したから部落も用地問題で譲歩すべきだ」と世論操作を企てています。しかしこの思惑は「どこが譲渡か?!」「部落の土地を取り戻した」「和解と用地問題は別」という、原告の記者会見の言葉によってうち砕かれたのです。 ■裁判の脇利をステップに公団民営化による暫定滑走路延伸を阻止しよう 暫定滑走路と闘うにあたって、東峰神社裁判の勝利は重大です。東峰神社は2500m平行滑走路のど真ん中に位置します。東峰部落はこれを守りぬきました。 しかし暫定滑走路による民家上空40メートルのジェット飛行と天神峰のジェットブラストといった、人を人とも思わぬ生活破壊の現実は何ら変わりません。東峰神社裁判の全面勝利を、暫定滑走路粉砕の突破口としよう。暫定滑走路の北側延伸を阻止しよう。 |
和解条項 |
1.. 被告は、原告らに対し、被告が別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)上の東峰神社境内地内の立木(神社林)を伐採したことについて、心から謝罪する。 2. 原告らと被告は、本件土地が1953年以来、原告らで構成される東峰部落の総有財産であることを相互に確認する。 3. 被告は、本和解成立後直ちに原告らに対して、本件土地について真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をする。登記手続費用は、被告の負担とする。 4. 本件土地は、上記東峰部落の総有に属するため、原告ら各自は、登記簿上の表示にかかわらず、持分を有しないことを相互に確認する。 5. 原告らと被告は、東峰神社の景観を回復するため、別途協儀のうえ、東峰神社周辺(神社敷地の外側)に立木を植栽するものとし、その費用は被告の負担とする。 6. 被告は、東峰部落に対し、損害賠償等として金500万円の支払義務があることを認め、本件和解成立後10日以内に同部落を構成する原告らの代理人にこれを送金して支払う。 7. 東峰神社に関する事項について被告が、一定の現状変更等を望むときは、被告は必ず、原告らによって構成されている東峰部落に対して協議を申し入れるものとすることを、原被告は確認する。 8. 原告らと被告の間に、本件につき、本和解条項で定める他、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 9. 原告らは、その余の請求を放棄する。 2003年12月5日 |
声 明 |
(1) この間東峰部落は、2002年4月、千葉地方裁判所に対して、新東京国際空港公団を被告として、東峰神社の敷地所有権名義の回復、公団による神社林不法伐採問題の責任追及、部落の名誉回復等を求める訴訟を提起し、全国から多くの方々の御支援を得つつ、闘ってきました。 (千葉地裁民事第二部平成14年<ワ>第808号事件) 成田市東峰部落東峰神社裁判弁護団 弁護士 大口昭彦 弁護士 鶴見俊男 弁護士 浅野史生 記 1. 成田市東峰字笠峰53番2に所在する東峰神社は、戦後開拓の多大の労苦の末に、豊饒な農地を有する農業共同体として成立した、東峰部落の象徴であって、全部落民の心のふるさとであり、そのよすがである。 3. 部落は、当然に、大きな精神的衝撃を受けると共に、もちろん、この暴挙に対しては強い怒りを抱き、鎮守社防衛のために、本件訴訟提起を行った。 その後、全国の多くの方々の熱烈な御支援や、法社会学の学者の先生方からの懇切な御指導等を頂きつつ、無道に蹂躙された部落の名誉の回復を願って、裁判を進めてくることが出来た。 なぜなら、そもそも今回このような問題が生じた根本には、40年来の空港問題があり、とりわけ東峰部落を直撃しているところの、いわゆる暫定滑走路問題が存在していることが明らかであるが、本件神社問題の解決は、これ自体は別に、これらによって部落が受けている甚だしい被害・苦痛を解決するものでは、全くないからである。単に、空港問題から派生せしめられた公団による不法の一が、しかるべく元に戻されたというに過ぎないのである。 しかしその今日の今も、頭上40メートルの高さを、巨大な腹を威圧的に見せつつジェット旅客機が、電車ガード下なみの騒音を撤散らしながら発着を続けている。更に騒音のみならず、この間連続的に発生した事故にも明らかなように、部落は危険にも曝され続けている。このような現実には何の変化もないのである。 このことを東峰部落民は、片時も忘れることは出来ない。 7. ところで今回の和解に先だって、おそらくは公団の意を受けたと思われる一部の新聞が、例えば、 @「公団が無償譲渡」などと報じたうえで、 Aこの和解が「農家側と信頼関係を築き」「公団の空港用地取得進展への弾み」となす旨の公団側の意図を紹介している。 B「今回手放す神社敷地を再度、所有することは十分可能」などとの、実にあけすけそのものであるコメントをも紹介している。 すなわち、本件土地は別に、公団から部落に譲渡されるのではない。もともと部落の総有であった土地の所有権が、改めてそのように確認され、これに基づいて、誤った登記の記載が本来のものに修正されるだけのことのである。 |