東峰神社裁判
'03/09/22東峰神社裁判(所有権移転登記手続き等請求事件
(第8回口頭弁論)

 記録:T.M..
8回口頭弁論後の報告舜会‖会議室いっぱいに子加者が写っています| 8回口頭弁論後の舜会が行われた会議室‖本裁判の事務局次長萩原さんが見えます|
  9月22日,産土神社(東峰神社)の境内地の所有権確認と伐採した神社林を原状に戻すこと等を主張して空港公団と争っている裁判の,第8回の口頭弁論がおこなわれました。前回(6/30)被告・公団は原告・東峰区住民に和解を申し入れ,7月末に和解案を提示してきました。今回,これに対する回答を原告側が行い,東峰区住民は,公団の和解案を拒否しました。
  • 公団側の和解案の内容は以下の通りです。
    (1) 神社敷地は公団所有である。
    (2) 神社敷地の使用権を認める。
    (3) 神社敷地内の立木を無断で伐採したこと謝罪し、慰謝料支払う。
    (4) 東峰区と協議のうえ、神社周囲に立木の植栽を実施する。
    となっています。
        
  • 公団の和解案に対する原告の考え方ついて
     
    • 公団の提案は,神社敷地の所有が公団にあることを前提にした上での提案であり,現状を追認するというものでしかありません。
       原告は,「公団側が神社敷地を東峰区の総有財産であることを認めることが和解交渉の大前提である」ということを明らかにしました。東峰神社は部落の所有だという原則的な立場に立って対応していくという考え方が示されました。
    •  法廷では神社敷地が村の総有形態であることが立証されつつあり、公団側全面敗訴のすう勢が濃厚となっています。公団はこれに対する窮余の策として「和解案」を提示(今年7月)してきたのです。
       裁判は今後,神社敷地の総有をめぐって本格的な立証段階に入ります。弁護団は,地域調査報告や法社会学者の鑑定と証言等による理論展開をしていこうとしています。
       和解案を巡って,新聞でも大きく取り上げられ,「農家の足並みが乱れ」「不調なら『北側延伸』も」といった書き方をされています。
       これについて東峰区住民は,「『足並みの乱れ』は事実と違う」と語っています。「北側延伸」については,「(公団は)東峰地区に対して、民家上空40メートル飛行を背景に『買収に応じなければ北側に延伸し2500メートルにしてジャンボ機を飛ばす』と脅迫しています。その工期を三年としてこの秋にも決断すると言って圧力を加えています」(10・12全国集会の反対同盟の招請状より)。しかし,「北側延伸」してもジャンボ機を飛ばすことはできません。駐機場と滑走路を結ぶ南側の連絡誘導路が狭くジャンボ機は滑走路に入れないのです。北側延伸による2500b化は意味がないのです。東峰区住民に対する脅し以外の何ものでもありません。
       「東峰神社裁判における公団側の和解提案は、裁判で公団側の敗色が濃厚になる中、和解をも拡張工事の道具にしたいということだ。裏返せば、それくらいしか打つ手がない。貨物基地構想もそうだ。」と同盟員の方は語っています。
       東峰神社裁判に勝利し,暫定滑走路を閉鎖に追い込みましょう。

     
  •  東峰神社裁判では,すでに地域実態調査活動等で多くの経費を支出しており,今後も調査や鑑定・証言などのために資金が必要です。
     原告・東峰区住民の呼びかけにこたえてカンパをお願いします
  和解案を伝える新聞記事(読売新聞 9/20付け夕刊 , 9/21付け千葉版)
          

掲載:2003/10/30

・第8回口頭弁論
(2003/09/22)