- 原告側が,準備書面(4)を提出(被告側の反論に対する再反論)
- (1) 「民法は,従前存在していた入会権を権利として認めたのであり,(民法施行後に)新たな入会権の発生を認めていない」という被告側の主張に対して → 原告側は,入会権は民法施行後も,村落集団が集団として土地を取得し総有的に支配する場合に新たに発生することを明らかにした。
- 入会権が薪を採ったりと考えているのは誤り。それもあるが,それだけではない。入会権とは,入り会い管理団体が権利行使をするあり方のことである。例えば,温泉とか共同墓地がある。判例も公団の考えをとっていない。三里塚の横堀裁判は,入会権が確定した。九州の炭鉱地帯のぼた山も部落が共同利用する入会権として認められている。
(2) 入会地は「山野を共同して生活上欠くことのできない財物を得る」ことにあるから「神社は入会権になじまない」であるという被告側の主張に対して → 原告側は,入会権には利用形態に制限がなく入会者の意思によってその内容を決定できることを明らかにした。 - 産土神社は,入会権の典型。「氏子」とは,本来は氏神を祀る一族を指す。寺の檀家とは違う。現在は,産土神社を構成する団体も氏子集団としている。東峰神社の氏子は,東峰区の住民のことである。東峰神社を氏子集団として担っていることが問題。地区の住人になり,管理集団の一員として承認されて権利行使するのが入会権だ。
- といった主張がおこなわれた。
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- 公団が和解を申し入れ
- この日,被告・空港公団は,和解を申し入れてきました。全面的に争うとしたこれまでの姿勢から一転して,申し入れてきたのです。
- 空港建設を決してあきらめることのない空港公団が,今回和解の申し入れをしてきたのは,このままでは裁判に負けると公団が追いつめられているからにほかならないものと思います。東峰区住民は,産土神社(東峰神社)の境内地の所有権確認と伐採した神社林を原状に戻すこと等を主張して空港公団と争っているのです。公団がこれを受け入れるということは,暫定滑走路を閉鎖せざるを得なくなるわけです。進入表面を10数bも飛び出す神社林の原状回復は,暫定滑走路の閉鎖に直結するということです。また同区住民の地盤所有権が確認されれば,平行滑走路の破たんはさらに不動のものとなるのです。
- 従って,公団は,暫定滑走路運用の大前提としての神社林伐採の現状は絶対に変えるはずがありません。公団が違法を承知で立ち木を伐採した理由は,神社の立ち木があっては,運航が物理的に不可能だったからです。それでも公団が伐採を強行したのは,「飛ばせば落ちる」ともくろんだからにほかなりません。これに対して,部落住民が団結してはね返していったということです。
- 東峰神社裁判に勝利し,暫定滑走路を閉鎖に追い込みましょう。
- 次回公判期日は,9月22日(月)午前10時30分から千葉地裁501号法廷です。傍聴に駆けつけてください。原告・東峰部落住民の呼びかけにこたえてカンパをお願いします。
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