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〈〈中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ〉〉 |
中小法人等の、平成21年4月1日から23年3月31日までの間に終了する
各事業年度の所得のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の
軽減税率が22%から18%に引き下げられます。 |
<<中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活>> |
中小法人等の平成21年2月1日以降に終了する各事業年度に
おいて生じた欠損金額は、欠損金の繰戻しによる環付制度が適用できます。 |
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<<上場株式等への軽減税率>> |
平成21年1月1日から23年12月31日までの間の上場株式等の
配当所得及び譲渡所得などに対する税率は10%(所得税7%、住民税3%) とされます。 |
<<小額の上場株式等投資のための非課税措置の創設>> |
上場株式などの配当所得及び譲渡所得などに係る10%軽減税率が
廃止され20%の本則税率が実現する際に、少額の上場株式等投資のための
非課税措置が創設されます。 |
<<確定拠出年金制度>> |
企業型確定拠出年金に導入される個人拠出の掛け金は、
全額が所得控除の対象となります。 |
<<生命保険料控除の改組>> |
(1) 生命保険契約などのうち介護(費用)保障または医療(費用)保障を
内容とする主契約または特約に係る保険料などについて、 現行の一般生命保険料控除と別枠で4万円の所得控除
(介護医療保険料控除)制度が創設されます。 |
(2) 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額が それぞれ4万円(現行5万円)に引き下げられます。改組された制度は、 平成24年分以降の所得税から適用されます。 |
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〈〈住宅ローン控除〉〉 |
平成21年から25年までの間に住宅を取得等して居住した場合の
住宅ローン控除が見直されます。控除期間、住宅借入金などの年末残高の
限度額と控除率、長期優良住宅を取得し、居住した場合の控除期間、 住宅借入金などの年末残高の限度額と控除率は、以下の通りです。 |
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居住年 |
住宅借入金等の
年末残高の限度額 |
控除率 |
一般住宅 |
21,22 |
5,000万円 |
1.0 |
23 |
4,000万円 |
1.0 |
24 |
3,000万円 |
1.0 |
25 |
2,000万円 |
1.0 |
長期優良住宅 |
21〜23 |
5,000万円 |
1.2 |
24 |
4,000万円 |
1.0 |
25 |
3,000万円 |
1.0 |
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〈〈自己資金による長期優良住宅の新築の特別控除創設〉〉 |
自己資金で長期優良住宅の新築または取得をし、平成23年12月31日
までに居住した場合、標準的な性能強化費用相当額(1,000万円限度)の
10%に相当する金額が、その年分の所得税額から控除されます。 |
<<既存住宅に自己資金で特定の改修工場をした場合の所得税額の特別控除創設>> |
(1)自己資金で、一定の省エネ改修工事や一定のバリアフリー改修工事を
行った場合、工事費用の10%に相当する金額がその年分の所得税額から
控除されます。
平成21年4月1日から22年12月31日までの間に居住した場合
に適用されます。
(2)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、 地方公共団体が耐震診断のみを補助している場合も含めるほか、 補助金額の下限要件を撤廃し、適用対象区域を拡大するなどの措置を 講じたうえ、適用限度が5年間延長されます。
この改正は、平成21年1月1日以降の耐震改修に適用されます。 |
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<<平成21年及び22年中に所得した土地などの
長期譲渡所得の1,000万円特別控除の設立>> |
平成21年1月1日から22年12月31日までに取得した国内にある土地で、
所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合、その年中の
その譲渡に係る譲渡所得の金額から1,000万円が控除されます。 |
<<平成21年及び22年中に土地などの先行取得をした場合の課税の特例創設>> |
事業者が、平成21年1月1日から22年12月31日までの間に国内にある
土地を取得し、10年以内にその事業者の所有する他の土地の譲渡をした 時は、先行して取得した土地について、他の土地の譲渡益の80%相当額
を限度として、圧縮記帳ができます。 |
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<<取引相場のない株式などに係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設>> |
(1)経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から 相続などによりその会社の株式を取得し、その会社を経営していく場合、 経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続などで取得した
議決権株式に係る課税価格の80%に対応する相続税の
納税が猶予されます。
平成20年10月1日以降の相続等から遡及適用されます。 |
(2)後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた
親族から、贈与でその保有株式等の全部を取得し、その会社を
経営していく場合、対象株式の贈与に係る贈与税の全額の納税が
猶予されます。
贈与者の死亡時には、対象株式を相続により取得したものとみなして、
贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額が計算されます。 その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予が 適用されます。 |
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(1) 内国法人が、外国子会社から受ける配当などの額について、
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に
算入しない制度が創設されます。 |
(2)「定額給付金」は、所得税・個人住民税を課さないこととされています。 |
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