今回の商法の改正、会社法の創設により『会社』に関する決まりに大きな変更がされるました。

 今回は、その中でも『有限会社』と『株式会社』に関する変更のうちから特に気になる点を
ピックアップしてみました。  

皆様の今後の参考にして頂けたら幸いです。

最低資本金制度といって、最低でも株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金がないと会社を設立することができませんでした。 しかし、今回の改正ではこの最低資本金制度が撤廃され、1円の資本金でも会社を作れるようになりました。

 ただし、会社の設立には登記費用などがかかりますので、実際に1円だけで会社を作ることはできません。あくまでも資本金が1円からでも良くなったということです。

 上記のとおり最低資本金制度の撤廃により、最低資本金まで積み立てる必要はなくなります。

  しかし、会社設立時に、『5年以内に本来の資本金まで積み立てなければ解散』と、いった内容の登記がしてあるはずですので、その内容の抹消登記をする必要があります。

この抹消登記をせず、更に5年経過した時にその積み立てが完了していない場合は会社は解散になってしまいますのでご注意ください。

今までは、株式会社は取締役3名、監査役1名が必要でした。

ですから、株式会社を作ろうとした場合、自分以外に3人は集めなくてはいけませんでした。

 しかし、今回の改正でその制度がなくなり、株式会社の形態によっては取締役1人でも株式会社を設立することができるようになりました。

 今回の改正で、改正後は有限会社を作ることはできなくなりましたが、経過措置により現在の有限会社はそのまま残ることも可能となりました。

 また、株式会社への移行については『商号変更』、『有限会社解散登記』、『株式会社設立登記』の3つの手続きで株式会社への移行ができるようになります。

 しかし、3つの手続きで簡単に株式会社へ移行できるとは言っても実際には預金の口座名義の変更や名刺、看板、ハンコの変更の必要も出てきて意外と手間と費用がかかることになるでしょう。

経過措置次第ではありますが、現在のところ今すぐにどちらかを選択しなくてはいけないということではありませんので、どうしてもまだ決められないという場合でもまだ慌てることはないと思われます。