本文へスキップ

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、就業規則、年金請求、助成金申請、給与計算

お問い合わせはTEL. 0773-27-5928

  老齢年金の支給開始年齢

●老齢年金の支給開始年齢


1、 老齢厚生年金の支給は性別と生年月日によって異なる

昭和28年4月2日以降に生まれた男性、昭和33年4月2日以降に生まれた女性については、(繰上げ受給手続をした場合を除き)老齢年金を60歳から受給することは出来ず、生年月日に応じて段階的に老齢年金の支給開始年齢が引き上げられます。
〈男性の場合〉
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ 61歳から報酬比例部分のみ支給
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ 62歳から報酬比例部分のみ支給
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ 63歳から報酬比例部分のみ支給
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ 64歳から報酬比例部分のみ支給
昭和36年4月2日〜         生まれ 65歳前の老齢年金の支給は無い
〈女性の場合〉
昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日生まれ 61歳から報酬比例部分のみ支給
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ 62歳から報酬比例部分のみ支給
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ 63歳から報酬比例部分のみ支給
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ 64歳から報酬比例部分のみ支給
昭和41年4月2日〜         生まれ 65歳前の老齢年金の支給は無い

尚、60歳以上の人に対する社会保険被保険者資格の同日得喪手続については、「定年到達→再雇用時」だけでなく、「定年後の再雇用契約の更新時」も可能ですが、現在は「同日得喪手続きが出来るのは60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得した人に限る」という条件が無くなりましたので、昭和28年4月2日以降生まれの男性についても、60歳定年到達時に社会保険被保険者資格の同日得喪手続を行ない、社会保険の標準報酬月額を60歳到達月から引き下げることが出来ます。


2.60歳以降、賃金が低下した人は雇用保険から支給有り

60歳以降の賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合は、雇用保険から支給されます。
支給額は、最大で60歳以降に低下した賃金の15%相当額です。
例えば、60歳到達時の賃金(賞与は除外)が40万円で、60歳以降に賃金が24万円に低下した場合、ハローワークに対して所定の支給申請手続をすれば、月額3万6千円(=24万円の15%)が政府から支給されます。

3.在職老齢年金の改定(令和4年4月)
 在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額 が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。令和4年  4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基 準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和さ れました。