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お問い合わせはTEL. 0773-27-5928

 もめごと解決のお手伝い(個別労働紛争)

 《個別労働紛争における紛争解決手続き代理業務:ADR代理業務(H19.4.1施行)》
1.個別労働関係紛争(もめごと・トラブル)とは
  労働条件や解雇などをめぐり労働者個人と事業主との間で話しあいがまとまらず生じた紛争を言います。
2.「あっせん」とは
  紛争当事者間の言い分を聞いて紛争解決に結びつく合意点を探り、話し合いによって解決することを
   お手伝いする制度です。
3.「あっせん代理」とは
(1)紛争当事者(労働者個人又は事業主)の依頼を受けて、都道府県労働局などにあっせん手続きの代理     業務を行うことをいいます。
(2)特定社会保険労務士が取り扱うことができる「あっせん代理業務」の範囲は次のとおりです。
    @個別労働関係紛争解決促進法に基づいて、都道府県労働局が行うあっせん手続き代理

    A個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続きの代理
    B男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理

    C個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続きの代理 
                             (紛争価額が
120万円以内)
4.あっせんで取り扱う範囲
  対象となるもの  対象とならないもの
  労働条件、その他労働関係に関する事項が対象
 となります。
 次のような紛争は対象となりません。
 ・解雇・雇い止め、配置転換・出向、昇進・
 昇格、 労働 条件における差別的取り扱い、
 労働条件不利 益 変更な どの労働条件に関
 する紛争

・セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、
 いじめ 等就業環境に関する紛争   

・会社分割による労働契約の承継、競業避止特約等
 の労働 契約に関する紛争

・募集・採用に関する差別的取り扱いに関する紛争
・退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有
 物の破損に関わる損害賠償をめぐる紛争等の紛争
 が対象となります。

・労働組合と会社との紛争
・労働者間の紛争
・労働基準法、最低賃金法など、法違反の是
 正を
認められるもの
・離職における雇用保険失業給付手続きをめ
 ぐる
紛争
・すでにあっせん処理を終了した紛争
・国家公務員の労働紛争
・ 裁判で係争中あるいは確定判決が出 た紛
 争、
民事調停で和解紛争
・国家公務員の労働紛争
・募集・採用を巡る紛争