《個別労働紛争における紛争解決手続き代理業務:ADR代理業務(H19.4.1施行)》1.個別労働関係紛争(もめごと・トラブル)とは
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対象となるもの | 対象とならないもの |
労働条件、その他労働関係に関する事項が対象 となります。 |
次のような紛争は対象となりません。 |
・解雇・雇い止め、配置転換・出向、昇進・ 昇格、 労働 条件における差別的取り扱い、 労働条件不利 益 変更な どの労働条件に関 する紛争 ・セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、 いじめ 等就業環境に関する紛争 ・会社分割による労働契約の承継、競業避止特約等 の労働 契約に関する紛争 ・募集・採用に関する差別的取り扱いに関する紛争 ・退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有 物の破損に関わる損害賠償をめぐる紛争等の紛争 が対象となります。 |
・労働組合と会社との紛争 ・労働者間の紛争 ・労働基準法、最低賃金法など、法違反の是 正を認められるもの ・離職における雇用保険失業給付手続きをめ ぐる紛争 ・すでにあっせん処理を終了した紛争 ・国家公務員の労働紛争 ・ 裁判で係争中あるいは確定判決が出 た紛 争、民事調停で和解紛争 ・国家公務員の労働紛争 ・募集・採用を巡る紛争 |