就業規則作成の意義
従業員が安心して働ける職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、事業主の誰もが望んでいることです。労働基準法89条では、常時10人以上の労働者(パート、アルバイト等含む)を使用する事業場では就業規則の作成届出義務を定めています。
また、従業員に取って魅力のある職場づくりをすることが、人材確保の観点からも重要です。そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇について事前にルールを定め、労使間のトラブルが生じないようにしておくことはが大切です。
ここ数年、わが国の経済社会と労働をめぐる情勢はさまざまな変化が進んでおりそれに伴い、必要な労働基準・安全衛生などの関係法令の改正が行われております。
特に、労働時間、年次有給休暇、育児介護休業、高年齢者雇用、長時間労働者に対する面接指導の義務化など時代に即応した就業規則が求められており、職場において就業規則の果たす意義はますます高くなっています。
トラブルになる項目例
・残業代の支払方法は明確ですか。
・懲戒処分の基準は明確ですか。
・休職の期間や事由は合理的ですか。
・復職についてのルールはありますか。
・セクシュアルハラスメントについて定義されていますか。
・個人情報の保護については定めはありますか。
・解雇ルールは明確ですか。
就業規則の作成の流れ
1,現状調査
2,原案(付属規定含む)・作成提案
3,労働者代表の意見を聞く
4,労働基準監督署へ届け出
5,従業員への周知
就業規則の内容
就業規則を作成する場合、労働基準法第89条に定められている記載すべき事項をもれなく記載する事が必要です。
絶対的必要記載事項
1、始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分
けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2、賃金の決定、計算および支払方法、賃金の締切および支払の時期ならびに昇給
に関する事項
3、退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的記載事項
4、退職手当を定める場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定
計算及び支払の方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項
5、臨時の賃金などおよび最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する
事項
6、労働者の食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、こ
れに関する事項
7、安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
8、職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9、災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに
関する事項
10、表彰および制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事
項
11、その他、その事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においては、
これに関する事項
就業規則は、職場を規律するルールを定めるものですから、労使共にこれを誠実に守っていく為にはその内容は事業場に沿ったものでなくてはならず、明確に誰もが理解できるものでなければなりません。
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