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お問い合わせはTEL. 0773-27-5928

 社会保険算定基礎届

1,概要

健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月〜6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

2,標準報酬月額の決定方法
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上


3,提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下の(1)〜(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

4,手続き時期・提出方法
毎年7月1日の被保険者について事業主が「被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届」等を毎年7月10日までに日本年金機構事務センターへ提出します。
提出方法は、電子申請、電子媒体、郵送窓口持参

5,届け出書・添付書類
・健康保険・厚生年金被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届
・電子媒体で届ける場合
 (1)電子媒体(CDまたはDVD)
 (2)電子媒体届書総括票
〈該当者がいる場合は、次の届書が必要です〉
 ・被保険者報酬月額変更届(7月改定者)
 ・保険者算定(年間平均)を届け出する場合は、次の書類を添付
  (様式1)「年間報酬の平均で算定することの申立書」
  (様式2)「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立
       に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意書等」

6,留意事項
(1)算定基礎届で届出する報酬月額は、支払基礎日数(給与計算の対象となる日数)
  が17日以上あるものに限られます。17日未満の月は、報酬が通常の月とかけはなれる
  場合があるため、算定の対象外とされています。
  例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2カ月で算定され
  ることとなります。
  日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。月給制や週給制の場合は、給与  計算の基礎が暦日により日曜日等の休日も含むのが普通であるため、出勤日数に関係な  く暦日数によります。
  ただし、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等により事業  所が定めた日数から欠勤日数を除いた日数となります。
(2)4月、5月、6月の3カ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、従前の標準報酬月額   にて引き続き定時決定します(保険者算定)。
(3)通常の定時決定により報酬月額を算定すると、実態とかけはなれる場合には修正して   算定します(保険者算定)。報酬月額を修正する場合は、次のとおりです。
 (ア)4月、5月、6月の3カ月間に、3月分以前の給与の遅配分を受けた、または遡及して    昇給したことにより差額を一括して受けた場合
    遅配分または昇給差額分を差し引いて報酬月額を算定します。
 (イ)4月、5月、6月のいずれかの月に低額の休職給を受けた場合
    2カ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。
 (ウ)4月、5月、6月のいずれかの月にストライキによる賃金カットがあった場合
    2カ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。
 (エ)「当年の4月、5月、6月の3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月    額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標    準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上
    例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)   [平成23年4月1日から実施]
    前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額に    て決定します。
 (オ)給与計算期間の途中(途中入社月)で資格取得したことにより、4月、5月、6月の    いずれかに1カ月分の報酬が支給されなかった月がある場合。
    当該1カ月分の報酬が支給されなかった月を除いて報酬月額を算定します。
(4)4月、5月、6月の3カ月とも無給または低額の休職給の場合は、従前の標準報酬      月額にて引き続き定時決定します(保険者算定)。
(5)4月から6月の間に一時帰休(レイオフ)による休業手当等が支給された場合は、原則  「算定対象月」の平均を報酬月額として定時決定します。

7,短時間就労者の定時決定(平成18年から実施)

 短時間就労者の定時決定は、次の方法により行われます。
 ※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名  称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。

(1)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合
   該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(2)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
   3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額と    して標準報酬月額を決定します。
(3)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
  従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

8、特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定
 
 短時間労働者の定時決定は4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定します 
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方が該当になります。
  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国・地方公共団体に属するすべての適用事業所を含む)
    なお、厚生年金保険の被保険者数が501人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、任意特定適用事業所となります。
9,短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、
  下記リンクを参照

  短時間労働者適用拡大特設サイト