本文へスキップ

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、就業規則、年金請求、助成金申請、給与計算

お問い合わせはTEL. 0773-27-5928

 36協定

36協定とは時間外労働・休日労働に関する取り決め

36協定の正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」です。(労働基準法第36条に
規定があるため、
36協定(サブロク協定)と呼ばれてる。)


時間外労働をさせるためには36協定の締結が必要


 
●労働基準法では、労働時間は原則として、1⽇8時間・1週40時間以内と
 されています。
これを「法定労働時間」といいます。また、休⽇は原則と
 して、毎週少なくとも1回与えることとされています(これを「法定休⽇」
 といいます。)。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に労働
 させる場合に
は、 労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)
 の締結
所轄労働基準監督署⻑への届出が必要です。

36協定では、「時間外労働を⾏う業務の種類」や「時間外労働の上限」
 などを決めなけ
ればなりません。労働時間は労働基準法によって上限が定め
 られており、労使の合意に基づく所定の手続きを
とらなければ、これを延⻑
 することはできません。

36協定締結手順  PDF「2021年4月から36協定届の様式が新しくなります」間外労働・せるためには、36協定の締結が必要です。

36協定新様式記載例  36協定届の記載例 (様式第9号(第16条第1項関係))

 

時間外労働上限規制

法律上、時間外労働の上限は原則として45時間・年360時間となり、
  時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項という)以下
  を守らなければなりません。

時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」
 「4か⽉
平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
上記に違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)
  がある。

特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休⽇労働の合計は、 ⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内にしなければればなりません。
例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、 時間外労働44時間、休⽇労働=56時間、のように合計が⽉100時間以上に
 なると法律違反となります。
まで、時間外労働の上限は⼤臣告示によって基準が設け