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会社設立代行&各種許認可申請
行政書士高見・伊達共同事務所
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宅建業免許申請・更新・変更手続サポート


宅建業免許の新規申請、更新、変更に関する書類作成、申請手続きをお手伝いします。

宅地・建物の売買や貸借を事業として行う場合は、宅地建物取引業免許が必要です。しかし、免許申請には要件を揃えたり、書類を作成したり、多くの手間がかかります

当事務所では宅建業免許の新規申請、更新、変更の手続きをお手伝いいたします。

こんな場合は当事務所へ!

 新規に宅建業の免許を申請したい、又は更新したい!

 現在の事業に加え、不動産業もやりたい!

 役員変更や事務所移転をしたい! など

手続きのご依頼、ご相談はこちらから


サービス内容

書類作成・申請代行など一切の手続をお手伝いします。

宅建業新規免許取得サポート

 新規に宅建業の免許を取得し、不動産業を行う場合の免許取得申請に関する書類作
 成、申請等の一切のサポート

  <新規申請時に係る費用>   知事免許・・33,000円  大臣免許・・90,000


宅建業免許更新手続サポート


 既に宅建業の免許を持っていて、更新が必要な場合、更新申請に関する書類作成、
 申請等の一切のサポート
 
  <更新手数料>  大臣免許 33,000円  知事免許 33,000
  ※宅建業免許の更新免許の有効期限は5年間。その有効期限が満了する日の90
  前から30日前までの間に免許の更新申請を行わなければなりません。


各種変更届書類作成・提出サポート


 会社の変更事項が発生(会社の商号変更、役員変更、事務所の移転等)した場合の
 変更届の書類作成、提出をサポート

  ※申請事項の変更届変更があったときから30日以内に届け出なければなりません。
  <変更届提出が必要な主な事項>
    会社の商号変更、役員変更、事務所の移転、従たる事務所の新設、代表者、
    役員等の氏名変更 ほか



宅建業免許取得までのスケジュール

1.申請書類作成

2.申請

3.審査(審査期間約1ヶ月)

4.営業保証金の供託(又は保証協会への加入(手続に3ヶ月程度)

5.届出

6.免許交付



宅建業免許の概要等
宅建業免許

不特定多数の人に宅地や建物の売買、交換、賃貸等を業として行う場合に必要な免許。


宅建業免許の種類等


[
免許の種類]

国土交通大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合

都道府県知事免許:1つの都道府県に事務所を設置する場合

[申請者]

個人でも法人でも可能。ただし、法人の場合は登記されている事業目的に「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸及びその仲介」等免許を必要とする目的が一つ以上あることが必要。それがない場合は定款の目的を変更し、変更登記をする必要があります。


宅建業免許の要件


[独立した事務所]

  原則として、独立した形態を備えていなければなりません。住居の一部を事務所と
 して使用する場合は、事務所専用の出入り口があること、他の部屋とはパーティショ
 ン等で仕切られていることなどの条件を満たす必要があります。

[専任の宅地建物取引主任者]
 宅地建物取引主任者は事務所に常勤しなければならず、主任者は他の職業との兼業
 や他の法人の常勤役員との兼務は禁止されています。その他代表者や法人役員等が
 欠格事由に該当していないことも要件となっています。

  ※宅地建物取引主任者:宅地建物取引主任者の資格試験に合格し、登録をして取引
  主任者証の交付を受けている者。




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